Discoverあっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -
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あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

Author: 宮城県司法書士会

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放送音源と内容をご紹介
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エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月1月22日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員の 志賀昌浩(しが まさひろ)さんに司法書士の業務全般についてお話をしていただきました。 ※これまでの「司法書士の仕事」についての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  農地転用許可申請は行政書士、地目変更や所有権移転登記は司法書士 ー 今日は司法書士の業務全般についてお話をいただけるということですね 志賀 そもそも司法書士はどういうことをやるんだ?というところをお話できればと思います。 最初にご紹介いただいたように大きな仕事としては登記業務ですね。不動産に関する登記、あとは商業法人(会社)の登記、そのほかにもたくさんありますが、大きな業務としては登記業務になると思います。 ー AIに聞いてきたら「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」と 志賀 そうですね、ものすごく実感をしています(笑)なので今日は具体的な例でお話をしてイメージを掴んでいただければと思います。 考えてきた例ですが、お父さんが畑を持っていて、息子さんがその畑を譲り受けて、そこに自分の家を建てたいというケースを考えてみたいと思います。 農地に関しては勝手に名義を変えたり、潰して何かを建てたりしてはいけないことになっているので、まず農地法の許可を取らなくてはいけません。 そこで農業委員会(または県)に、今回父からこの土地を譲り受けて、ここにこういう家を建てたいんです、という図面などを付けて宮城県の許可をもらう・・・その許可をもらって手続きを進めるというのが原則になります。 仙台の市街地にある畑なら(許可制ではなく)届けを出すだけで済むケースもあるなど、市町村によってバラつきはありますが、原則はそのようになります。 ー 許可が下りない場合もあるのですか? 志賀 農地以外にはしてはいけない土地もありますし、あまりにも計画がずさんだとかいうことがあれば駄目でしょうけれども基本的にはきちんと手続きをすれば許可がもらえると思います。 その許可を得るためにお願いするのは司法書士ではなく行政書士なんです。 で、許可が下りて、登記名義を変えて所有者をお父さんから息子さんに変えます。そのときに不動産登記申請が必要になってくるので、それをするのが司法書士の仕事になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  会社設立登記のご依頼は税理士さんからのご紹介が多いです 司法書士の志賀昌浩さん(宮城県司法書士会:左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前司法書士は会社設立にも関わりますよね 志賀 そうですね、社長さんになりたいという方はいらっしゃると思うんですが、お店を構えて、商売を始めて、それがうまくいったからといって、それが会社になるわけではありません。 それも不動産登記と同じ管轄の役所である法務局に、こういう会社を作りますっという会社設立の登記申請をして、登記が完成することによって初めて会社が成立した、会社が生まれたということになります。 そこで会社を作る登記の手続きをするのも司法書士の仕事になります。 ー 真っ先に司法書士の方に相談に来る方もいらっしゃるんですか。 志賀 「会社作りたいんですけど」と言っていらっしゃる方はそんなに多くないですが、例えば、お世話になっている税理士さんから「今まで個人で仕事をしていたけれど会社にしたいお客様がいる」ということで、税理士さんからご紹介を受けることはよくあります。 登記が終われば司法書士の仕事は終わってしまいますが、税理士さんの方は逆にそこから色々な税務上の届け出があったりします。 ー その後に「更新をしていないという通知が来た」というご相談もあるそうですが? 志賀 そうですね、 まず一番大きなものが役員ですね。 今の株式会社には取締役として役員が最低1名います。 色々な種類があって、そこに監査役がいたり取締役だけの会社もありますが、どんなに長くても10年に一度は登記を更新しなければいけないんです。人が変わっていなくても、10年で1回任期が終わりました、改めて同じ人が取締役に就任しますという登記書き換えをしなければいけません。 それを怠っているとはいえお叱りを受けるようになるんですね。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の志賀さんのリクエスト曲は『ジェレミー』 本日の志賀昌浩さんのリクエスト曲は クレモンティーヌの『ジェレミー』でした。 ※当時の空気感を伝えるための引用ですが権利等の都合により視聴できなくなる場合があります。 ※YouTube Music の公式音源リンクはこちらです。 志賀さんのコメント 「昔コーヒー飲料のコマーシャルで使われてた曲なんですね。そのコマーシャルを聞いて、(ひと目ぼれならぬ)ひと聞きぼれみたいな形で好きになって、その頃は今と違ってまだCDショップがたくさんあったので、行ったら売っていたので早速買いました。」 パーソナリティから 〜知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない~ 前回の記事に書いて今回の番組でも少し触れましたが、義父母が私たち夫婦の住む仙台に転居して近隣の施設に入居したため、それまで住んでいた大分の家を売りに出しました。売り出し価格の半値ではありましたが、1年後にようやく家が売れて、その過程で初めて司法書士さんと現実的に関わることになりました。 といっても不動産会社を通してのやりとりなので、直接会ったことも電話で話したこともなく、書面が行き交うだけのやりとりでしたが、そういった経験がなければ確かにAIが答えてくれたように「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」お仕事ということになるのかもしれません。(ゲストの志賀さんも「実感がある」とおっしゃっていました) 志賀さんが例え話で解説してくださったように不動産の登記や会社設立には複数の専門家が関与するケースが多く、連携して作業を進めることもよくあることから、この番組でお話をいただく多くの司法書士の皆さんが「私たちができなくてもできる人を紹介できる」「司法書士はハブのような存在」とおっしゃいます。 確かに義父母の家が売れたときの不動産会社からの請求書にも、不動産会社の手数料だけでなく、司法書士が行った登記変更手数料、土地家屋調査士が担当した地目変更手数料、そして残置物撤去費用として建築事務所からの請求もまとめて計上されていました。 司法書士のお仕事は、不動産取引や会社設立等に関わったことがなければ、なかなか知る機会がないのかもしれませんが、この番組をが少しでも認知度アップにつながればいいな、と思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 不動産の一例:農地から住宅建築までの登記の流れ 事前許可(農地法) ◦農地の名義変更・転用(宅地化)は許可または届出が必要(市町村により届出で足りる場合あり)。 ◦申請先は農業委員会経由で県。計画が不十分、または農業振興地域などは不許可の場合あり。 ◦手続の代行は行政書士(本人申請も可)。 権利変動の登記(父→子) ◦許可取得後、所有権移転の不動産登記を司法書士が申請。 資金調達と担保設定 ◦住宅ローン利用時は抵当権設定登記を司法書士が実施(金融機関の担保設定)。 建物新築後の初期登記 ◦建物表題登記により新規建物の登記記録を作成。 ◦併せて地目変更(畑→宅地)を実施。 ◦これらは土地家屋調査士の担当(測量・境界確認、建物図面作成含む)。 所有権登記と担保追加 ◦建物の所有者(子)の保存登記・必要に応じ建物への抵当権設定を司法書士が申請。 税務対応 ◦親からの無償移転は贈与税の対象となり得る。親子間の納税猶予制度あり(いずれも税理士が申告対応)。 企業の例:会社設立および継続的な法務・登記業務 会社成立要件 ◦会社は法務局で設立登記が完了して初めて成立。司法書士が設立登記手続を担う。 税理士との連携 ◦設立後の税務届出等は税理士が対応。司法書士の主要業務は登記完了で一区切り。 役員任期と更新登記(株式会社) ◦最低取締役1名が必要。任期は最長10年(定款で短縮可)。 ◦役員が変わらなくても任期満了ごとに再任の登記が必要。怠ると法務局から指導通知。 ◦税理士が月次関与の中で更新時期を助言するケースあり。 相談経路 ◦司法書士へ直接相談は多くないが、税理士経由の紹介が一定数。 専門的な協力と役割の境界 資格ごとの担当領域 ◦行政書士:農地法許可・届出の申請。 ◦司法書士:不動産や商業法人の権利登記、抵当権の設定、会社設立登記など。 ◦土地家屋調査士:測量・境界、建物図面、表題登記、地目変更。 ◦税理士:贈与税等の申告、会社設立後の税務手続。 ◦関係機関:農業委員会・県、金融機関、不動産業者。 協業の実務 ◦依頼者の希望に沿って柔軟に専門家を選定・協働。面識のない専門家との連携も一般的。 ◦他資格領域は適切に振り分け・紹介対応。 地域ごとの実務や業務内容 地域性による案件傾向 ◦都市部(仙台等):成年後見、簡易裁判所事件等の比重が相対的に高い。 ◦県南・白石周辺等:相続関連相談が多い傾向。 ゲスト(大河原拠点)の業務比率 ◦登記業務が9割超(不動産・商業登記中心)。農地関連は注意点が多く取扱頻度も高い実務領域。 ケースバイケース性 ◦共通の手続ルールはあるが、個別事情や地域指定(農業振興地域等)により対応は大きく変動。 登記の注意点 不動産の登記について ◦転用不可区域 ◦農業振興地域等は原則転用不可。生活維持に不可欠な事情等で例外許可の可能性はあるがハードルは高い。 ◦現況と登記の乖離:荒廃農地など、現況と登記上地目が一致しないケースに注意(前提確認が重要)。 会社の登記(更新)について ◦役員任期更新の失念 ◦司法書士は継続関与が少ないため、更新忘れが生じやすい。早期の時期管理と定期確認が有効。 司法書士から皆さんへ 相続登記の義務化が進行中。 今年4月から住所変更時の登記も義務化予定。 相談先の目安 ◦登記・抵当権など権利関係:司法書士。 ◦農地法手続:行政書士。 ◦測量・表題登記・地目変更:土地家屋調査士。 ◦税務申告:税理士。 ◦司法書士は他資格領域であれば適切に振り分け・紹介可能。相談窓口として気軽に活用を推奨。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2026.1月】司法書士の仕事について~他の士業との関わりも解説~(志賀昌浩会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月12月25日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 小栁有爾(おやなぎ ゆうじ)さんに「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続・登記」の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  不要な土地を相続した場合に国に有償で引き取ってもらえる制度です ー 今日は少し難しそうなテーマですが、相続土地国庫帰属制度とはどういった制度なのですか? 小栁 こちらは、相続や相続人に対する遺贈によって取得した土地を手放して国庫に帰属させることができるという制度になります。 ー さのものになってしまうということなんですか 小栁 はい、要らない土地を相続して、その土地を処分売却することもできず、そのまま放置しておくわけにもいかないので国の方に引き取ってもらう(有料)という制度になります。 ただ、相続によって取得した土地が全て引き取ってもらえる(国に帰属させることができる)というわけではなく、引き取ってもらえる要件というのがあるんです。例えばその土地上に建物がある土地。 ー 家が建っていたらダメなんですか? 小栁 そうですね、国庫に帰属した後に国が管理するわけですけれども、建物があるとどうしても管理が難しくなりますので、建物がないというのがまず条件。 ー 他にもあるのですか? 小栁 あとは抵当権ですとか借地権ですとか、そういった何かしらの権利が設定されているような土地はできないです。 それから境界が明らかになっていないような土地。もう見た目でどこからどこまでがその相続人の土地であるというのが明確でないような場合だとちょっと受け入れてもらえませんね。 つまり諸々要件はあるんですけどその要件満たせば拾ってもらえるというか、もう本当にきれいな土地。きれいな土地っておかしい表現ですけど、まっさらな土地であることが条件って考えていただければわかりやすいかと思います。 ー いつから始まった制度なのですか?制度の利用者は? 令和5年の4月に制度が始まりました。ですので2年とちょっと経った感じですね。具体的な数字は把握していませんが、利用者はけっこういらっしゃいます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  「後世に厄介な問題を残したくない」という相談者様のことば 司法書士の小栁有爾さん(左:宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にご紹介いただいた事例ですが、その方の土地はその後、国家に帰属されたのですか? 小栁 手続き進める上で負担金がいくらになるか、私の方で調べたところ200万円弱という金額になりました。 宅地の負担金は通常一筆20万円が原則なのですが、例外の規定のほうが当てはまる土地で、その場合は面積に応じた負担金になります。 その金額が簡単に出せる金額ではなかったのでいったんストップになり、そのまま最後の手続きには至りませんでした。 その方は週刊誌を読まれて、週刊誌の記事でそういう制度があることを知ってご相談に来た方でした。 ー そうでしたか。であれば、この制度ができた背景もお聞きしてよいですか? 小栁 はい(資料があるのでそちら読ませていただきますが)背景といたしましては、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加している。 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており管理の不全化を招いている。それで放置してしまうということですよね。 ー 売りたくても売れない土地というのは多いのでしょうか? 小栁 多いと思います。有名な話ですけれど、日本全国にある所有者不明の土地を全部合わせると九州全土に匹敵するというお話がありますよね。そういう状況を打破したい(のが制度の主旨だと思います)。 ご相談に来られた方曰く、その使い道のない売る当てもない土地(再建築付加物件)をそのまま持ってご自身がお亡くなりになったら、またその子の世代に使えない土地を相続してしまうことになるので、後世に厄介を残したくないそうです。 そういう考えの方にご利用いただける制度なのではないかと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 ):   https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の小栁さんのリクエスト曲は『雪が降る町』 本日の小栁有爾さんのリクエスト曲は ユニコーンの『雪が降る町』でした。 小栁さんのコメント 「20年ぐらい前の曲ですよね。おそらくたぶん、自分が高校生ぐらいのときよく聞いていたので季節柄、これから冬なので、冬と言えばこれからなのかな、と思いました。」 パーソナリティから 〜売りたくても売れない再建築付加物件だった土地~ 「不要な土地」「売却処分できない土地」と聞いて私は、売り出し価格の半額まで値下げして1年後にようやく売れた義父母の九州の家(築50年)のことを思い出したのですが、「売却処分できない」というのは「売っても売れない」という意味ではないそうです。 小柳さんが紹介してくれた事例で、ご相談くださった方が相続したのは賃貸で貸し出している土地でした。別な方がその土地に家を建てて土地の賃料を払って住んでいたそうです。 やがてその借主が別の場所に住むことになりましたが、その土地は接道義務を満たしていないので更地にしても新しい家を建てることができません。そこで、家を建てられない土地であれば売却も非常に困難になるので、ご相談者は手放したいと思ったとのこと。 接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という建築基準法の規定で、接していない土地には家を建てることができないと定められているものです。 私の親戚もかつては八軒小路(若林区)の密集地に住んでおり、車が入れる道に面していないので、自家用車で訪問しても玄関先までは狭い路地を何メートルも歩いていく必要がありました。 そんな土地はまだまだたくさんあるのではないかと思いますが、「売りたくても売れない」というのは厄介な問題だと思いました。 個人的に本題からは外れてしまいますが、その後YouTubeの「積読チャンネル」で接道義務がネックになって苦労した話を偶然視聴しました。このケースでは誰もが道路だと思い、住民も普通に通行している「道」が、実際は個人の土地だったたため「道路」とは認められず、接道義務を満たしていないとされたエピソードです。よろしければご覧ください。  *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 基本の解説 制度の目的 ◦相続(または相続人への遺贈)で取得した不要な土地を手放し、国庫に帰属させる道を開くことで、管理不全や次世代への負担を軽減。 ◦背景として土地利用ニーズの低下、相続を契機とした不要地の増加、放置地・所有者不明土地(全国合算で九州相当の規模とされる)の社会課題化がある。 運用状況 ◦令和5年4月開始。令和7年時点で約2年経過。 ◦具体的な件数は未把握ながら、申請は実際に行われているとの情報。 管理の位置づけ ◦負担金は国の管理コスト(安全・環境上のリスク低減、維持管理)に充当される性格。 受け入れ条件について 受入れが難しい代表例 ◦土地上に建物が存する場合(管理困難)。 ◦抵当権・借地権などの利用権・担保権等が設定されている場合(権利関係が複雑)。 ◦境界が不明確な場合(範囲特定が困難)。 受入れの基本イメージ ◦更地であり、権利関係がクリア、かつ筆界・境界が明確な「まっさら」な状態が望ましい。 ◦土地種別 宅地に限定されず、農用地・森林等も対象になり得る(ただし費用・条件は種別や区域で変動)。 費用について 負担金(国庫帰属時に納付が必要) 宅地 ◦原則:一筆20万円。 ◦例外:都市計画法の市街化区域等に該当すると面積比例の高額算定になる場合あり。 農用地 ◦原則:一筆20万円。 ◦例外:一定の要件で面積比例算定に切替。 森林 ◦原則からの例外扱いではなく、面積比例算定が基本。 ◦単価は宅地より低めでも、面積が広ければ総額は大きくなり得る。 補足 ◦無料制度ではないため、経済合理性(他処分との比較)を事前に試算・評価することが重要。 事例について 背景 ◦相談者は親から土地を相続。相続時点では第三者に賃貸され、その上に建物が存在し地代収入あり。 状況変化 ◦借主が転居し建物を解体、賃貸借も解約。更地化したが、当該地は周囲に囲まれ道路に接していない(建築基準法上の接道要件を満たさない)土地に。 制度検討と結果 ◦売却を第一選択として検討したが、接道要件未充足で新築・建替え不可のため市場性が低い。 ◦相続土地国庫帰属制度の利用を検討し、専門家に負担金の概算を依頼。 費用試算 ◦当該地は宅地だが例外規定に該当し、面積比例算定で約200万円弱との概算。 判断 ◦高額負担であったため、依頼者は手続を一旦停止。 学び・示唆・振り返り ◦建物解体前であれば「建物付土地」として売却余地が残った可能性がある(結果論)。 ◦接道要件を満たさない土地は売買自体は可能でも、再建築不可により需要が極端に限定される。 ◦制度認知は週刊誌等の一般メディア経由でも進みつつある。 リスクとハードル 経済面 ◦面積比例の負担金が高額化し、制度利用の抑制要因になり得る。 適格性 ◦建物・担保権・利用権・境界不明等で不適格となるケースが一定数見込まれる。 市場性 ◦接道未充足地の売却代替が難しく、制度・売却いずれにもハードルが生じる。 不確実性 ◦制度開始から約2年で運用実務がなお発展途上。国の管理内容の具体と運用の細部に不明瞭さが残る。 推奨されること 適用可否の事前整理 ◦権利関係(抵当・賃借権等)の抹消可否を確認。 ◦筆界・境界の明確化(必要に応じ測量・境界確認)。 費用見積と意思決定 ◦土地種別・都市計画区分(例:市街化区域)を確認し、負担金を早期に概算。 ◦制度利用と売却・賃貸・隣接地との調整(通路確保・地役権設定)等の代替案を比較検討。 接道要件への対応 ◦公道・私道いずれも対象となり得るが、幅員4m以上・間口2m以上等の基準の充足可否を調査。 専門家の活用 ◦申請書作成の代理は司法書士・弁護士・行政書士に限定。申請自体は本人手続が必要のため、役割分担を明確化。 情報収集 ◦制度運用・負担金算定ルール・処理期間等の最新情報を定期的に確認。 今後への課題 国庫帰属後の具体的管理内容(除草・危険木対応・野生動物対策等)の標準運用はどの程度まで想定されているか。 採否基準・審査期間の目安、申請から帰属決定までの実務的なリードタイムの最新統計。 土地種別・区域ごとの負担金の具体的な単価テーブルの最新更新状況。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.12月】相続土地国庫帰属制度について(小栁有爾会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月11月27日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 本合大地(ほんごう だいち)さんに「司法書士試験ついて」というテーマでお話をしていただきました。 ※過去の「司法書士について」の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  1万4400人が受験して合格者が751人 ー 毎年、この時期にお話しを伺うテーマですね 本合 そうですね。時期的に(司法書士試験の)最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね。毎年そうなので、ちょうど試験についてお話するにはいいタイミングかなとは思います。 ー さっそくですが司法書士試験について基本的なところからお願いします 本合 はい、司法書士試験ですが、筆記試験は例年7月に行われ(筆記試験の)合格発表が10月にあります。筆記試験の合格者が口述試験といって面接のような試験があり、11月に最終の合格発表があります。 ただその口述試験というのは、噂によると落ちる人はあまりいないようで、ちゃんと会場に行って試験を受けた人はほとんどみんな合格すると言われています。なので本当の勝負どころは7月に行われる筆記試験です。メインは筆記試験のほうになるんですけれども、この筆記試験を突破するのがなかなか難関です。 ー 倍率がすごく高いんですよね 本合 はい。今年のデータでは全国で受験者数が1万4400人ぐらいで合格した人が751人となっています。試験会場が各地にあって東北は仙台が試験会場ですが、仙台で受験して合格した人は30人になっていますね。 なぜ難関かというところですが、まず範囲が広いです。民法とかなんとか法、なんとか法、という範囲が某大であることです。 それから司法書士試験はマークシートが午前と午後、それに午後の記述試験と大きくパートが3つに分かれるのですが、それぞれに基準点という足切り点があるんです。上から何番目といういうのではなく、その点を取らない人はアウトということなんです。 例えば午前のマークシートは満点、午後のマークシートでも満点、ただ記述式のところで基準点を割れたら、その時点で不合格です。特定の分野だけ得意でも駄目なんですよ。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  勉強中の課題は睡魔との戦い、そしてお酒との付き合い方でした 司法書士の本合大地さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 本合さんは何年に合格されたのですか? 本合 私は令和6年度です。ホヤホヤなんです。ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ(笑) ー 本合さんは行政書士でもあるそうですが、司法書士試験は何回目のチャレンジで合格されたのですか? 本合 私は3回目です。自分の職域を広げたいと思って資格を取りました。行政書士と司法書士は仕事でリンクすることも多いので、お客様に対するサービスの幅が広がります。 ー お仕事しながらの受験勉強は大変だったのでは? 本合 大変だったのはまず時間を作ることです。やっぱり疲れているんですよね。勉強を夜とかにすると確かに頭がぼーっとしたり、勉強をするとなぜか眠くなります。体質なのかな?それをどう対策しようかな、という試行錯誤がいろいろありましたよね。 最終的には眠くなったら15分~20分ぐらい寝ました。スマホでタイマーをセットして、横にならないでこうやって腕を組んで瞑想している感じで下向いて・・・。眠いのですぐ寝るんです。ただ首が痛くなってくるんですよ、15分ぐらいすると。そこから(起きて)バーッとやることがよかったですね。睡眠時間は減りますが、もう慣れですかね。 ー 睡魔との戦いが一番のテーマでしたか? 本合 はい。あとはやっぱりお酒との付き合い方です。お酒が好きなほうなので勉強をしていると飲みたくなるんですよ。 でも晩酌とかをしていていいのかな?って思うじゃないですか。罪悪感もありますし、勉強したことを忘れてしまうんじゃないかと思って、最初の頃は本当に我慢していたんです。 けれどネットで2017年か18年ぐらいのイギリスの論文をネットで読んで。それは2つのグループに何かを暗記させて片方にはそのあとお酒を飲んでもらい、次の日にどれぐらい暗記しているかをテストするというものでしたが、お酒を飲んだグループのほうが成績がよかったんです。 それを見てからは「いいんだ」って。そういう論文もあるし、もう「飲んでいいんだな」って(笑)※本合さんが読んだ論文に関する記事はこちらだと思われます→飲酒すると記憶力が向上する? 英研究チームの実験から明らかに(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:10から。このお話の続きは17:00前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の本合さんのリクエスト曲は『CROSS ROAD』 本日の本合大地さんのリクエスト曲は Mr.Children(ミスターチルドレン)の『CROSS ROAD(クロスロード)』でした。 本合さんのコメント 「ミスチルを初めて知った曲です。それで好きになったんですが、すごいいい曲がいっぱいあるじゃないですか。最近このクロスロードを久しぶりに聞いたら「いい歌だな」とあらためて思いました。」 パーソナリティから 〜資格セミナー「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」 番組の最後に本合さんから宮城県司法書士会と宮城県土地家屋調査士会が主催する「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」というタイトルの資格セミナーのご紹介がありました。 このセミナーは業務の内容を具体的に聞くことができる内容で、セミナー終了後には資格取得個別相談会もあるそうです。※開催要項に関しましては以下のチラシをご覧ください。 行政書士の本合さんが司法書士の資格も取得したことで、より多くの困った人の手助けになれることが増えたそうです。 今回の放送は本合さんの軽妙で洒脱なトークが大変面白く、前半の司法書士試験に関しての説明では(二次の口述試験では落ちる人がいないという事柄について)「だから10月の(筆記試験の)合格発表で合格した方は、もう喜んだり、寝転んだりしてるんじゃないですか?」という愉快な表現も飛び出し、何度も笑ってしまいました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 司法書士試験の基本情報 試験サイクル・プロセス: ◦7月: 筆記(午前: 択一、午後: 択一、午後: 記述)。 ◦10月: 筆記合格発表。 ◦11月: 口述(面接形式)。受験すればほぼ不合格者が出ないとされ、実質の勝負は筆記。 基準点と評価: ◦各パートに基準点(足切り)が設定され、いずれかで未達だと不合格。 ◦令和7年度 午前: 35問×各3点=105点満点、基準点78点(26/35)。 ◦基準点は毎年変動し、試験後約1カ月で公表。 ◦午前・午後の基準点通過者のみ、記述の採点対象。 受験状況(令和7年度): ◦受験者: 約14,400人(全国)。 ◦最終合格: 751人(合格率約5%)。 ◦仙台会場の合格者: 30人(東北広域の受験者を含むため宮城県の人数とは一致しない)。 合格に向けたポイント: ◦出題範囲が広大のため、苦手領域を作らず底上げする戦略が重要。 ◦マークシートは安全圏として8〜9割確保を目標。 ◦過去問は極めて重要。原型/表現違いでの再出題が多く、やり込みが基本。 ◦試験直後は資格予備校の速報で自己採点し、基準点公表までの見通しに活用。 仕事と勉強の戦術 ・本郷氏は業務と両立し、3回目の挑戦で令和6年度に合格。 主な課題と対策: ◦時間・疲労管理 ◦学習中の強い眠気には15〜20分の短時間仮眠(椅子で前屈、タイマー使用)で対処。 ◦睡眠時間短縮は段階的に慣らす。 メンタル: ◦「今日は休む」という逃避に流れすぎないよう、短時間でも継続。 アルコールとの付き合い方: ◦適量の晩酌は可と判断(記憶定着に関する研究に言及)。 ◦過度な飲酒は回避し、リラックスと継続性を優先。 ゲストと資格について ・本合大地(宮城県司法書士会 広報委員会)。 ・令和6年度合格の新任司法書士。行政書士。 シナジーと提供価値の拡大: ◦行政書士: 戸籍収集、遺産分割協議書作成など。 ◦司法書士: 不動産名義変更等の登記実務。 ◦相続・遺言分野でワンストップ対応が可能になり、支援範囲が拡大。 イベント告知について 概要: ◦タイトル: 司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル(副題: 新たなキャリアの扉を開く)。 ◦日時: 2025年11月30日(日)。 ◦午前の部 10:00–12:00 午後の部 14:00–16:00 ◦午前と午後は同じ内容の見込みですが、最終確定はまだ完了していません。 ◦会場: エルパーク仙台 5階。 ◦定員: 各回50名。 ◦参加費: 無料。 ◦主催/問い合わせ: 宮城県司法書士会。 予定コンテンツ: ◦資格者による登壇(複数名予定、詳細未定)。 ◦パネルディスカッション。 ◦資格取得の個別相談会。 ◦業務内容・実務の「リアル」を聞けるセッション。 想定対象: ◦社会人、中高年、学生(中学生を含む)など幅広い層。 参加方法: ◦司法書士会のウェブ掲載・チラシの案内を参照(掲載状況は未確認のため各自検索推奨)。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月10月23日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報部 副部長の 渡邉成美(わたなべ なるみ)さんに、来月11月9日に開催される「相続登記義務化セミナー」についてお話を伺いました。 ※過去の「セミナー/相談会」ついての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー ー 今回のテーマは市民セミナーということですが?  渡邉 はい。相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。 ー 講師がお二人いらっしゃるんですね  渡邉 そうです。2部にわかれておりまして第1部が仙台法務局の職員の方。第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。 ー どういったお話になりますか?  渡邉 まず第1部の仙台法務局の方のほうは、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、その内容についてのご説明になります。 第2部の司法書士がお送りする内容については、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、わかりやすく説明いたします。 このセミナーは11月9日の開催ですが、10月の中旬には宮城県司法書士会の公式ホームページにもアップいたしますし、SNSなどでも配信をする予定です。(日時や場所等の詳細につきましては以下のチラシをご覧ください) ー 昨年のセミナーも同じテーマだったそうですが?  渡邉 はい、昨年の令和6年度から相続登記が義務化されたのでその内容で昨年もセミナーを開催したのですが、大変ご好評をいただいておりまして、定員が210名だったのですが、早々に定員をオーバーする予約が入ってしまったんです。相続の義務化についてはまだまだ周知する必要がありますので今年も同じ内容でセミナーを行います。 ー どんな方がいらっしゃるのですか?  渡邉 やはり一番多いのは、相続がもう既に発生している場合ですね。親御さんですとか旦那様とか、もう既に相続が発生していながら登記をそのままにして、名義変更をしないままにしてしまったという方と、あとそれと同じくらい多いのが、将来自分が死んで亡くなってしまったらどうするんだろうという終活の方ですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  長く登記がされていないと法務局から催告の手紙が届きます 司法書士の渡邉成美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にお話しをいただいた「司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー」ですがお申し込み方法は?  渡邉 はい、お電話またはネット、インターネットからの申し込みとなっております。電話番号が022-263-6755、こちらにお電話していただいて「市民セミナーを申し込ます」と言っていただければわかります。 もう一つはホームページからの申し込みになります。”宮城県司法書士会”で検索をしていただくと、当会のホームページがありまして、そちらに相続登記義務化セミナーの案内ページがございますのでそこからお申し込みください。 ー 実際に相続登記のご相談に乗っていて印象深いエピソードはありますか?  渡邉 そうですね、相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、例えば相続登記のご相談に来られたある方は、お父様が数年前に亡くなっていましたが登記はそのままでした。何も登記をしないで何年も経つと法務局から「相続登記がされていませんよ」というお手紙が届くんです。 法務局から「登記をしないと過料(罰金のようなものですね)が課されますよ」という手紙が届きます。それを見てびっくりしてご相談にいらっしゃったということがありました。 確認してみたらお父様の土地だけではなくおばあ様と、さらにおばあ様が亡くなる前のおじい様の登記もあったということで、よくよく見て見たら法務局から届いたのは一番最初に亡くなったおじい様の土地が登記されていませんよ、というお手紙だったんですね。 おじい様のときに全部登記したつもりだったとおば様達はおっしゃっていたようなのですが、漏れていたということだったんです。いろいろ原因はあるかもしれませんが、登記をたまに自分でなさるかたもいらっしゃるんですけど、そうするとミスが出たり、今回の様に登記が漏れていたということがあるので、やはり司法書士にすぐに相談していただくのが大事、と思ったところでした。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:32から。このお話の続きは16:05前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の渡邉さんのリクエスト曲は『WAになって踊ろう』 本日の渡邉成美さんのリクエスト曲は V6の『WAになって踊ろう』でした。 渡邉さんのコメント 「私事なんですけれども私が趣味でアカペラをやっておりまして、社会人のアカペラサークルに入って定期演奏会なども予定しています。そこでサークル員全員で歌う全体曲を何個か用意して、そのうちのひとつがこの『WAになって踊ろう』なんです。改めて聞くと非常に良い歌詞で感動したので、皆さんにもぜひ聞いていただきたいな、と思いました。」 パーソナリティから 〜オリジナルのエンディングノートについて~ 今回ご紹介したセミナーでは、当日ご参加いただいた方に宮城県司法書士会と仙台法務局で共同で作成したオリジナルのエンディングノートのプレゼントがあるそうです。 私も以前の放送で何度か見せていただいたことがありますが、文字が大きく書き込み欄も大き目になっているA4のノートで、ご高齢の方でも扱いやすい工夫がされている可愛い(?)ノートです。(PDFはこちらです) ノートの中には所有している土地・建物や現在貸し借りしている不動産について記入する欄もあり、巻末には相続に関する知識や法律についての解説なども掲載されているとても便利なツールだと思います。 番組で渡邊さんが話してくれた事例は登記されていなかったのがおじい様の土地でしたので、子や孫など相続人が多数になり手続きが大変だったそうですが、不動産を所有する方が亡くなった場合は、お葬式が済んで一段落したらすぐに進めるべきと、渡邉さんもおっしゃっていました。 その当時は誰もが知っている事柄であっても、代が変わるとわかる人が誰もいなくなってしまうというのはよくあることなので、スムーズな登記を進めるためにも、土地や建物についてはしっかりと記録しておいたほうがいいのだと思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 セミナーの概要 ・タイトル: 相続登記義務化セミナー(宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共催) 目的: ◦相続登記の義務化(令和6年施行)の周知と実務的理解の促進 ◦住所変更登記の義務化(来年施行予定)の周知 ◦相続登記の未了による実務上の問題・リスクの啓発 開催情報: ◦日時: 令和7年11月9日(日) ◦受付開始 9:30 ◦開演 10:00〜12:00 ◦会場: 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)601大会議室 ◦参加費: 無料 ◦定員: 200名(昨年度は定員210名で早期に満席) プログラム(2部構成): 第1部(仙台法務局 職員) ◦相続登記義務化の法改正ポイント ◦住所変更登記の義務化(翌年から)の説明 第2部(宮城県司法書士会 司法書士) ◦相続登記を放置した場合に生じる問題の具体事例解説 ◦家族構成(誰が先に亡くなったか、子や孫の有無等)を踏まえたケーススタディ 対象者と告知活動 想定参加者像: ◦既に相続が発生しており、名義変更(相続登記)を未了のままにしている方 ◦今後の終活として相続手続を学びたい方 年齢層: ◦ご高齢の方が多い一方、50〜60代(親世代の相続に備える子世代)も多数 告知・申込チャネル: ◦公式サイト: 宮城県司法書士会のホームページ(10月中旬に案内ページ公開予定) ◦SNS: 同時期に情報配信予定 ◦紙媒体: チラシ配布 備考: ◦高齢層でもスマートフォン・YouTube利用者が多く、デジタル経由の到達も期待 申込に関して 申込方法: ◦電話: 022-263-6755(「市民セミナー申込み」と伝達) ◦Web: 「宮城県司法書士会」で検索→相続登記義務化セミナーの案内ページから申込 集客見込み: ◦昨年度は定員超過の予約が早期に発生 ◦本年も早期満席が予想されるため、早めの予約を推奨 テーマの背景と参加者の反応 開催継続の背景: ◦令和6年の相続登記義務化から1年余り経過も、引き続き周知の必要性が高い ◦実務現場でも相続・遺言・生前対策の相談が約9割を占め、関心の高い分野 昨年度の参加者の声: ◦具体事例が多く、自身の家族構成に当てはめて理解しやすかったとの評価 ◦ベテラン講師(開発先生)のわかりやすい解説が好評 相続登記の義務化について 義務化と通知: ◦相続登記未了が長期化している不動産には、法務局から相続登記未了の通知(封書)が送付される場合あり ◦義務違反には過料の可能性 放置のリスク(世代超えの未登記): ◦登記名義が祖父・曾祖父名義のまま残存するケースが地方で散見 ◦手続が大幅に複雑・長期化(関係者・相続人の増加、資料の散逸、記憶の風化) 実務上の注意点: 自力手続の漏れ・誤りリスクがあり、司法書士への依頼で網羅性・正確性を担保 相続人の体調不良・認知症等で遺産分割協議が困難化する前に早期対応 遺産分割協議の進め方: ◦一堂に会する必要はなく、同内容の書面を各相続人に送付し個別に署名押印して取りまとめ可 ◦実印・印鑑証明が必要(内容により要件が異なる) ◦メモ等の合意書面も要件を満たせば有効活用可(不足時は作り直し) 住所変更登記義務化(翌年開始): ◦名義人住所変更時の登記義務化が予定されており、早めの整備が望ましい 参加者へのプレゼント ・参加者特典: 宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共同制作「オリジナル・エンディングノート」 ・仕様: A4判・大きな文字・カラフルデザイン、仙台こけしのキャラクター入り ・価値: 高齢者にも読みやすく記入しやすいレイアウト FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について(渡邉成美会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月9月25日㈭は、宮城県司法書士会の斎藤武志(さいとう たけし)さんに「遺言について」というテーマでお話を伺いました。 ※「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※斎藤武志さんの過去のお話はこちらです。 2023年5月25日 【2023.05月】抵当権について  前半  公正証書遺言が一番安全でおすすめです ー 遺言にはいくつか種類があるそうですが?  斎藤 基本的に5種類くらいあるんですけれども、通常使われてるのが自筆証書遺言です。これは自分で考え自分で書く自筆のものです。 それから公証役場でつくる公正証書遺言で(現在、遺言と言えば)これがメインという感じでしょうか。 あとは(私はやったことがないのですが)秘密証書遺言というものです。これも公証役場でやるのですが、遺言の内容は伏せられていて、そういう遺言があるということだけを公証人さんのほうで証明してもらうようなものです。 そのほかにも別にあるのですが、主だったものとしてはこの3つです。 ー その中では公正証書遺言が一番有効なのですか?  斎藤 (有効というよりは)一番安全といいますか、遺言は様式が決まっておりまして、それが一つでも欠けると形式不備ということで無効になってしまいます。 自筆証書遺言は実質的にお金もかからないし公正証書遺言のように承認も要りませんし、一番気軽にできますが、形式不備があった場合には、その内容が全く実現されないという危険性があります。 それに比べると公正証書遺言は経験豊かな公証人という専門家が内容をチェックして、さらにご本人様であるかどうかの確認や、ご本人様に意思能力があるかどうかなどを最終的にチェックして発行して成立する遺言ですので、内容を実現する安全性という点では、公正証書遺言が一番よろしいと思いますし、私も個人的には一番そちらをお薦めしています。(自筆がダメだというわけではないのですが) それに付随いたしましていま、自筆証書遺言を法務局で保管する制度というのが出てきたんですけれども、それについても後ほど少しお話をしてみたいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができました 司法書士の斎藤武志さん(宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半は遺言の種類について伺いましたが制度も色々変わっているそうですね  斎藤 令和2年に自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができまして、それについてのメリット・デメリットをお話できたらと思います。 先ほども申し上げましたが、自筆証書遺言は形式的な不備があると、その方が亡くなってもその方の思いがご達成されないという危険性がありました。そこで法務局で保管する制度ができました。 これは自筆証書遺言を法務局で扱う際に形式をチェックしてもらって、いざ亡くなった後に内容不備で無効になったりすることがないようにできた制度であると思います。 ー チェックが重要なんですね?  斎藤 そうですね、これによってその自筆証書遺言は検認手続きという家庭裁判所の手続きも不要になります。 ー そのうえで保管もしてもらえるのは安心ですね  斎藤 ただ、今度はデメリットの部分になりますけれど、遺言者が自筆証書遺言を法務局に申請する場合は基本的に他人の同席ができないんです。なのでご高齢の方ですと戸惑ってしまうところがあるかもしれませんね。 それから法務局では遺言書を保管するだけで内容は見てくれないんですよ。公正証書遺言ですと公証人さんが中身もチェックしてくれるんですけれども、法務局で保管する場合はあくまでも形式に不備がないかだけのチェックなので、実際、本当に遺言者の方が思っている通りの内容かどうか?というのは全く担保されないんです。 ー なるほど、日付はあるか?判子はあるか?住所はあるか?という感じなんですね  斎藤 そうなんですよ。例えば「補完制度と公正証書遺言と、どちがらいいですか?」みたいな感じの相談にもタッチしないです。 それから一番問題なのは、書いた遺言書を持っていくんですが、果たしてそれがご本人の意思で書かれたものかどうかというのも全く担保されないということなんですよね。だから推定相続人さんが認知症の方をだまして書かせるとか、他の人が代筆して書いていったとしても、筆跡を見るわけでもないので、その辺はちょっと危険性があるかな、と思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:56から。このお話の続きは17:45前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の斎藤さんのリクエスト曲は『WE ARE YOU』 本日の斎藤武志さんのリクエスト曲は 緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』でした。 斎藤さんのコメント 「仙台在住なのでベガルタ仙台の応援ソングで緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』をお願いします。緑仙は人ではなくキャラクターが出て来て歌ったり踊ったりするバーチャルライバーなんですが、この前初めてライブにも行きました。」 パーソナリティから 〜遺言を身近にとらえてほしいと思いました~ 私の知人で実際にあった話ですが、高齢の独身女性が会社を経営する高齢のお兄さんと二人で暮らしていて、お兄さんは自分が亡くなったあとの遺産は一人残される妹の生活費に充ててほしいと思っており、常日頃から妹にもそのように話をしていました。 二人の間では遺言を作るお話も出ていたそうですが、その前にお兄さんが突然亡くなってしまい、そのお兄さんには若いころに離婚した元妻との間にお子さんがいたため、財産はすべてそのお子さん(今はまったく交流がない)に渡ってしまい、妹さんは一銭も受け取ることができませんでした。 法的に有効な遺言がないと故人の意思が反映されないと斎藤さんが番組でおっしゃっていたのはまさにその通りで、斎藤さんによれば、必要性を感じながら先延ばしをしているうちに「あのときに作成しておけばよかった」と悔やまれる事例をたくさん見て来たそうです。 遺言と聞くと”お金持ちが書くもの”というイメージがありますが、決してそうではなく、内縁関係の方や同性のパートナー同士など、法定相続人以外の方と長く暮らしていて、法律に沿った相続が行われると現実に合わないという方もいらっしゃると思います。 斎藤さんは「故人の遺志の実現」という言葉を何度か使いましたが、お話を伺って多くの人にもっと遺言を身近にとらえてほしいと思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 遺言の主要類型と概要 自筆証書遺言 ◦低コスト・手軽に作成可能。 ◦形式要件(例:日付、押印、単独作成など)を欠くと無効となるリスクが高い。 ◦原則として家庭裁判所での検認が必要。検認で形式不備が発覚すると遺言が効力を持てず、遺産分割協議に移行する。 公正証書遺言 ◦公証人が内容・意思能力を確認し作成するため、実現性・安全性が最も高い。 ◦本人が移動困難な場合は公証人の出張対応が可能(追加費用あり)。 ◦費用感は一般的なケースで数万円程度(資産規模により変動)。 秘密証書遺言 ◦内容は秘匿しつつ、遺言の存在のみ公証人が証明する方式。 ◦実務では利用頻度は高くない。 相続人以外への遺言 ・遺言であれば、内縁関係・同性パートナー・長年の支援者など相続人以外への財産承継を指定可能。 ・ペットへの直接の承継は日本法では不可。世話を担う人へ「飼育費用等」を遺贈して実質的に支援するのが現実的。 自筆証書遺言の法務局保管制度(令和2年開始) 制度の趣旨・運用 ◦自筆証書遺言を法務局が保管し、形式面のみを事前確認。保管した自筆証書遺言は検認手続不要。 ◦亡くなった後、推定相続人へ保管通知が届くため、紛失・所在不明のリスクが低減。 メリット ◦利用コストが低い(保管手数料は約3,900円)。 ◦検認不要により、手続の負担・時間を軽減。 ◦保管場所が公的に明確化され、発見性が高まる。 デメリット・留意点 ◦法務局は形式確認のみで内容の妥当性・本人意思の真偽は担保しない。 ◦本人の意思能力や他者の関与の有無の確認は制度上の対象外。 ◦窓口での他者同席が不可であるため、高齢者等には手続が煩雑に感じられる可能性。 利用状況 ◦最近の公表では、全国の保管件数は約10万件(6月時点)と増加傾向。 動向:遺言のデジタル化検討 ・データ保存+録音・録画等で真実性を担保する案などが検討中。 ・紙中心からデジタル活用へ移行する方向性が議論されている。 遺言に関する課題 ・自筆証書遺言の形式不備により無効となり、遺言どおりに実現できないリスク。 ・法務局保管制度は本人意思の真正(強要・詐欺の有無や筆者本人確認)を担保しない点。 ・相続人が多数の場合、遺産分割協議が長期化しやすく、ハンコ取得などの実務負担が増大。 ・移動困難な高齢者など、手続遂行に支援が必要なケースがある。 ・登記未了による所有者不明土地の増加など、承継後の名義変更遅延の社会的影響。 遺言に関しての推奨 安全性重視の基本方針 ◦実現性・紛争予防を最優先する場合は、公正証書遺言を推奨。 ◦コストと本人の状況による使い分け ◦若年で意思能力に問題がなく、費用を抑えたい場合は法務局保管制度を選択肢に。 ◦高齢者や家族が手続を支援するケースは、公証人の面談・出張対応がある公正証書遺言が安全。 希望の具体化 ◦相続人以外への承継希望(パートナー・支援者等)がある場合は、必ず遺言で明記。 ◦ペットに関する希望は、世話人指定+費用遺贈等の形で実現を図る。 ◦早期着手 ◦相続人が多い・関係が複雑な場合は特に、ためらわず速やかに遺言作成に着手する。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.9月】遺言について~種類・進め方・必要性~(斎藤武志会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月8月28日㈭は、新たに宮城県司法書士会の会長に選任された茂木宏友(もぎ ひろとも)さんに新会長としての抱負や会の運営などについてお話を伺いました。 ※会長・新会長の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  今やっている業務をブラッシュアップしていきたい ー ご就任おめでとうございます。皆さんにメッセージをお願いいたします  茂木 はい。司法書士会という組織は日本全国各都道府県にそれぞれ存在するんですけれど、宮城県司法書士会は、仙台以外の他の市町村の会員も含め、宮城県内の司法書士が(義務として)強制的に入会して司法書士の業務を行う団体でございます。 広報下手と言いますか、知名度もなかなかなくてですね、他士業の方達に間違えられたりすることもあるんですけれども、弁護士や税理士など、そういった国家資格の団体と同じような役割を持っています。 会としては事業を行うというよりも、どちらかといえば会員のためにサポートする立ち位置が多いです。近年は広報に力を入れていこうということで、ラジオ出演だったりホームページであったり、市民センター(でのセミナー等)であったり、そういったところも徐々に力を入れていますが、メインはやはり会員向けの研修や市民向けの相談会が多くの比重を占めていると思います。 ー 今までは何か裏方的な立ち位置だったそうですが?  茂木 そうですね、会長になる前の10年間は、会社でいえば総務部みたいな部門で、会員の登録業務であったり様々な会議の設営であったり、そういったところに従事してきたので、表舞台に立つことは少なかったです。その前に一度、広報担当の役職をやっていたときに(記憶がすごく薄れていますが)ラジオに出演した記憶はあります。 ー 会長として今後はどのように会を進めていきたいですか?  茂木 新しいことをやるのは実はそれほど重要視をしていなくですね、今現在やっている事業をブラッシュアップしていくような形で、組織をさらに進化させるようなことを考えています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:20前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  法改正で司法書士の役割が重要になってきたことを実感 茂木宏友新会長(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半に震災の話が出ましたが、相続登記の義務化とも関連があるそうですね  茂木 はい、よく報道されているところですが、東日本大震災で沿岸部の地域、特に女川とか南三陸とかあの辺りの海に面したエリアから高台に移転する事業において、山を切り崩して宅地造成をしていく過程で(山にも権利はございますので)権利を調べていると、明治時代のおじいちゃん、ひいおじいちゃんのままの名義であったり、そういうことがたくさんありました。 相続人の調査をすると相続人が非常に多くて、それで復興事業が円滑に進まないという経験をしたわけです。そこで土地の所有者がどこにいるかわからないということを防止しないといけないということになりました。 これもよく言われていることですが、現在、所在不明者の名義になっている土地が九州の広さほどある、ということが法改正の前段で言われております。そういう状況になってくると国土の利用にも影響が出てきますので色々な方策がされて、そのひとつが我々が深く関わっている「相続登記の義務化」です。 それを促進することによって、所有者が不明になっている土地の情報が当然バージョンアップされていきます。ですが、(所有者の名義はわかっていても)住所が古すぎてそこに手紙を送っても全く届かないなどその点にも問題があるので、来年の4月からは住所等の変更登記も義務化されます。 司法書士会の役員として震災直後ぐらいにたまたま法務局の担当者の方とお話をする機会があったときに、(当時から)その方も「こういうことは義務化すべきではないか」という見解を持っていらっしゃって、ただ民法を変える抜本的な制度設計になるので法務局の局長さんも「それは無理だろう」とおっしゃっていました。 今年、それが最終的に法改正につながり、その流れをここ10数年見てきたと同時に、その付託を受ける我々司法書士の役割も重要になってきていることを実感しています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:26から。このお話の続きは18:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の茂木さんのリクエスト曲は「夜空に咲いた花」 本日の茂木宏友さんのリクエスト曲は 坂本サトル の『夜空に咲いた花』でした。 茂木さんのコメント 「実は以前、公益社団法人仙台青年会議所という団体に所属しておりまして、この曲が仙台七夕の前夜祭という形で親しまれている「七夕花火祭」のテーマソングでした。私が入会した時期と重なるのですが、確か2003年に楽曲を作っていただいて、そこからずっとこの時期になるとこの曲がかかっていました。 一番の思い出は2011年の東日本大震災の年に七夕花火祭を実施するかしないか、実際の準備は3月ぐらいからするんですけれども(3月に東日本大震災が発生したため)それどころじゃないという状況の中で、当時、私は七夕花火祭を担当する役職だったものですから、理事長や実行委委員長と相談して「被災された方の希望の光になるような花火を上げよう」と実施を決断いたしました。 ただ、実行を決めても実際に上げるまでがものすごく大変で、そういった苦労を経て打ち上げの瞬間にこの曲が流れ、(今も)被災者の方をお招きした桟敷席なんかの写真を見ますと、そういったことを思い出す思い出の曲です。」 パーソナリティから 〜暮らしに寄り添う身近な法律のパートナー~ 私がこの番組を担当するようになってから約8年が経ちました。開始当時の会長は車塚潤さんで、その後森田みささんに代わり、今年、新会長に茂木宏友さんが就任されました。 番組の前半(11:21前後)でもお話をしていますが、ゲストとしてお話をしていただく司法書士の皆さんは、どの方もフレンドリーで親しみやすく、パーソナリティをお引き受けする前に抱いていた「硬くて怖い人が多いのでは?」というイメージは完全に覆されました。まさに”暮らしに寄り添う法律のパートナー”であり、”相談しやすい、頼れる法律のプロ”だと思います。 今回のお話では、宮城県司法書士会の活動や相続登記の義務化などを中心にお話を伺いましたが、個人的には今回のリクエスト曲「夜空に咲いた花」にまつわる思い出の話が印象深く、いつか時間があったら今度はそちらについてもじっくり伺ってみたいですね。 あらためて調べてみると、司法書士は「町の身近な法律家」であり「法律のかかりつけ医」と言われることが多いそうですが、不動産登記や相続・遺言・成年後見などの手続きを担うお仕事柄、地域密着性が非常に高い専門職だと思います。それが茂木会長が最後に語った「地域の皆様をサポートする」という言葉によく表れていると感じました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 組織の概要 宮城県司法書士会の新会長(茂木会長)が就任挨拶。会は県内の司法書士が業務を行うために必ず入会する専門職団体で、会員支援(研修・相談事業)と市民向けの相談会を主軸に活動。広報はラジオ、ホームページ、市民センターなどを活用しつつ、予算・人的制約の中で地道に展開。 戦略方針 ・現在の事業を新規拡張よりも「改善・強化」する方針 ・既存の会員研修、相談事業、広報活動のブラッシュアップを重視 ・会員・地域への貢献度を高める運営改善を継続 ・法改正対応を最優先テーマに設定 ・相続登記の義務化に伴う周知・対応の継続強化 ・来年4月施行の住所変更登記の義務化に向けた準備・広報の拡充 相続登記の義務化および政策の最新情報 ・相続登記の義務化は所有者不明土地の解消に資する施策として昨年施行 ・背景には東日本大震災での復興用地造成で発覚した複雑な権利関係(明治期名義、相続人多数、連絡困難等) ・所有者不明土地が「九州の面積規模」とも言われる問題の是正が狙い ・住所変更登記の義務化(来年4月施行) ・現住所と登記記録の不一致による連絡不能・事務停滞の是正 ・相続登記と併せて不動産所有者情報の最新化を推進 関連制度動向 相続土地国庫帰属制度が施行・運用中(不要土地の国への帰属) 原野商法の残滓や地図整合性問題など、現地実態との齟齬が残存 将来的な法改正・制度改善の必要性を認識 相続の課題と考慮事項 相続手続の複雑性 ・相続人が多数化し、連絡不能・費用負担の所在不明により手続が停滞 ・親族内の「率先者」不在だと前進困難 ・土地の実態・権利関係の問題 ・市区町村の買収が関わらない山林・原野・農地などは調整が難航 ・図面と現地の不一致、旧来の販売問題の影響 費用負担と支援策 ・義務化対応で市民負担が発生 ・会として費用支援・制度改善に関する提言の可能性を検討 会の広報活動とサービス 広報・周知 ・市民向けセミナーを本年度も開催予定(相続・住所変更登記の義務化の説明を中心) ・会ホームページの情報発信強化、ラジオ出演の継続活用 ・大規模広告は予算制約により困難、低コストで効果的な手段を選択 相談事業 ・無料電話相談、予約制の面談相談を継続運営(全国的にも件数が多い水準) ・電話は高需要・回線制約により繋がりにくいことあり ・電話のみでは書類確認が困難なため、面談の活用を推奨 ・相談員は継続的に研修・スキルアップ中 研修とメンバー育成 ・会員向けスキルアップ研修を継続 ・相続登記・住所変更登記の義務化に関する最新知識の習得 ・災害復興事例に基づく権利調査・利害調整のケーススタディ強化 ・相談員の実務力強化 ・書類確認・面談誘導・適切な助言の品質向上 今後について ・既存事業の継続改善を中核とする運営方針を維持 ・相続登記・住所変更登記の義務化に関する広報・市民支援を積極化 ・本年度の市民セミナー開催とオンライン情報提供の拡充を実施 ・相談事業は面談重視で品質確保、電話対応は案内整備で補完 ・費用支援や法改正に関する提言可能性を中長期的に検討 会の課題について 相談集中による電話輻輳 ・面談予約の活用促進、必要書類の事前案内整備、時間配分の最適化 所有者不明・連絡不能による手続停滞 ・義務化周知で早期対応を促進、国庫帰属制度等の選択肢を案内 認知度不足 ・低コスト広報(ラジオ・Web・セミナー)を継続強化 予算・人員制約 ・施策の優先順位付け、会員研修による生産性向上 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.8月】宮城県司法書士会 新会長のごあいさつ(茂木宏友会長) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月7月24日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木佳代(ささき かよ)さんが「抵当権の抹消登記」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半  抵当権の抹消登記をしないと? ー 抵当権という言葉はよく聞くのですが、そもそも抵当権というのはなんでしょうか? 佐々木 はい、今日は抵当権の抹消の登記についてお話をさせていただくので一応抵当権って何ですかっていうことを簡単にご説明いたしますと、抵当権というのは、住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利のことなんですね。 まず銀行さんからお金を借りて、土地や建物を買ったりすることがあると思います。万が一、その貸したお金を返してもらえないような状況になったときに、この抵当権という権利を持っていると、その土地や建物をお金に変えることができるんです。 ー 貸す側にとっては保険のようなものですね。それはあとで抹消をするもなのですか? 佐々木 相続登記の義務化が始まっていますけれど、基本的に抹消してもしなくても、そこは個人の自由みたいなところがなくはないのですが、お金を返し終わると銀行さんのほうから、抵当権を抹消していいですという書類を渡されるんですよ。それをすぐにやっていただいたほうがいいということをお話したいと思っています。 ー 早いほうがいいんですね? 佐々木 そうですね。時間が経ってしまうといただいた書類だけでは手続きが進まないことがあるんです。 例えば何年間かそのままにしてしまったということになると、その当時、その書類を出していただいた時期の代表者さんが変わっているということもあるんですね。そうなるとその出された書類当時の代表者さんが、そのとき代表権を持っていたということを証明する書類などもさかのぼって出していかなければならなくなります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  抵当権の抹消登記は早めに 司法書士の佐々木佳代さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 抵当権を抹消登記しない場合の影響は? 佐々木 抵当権は設定するときも抹消するときも法務局に手続きをしなくてはいけないので、自動的に設定されたり抹消されたりすることはないものです。 抵当権が設定されているのは登記簿を見るればわかるので、例えば建物の増築や改修で新たにお金を借りる時に、銀行さんなどの金融機関は登記簿を必ず確認されますから、前の借入金の返済が全部終わっているのに抵当権が登記簿に残っていると、消してくださいという要請を受けます。 ー そこで前半のお話のように時間が経ったりしていると手続きが複雑になるわけですね。実際にそういうご相談はあるのですか? 佐々木 あります。書類を受け取ってはいたのですが「していませんでした」ということがあったのですが、実は相続の登記もまだだったんです。 亡くなった方は抵当権の手続きはできないので、まず相続をしてそれからということになり、時間がかかってしまいます。なので抵当権の抹消登記はたとえ義務ではなかったとしても、後からのことも考えますと、できるときに早めにやってしまったほうがいいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:29から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0724siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の佐々木さんのリクエスト曲は「ケセラセラ」 本日の佐々木佳代さんのリクエスト曲は Mrs. GREEN APPLE(ミセス・グリーン・アップル) の『ケセラセラ』でした。 佐々木さんのコメント 「実は私数年前までこの曲を存じ上げなくて、初めて聞いたときには、なんてもったいないことをしたんだろうと思い衝撃的でした。すごく元気になる曲です。ビール(キリン:グリーンラベル)のCMにも使われています。」 パーソナリティから 〜売買のチャンスを逃すこともあるのでは?~ 昨年、大分在住だった夫の両親が仙台の老人施設に入居することになり、それまで住んでいた家を売りに出しました。ですが築50数年の古い家ですし、駐車場も天井の低い掘り込み式車庫(セダンタイプの車しか入らない)であることなどから、1年間はまったく売れませんでした。 最近になってようやく買い手が現れて家は無事売れたのですが、その方は「なるべく早く住みたい」ので早期の手続きを希望されていました。 というのもその方は、それまでお住まいだった賃貸マンションを急きょ出なければならないご事情と、老人施設からお母様が帰ってくるタイミングが重なり、購入を急がれていたようです。 佐々木さんの今日のお話を聞いていて、そんなときに抵当権の抹消登記が完了していないとせっかくの機会を失ってしまうのでは?と思いました。 家の増改築に関しても至急進めなくてはならない場合があるかもしれません。何事もそうですが、後になってから困らないようにやるべきことは早めに済ませておくのがやっぱりいいですね。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 抵当権の基本概念 ・抵当権は住宅ローンなどの返済を保証するために土地や建物に設定される権利 ・銀行などの金融機関が貸したお金が返済されない場合に、担保となる不動産を売却してお金に変えることができる権利 ・優先順位の概念があり、金融機関は通常、既存の抵当権を消してから新しい抵当権を設定することを要求する 抹消登記の重要性と緊急性 早期手続きの必要性: ・ローン完済後、金融機関から抹消に必要な書類(解除証書、消滅証書、弁済証書など)が提供される ・時間が経過すると手続きが複雑化し、追加書類が必要になる 時間経過による問題: ・金融機関の代表者変更により、当時の代表権を証明する書類が必要 ・会社登記簿を遡って取得する作業が発生 ・書類の紛失や再発行の必要性 ・金融機関の解散などの可能性 抹消登記を放置することの影響 登記上の問題: ・抵当権は自動的に消滅せず、登記手続きを行わない限り登記簿上に残存 ・実際には返済完了していても、形式上は抵当権が設定されている状態が継続 実務上の支障: ・増築やリフォームのための新規ローン申請時に問題となる ・金融機関から既存抵当権の抹消を求められる ・相続が発生した場合、相続登記と抹消登記の両方が必要になる 手続きの選択肢と相談窓口 手続き方法: ・自分で法務局に相談しながら進める方法 ・司法書士に依頼する方法(金融機関からの紹介も含む) 相談サービス: ・宮城県司法書士会の無料相談を利用可能 ・電話相談:月曜・水曜・金曜の午後1時30分~4時30分(予約不要) ・面接相談:ホームページからWeb予約が必要 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.7月】抵当権の抹消登記について(佐々木佳代会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月6月26日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木基浩(ささき もとひろ)さんが「不動産登記における住所変更登記の義務化」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半  お引越しをされたら不動産登記の住所変更もお忘れなく ー 今回のお話は普通の住所変更ではなく、不動産登記の住所変更ということなんですよね 佐々木 はい。不動産の登記事項証明書(登記簿)には色々な情報入っていますが、そこに「土地や建物が誰のものなのか」という所有者の情報が入っています。 その中に所有者が個人であればその方の住所とお名前、会社などの法人であれば、本店所在地が必ず載っております。 ー そこで個人の方が転居したり、本店が変わった場合は不動産登記にも変更の届け出が必要ということですね? 佐々木 そうなんです。通常はお引越しをされると役所に転居の届けを出されると思います。そうすると住民票の住所は変わります。ですがそれが登記簿に反映されるわけではありませんので、別途、法務局に住所を変更したという登記の届出を申請しなければいけないいんです。 ー 連動はしていないんですか? 後でもお話をしますが、最近の制度改正の流れの中で、今後は連動する制度も始まっていきます。ですが、今のところは役所に届けただけでは、法務局のほうで変更されるということはありません。 ー 登記簿に住所が載っていても、持ち主の住所が転々と変わったり住所自体がとても古い場合はいまの所在がわからない? そうですね、そのような問題が発生します。持ち主の方の住所が登記簿上の住所と異なりますと、連絡が取れなくなり、その不動産の有効活用に不都合が生じる場合があります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  住所が何度も変わる方は戸籍の附表が必要な場合もあります 司法書士の佐々木基浩さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 住所変更登記は自分でも手続きできるそうですが? 佐々木 そうですね、登記申請はどんな申請の内容でもご本人様で行うことができます。ただ、相続登記や売買ですと準備する書類が多くなかなかご自身だけでは難しいということもあるので、我々司法書士がちょっとお手伝いをするということは多いです。 ー となると住所変更登記も難しいのですか? 佐々木 他の登記に比べるとけっこうハードルが低いので、司法書士ではなく一般の方がご自身でされたというお話もよく聞きます。 ー ハードルが低いということは必要書類が少ない? 佐々木 そうですね。必要な書類としては基本的に登記の申請書と住民票、ほとんどこの二つだけです。   ー 何度も引っ越しをされている方は 佐々木 住民票には何年何月にどこどこから転入と書かれていることが多いのですが、その「どこどこから」という最後の住所が登記簿上の住所と一致していれば、住民票だけで足ります。 ただ本当に転勤が多い方や何度も住所変更されている方は、戸籍の附表(住民登録上の住所の移り変わりが記録された書類)が必要になる場合もあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の佐々木さんのリクエスト曲は「大器晩成」 本日の佐々木基浩さんのリクエスト曲は アンジュルム の『大器晩成』でした。 佐々木さんのコメント 「この曲は10年位前の曲ですが、アンジュルムはその頃から今までずっと応援しているグループです。実は5日前(収録日の5日前)にコンサートがあり、この曲もやって非常に盛り上がりました。聞いていると本当に元気になります。」 パーソナリティから 〜個人情報に変更があっても忘れがちな届出~ 佐々木基浩さんのお話では、所有する不動産の住所変更登記についてのお尋ねは、固定資産税の納税通知書を準備していただければお答えしやすいそうです。また、大体の場所がわかっていても正確な住所がわからないという場合でも、法務局が管理・公開している「公図」という図面で調べることができる場合もあるそうです。 例えばメールアドレスが変わった時に、友人や知人にはすぐに連絡するのに、そのアドレスで登録しているネットサービスにまでは気が及ばず、重要なメールが届かなかったというご経験をされている方も多いと思います(私もその一人です) 今のはあまりいい例えではないかもしれませんが、住所や電話番号等の個人情報に変更があったときには、何に対して同時に変更しなければいけないのまとめておきたいと思いました。 ということで、不動産をお持ちの方は来年から義務化される「住所変更登記」をお忘れなく!という本日の放送内容でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ・相続登記は令和6年4月1日から既に義務化。 ・住所変更登記は令和8年8月1日から義務化開始。 ・義務化に伴い、過料(5万円以下)の可能性あり(正当な理由なく申請を怠った場合)。 ・スマート変更登記(住基ネット連携による職権更新・事前申出制)が同時期に開始予定。 住所変更登記の重要性と背景 ・不動産登記簿には所有者情報(個人は氏名・住所、法人は本店所在地・名称)が記載される。 ・住民票の住所更新は登記簿に自動反映されず、法務局への登記申請が別途必要。 ・所有者連絡不能により不動産の有効活用が滞る。 ・空き家問題の一因となり、社会的課題の解決策として義務化が進められている。 義務化の要件・罰則 ・住所変更から2年以内に登記申請を行う義務。 ・過去の住所変更も対象となり得るため、経過措置や期限に留意が必要。 ・例:過去に住所変更済みで未登記の場合、令和10年3月末までの申請が必要となるケースあり。 ・正当な理由なく期限を超過すると、5万円以下の過料の可能性。 スマート変更登記(同時開始予定) ・仕組み:登記名義人が「検索用情報」を事前申出(氏名フリガナ・生年月日・メールアドレス(任意))する。 ・住基ネットとの連携により住所変更を法務局が職権で実施(事前通知・同意の取り扱いを前提)。 ・目的:住民票更新と登記の非連動問題を補完し、更新漏れを減らす。 手続の難易度・必要書類 ・住所変更登記は他の登記に比べてハードルが低い。 ・必要書類(一般的なケース):登記申請書、住民票、※法務局サイトから申請書式・記入例を入手可能。 ・住民票で足りないケース:登記簿上の旧住所が住民票の転入履歴と一致しない場合、住民票のみでは証明が不足。 ・補足書類として「戸籍の附票」(本籍地で取得。住所履歴が連続して記載)を用いる。これにより旧住所から現住所までの連続性を補完。 困難事例への対応(専門家支援が有効) ・履歴が古く連続性証明が困難なケース(除票や附票でもつながらない、旧来の記録が欠落など)。 ・法務局と相談のうえ、補強資料を提出 ・権利証原本など本人同一性の傍証 ・相続人全員による上申書(同一人物である旨の保証) ・こうした高度事例は司法書士への相談を推奨 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.6月】不動産所有者の住所変更登記が義務化されます(佐々木基浩会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月5月22日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木妙子(ささき たえこ)さんが「成年後見制度」についてお話をしてくださいました。 ※成年後見制度についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※佐々木妙子さんの過去のお話はこちらです。 2021年7月22日 (現在は再度中止になりました)宮城県司法書士会の相談業務で面接相談が再会しました!  前半の始まりトーク  認知症や相続で困る前に知っておきたい成年後見制度とは? ー 今日のテーマは成年後見制度についてですが、種類があるそうですね 佐々木 大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。 どちらもご高齢になったり、判断能力が不十分な方々の権利の擁護や財産を守っていく、そしてその方々の意思決定を支援していくという制度になっています。 ー SNSで司法書士の友人が何かの手続きで銀行に行ったという投稿や、若い方の後見をしている場合は携帯電話の契約に付き添う等のお話も聞いたことがありますが、それはみな後見制度の活動ですか? 佐々木 はい。後見の中でも成年後見と未成年後見があり、支援の仕方違う場合があります。今回はそのうち成年後見についてお話をさせていただきます。 成年後見は先ほど申し上げたように、物忘れがひどくなった方や外出中に(目を離すと)行方不明になってしまうなど、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守って、その方々の表に出せない意思決定というのを支援していく身近な仕組みです。 今はお子さんと別々に暮らしている方たちもおりますし、遠くにいらっしゃるご両親が心配で成年後見の申し立てをする場合もありますし、お一人で独居生活されている方が多いので消費者被害に遭われたり、そういったことから申し立てるようなことがあります。 私も成年後見人として職務を勤めさせていただいている高齢の方もおりますが、幼少の頃から知的障害で、ご両親も亡くなられて、もう70歳を超えるご高齢のためご兄弟もなかなか支援することができないということで、成年後見の申し立てをされました。 今は私自身が成年後見人としてその方の施設を伺ったり、財産管理や相続が起きたときの法的な手続きの支援を行ったりします。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0522siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半の始まりトーク  司法書士が解説~成年後見制度の申し立てに必要な書類は?~ 司法書士の佐々木妙子さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 先ほどの続きになりますが、成年後見制度の実際の進め方について教えてください 佐々木 はい、わかりました。後見の申し立てをする際には、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所が基本になります。そこでまず一番最初に必要なのは、やはり診断書ということになると思います。 前半で成年後見制度の3つの類型について(補助・保佐・後見)お話をさせていただきましたが、お医者様に書いていただく診断書にチェックが付いてくるんです。それはそのご本人様の判断能力がどの程度のものなのかということを分類したもので、そこで保佐だったり、補助や後見という類型になります。 そしてご本人様の財産管理とか、それから、身上監護(しんじょうかんご/成年後見制度における成年被後見人の生活、療養、看護などに関する事務)に必要な契約関係とかもございますので、財産がわかる預貯金関係の書類も必要になります。 また成年後見の申立人は四親等内の親族に限られますので、その関係がわかるような戸籍謄本とか住民票とか、そういった一般的なものも必要になってきます。 ー 必要な書類がとてもたくさんあるんですね 佐々木 そうですね。申し立て人になられる方がご自身で書類を集めることもできますが、裁判所に提出する書類って、ちょっと難しかったり、時間がかかったり・・・ それからご自身の親御さんであれば書類を集めることもなんとか可能ですが、姪御さんだったり甥御さんだったり、そういった親等が離れたような方から申し立てをする際には、その方の財産関係ってなかなかちょっとわからないので、司法書士もその方の協力を得ながら、収支に必要な書類関係を集めていただいたり、こちらで準備した書類に書いていただいたりとか、そういったことをさせていただいてます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0522siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の放送内容のまとめ 1. 成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約などを支援し、本人の権利を守るための制度です。 物忘れがひどくなった、消費者被害に遭いやすいなどのケースで利用されます。 2. 主な2種類の制度 ① 法定後見制度 すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。 本人の判断能力の程度に応じて**「後見」「保佐」「補助」**の3つの類型に分かれます。どの類型になるかは、医師の診断書に基づいて決まります。 申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に行います。 後見人には親族がなることもできますが、最終的には家庭裁判所が事案に応じて専門職(司法書士など)を選任することもあります。 ② 任意後見制度 本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)や支援してもらう内容を決めておく契約です。 契約は公正証書で作成する必要があります。 法定後見よりも本人の意思が反映されやすく、自由度が高いのが特徴です。 実際に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからになります。 3. 手続きと司法書士の役割 成年後見の申し立てには、医師の診断書をはじめ、財産目録や収支状況がわかる書類など、多くの準備が必要です。 司法書士は、これらの複雑な手続きのサポートや、成年後見人として財産管理などを行う専門家です。 4. 相談窓口 成年後見制度について不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに、宮城県司法書士会などの専門機関に相談することが勧められています。相談会やネット予約も利用できます。 本日の佐々木さんのリクエスト曲は「Jupiter(ジュピター)」 本日の佐々木妙子さんのリクエスト曲は 平原綾香 の『Jupiter(ジュピター)』でした。 佐々木さんのコメント 「癒しの曲でもありますが、みんな一人じゃないんだと。この地球というものの中で(ちょっと大げさなんですけど)手をつないで、みんなで助け合いながらというところが、本日の後見のお話に合っているのではないかと思いました。」 パーソナリティから 〜福祉関係者など周囲の方からご相談いただくことが多いそうです~ 成年後見について、私は以前から疑問がありました。それは、判断能力が落ちてきて成年後見を受けたほうがいいと考えられるご高齢の方がひとりで暮らしている場合、ご自身では判断できない申し立ての意思決定はいったい誰が行うのだろう?ということでした。 離れたご家族にはそういった状況がよくわからなかったり、中には身寄りがないと思われる方もいらっしゃるように思ったのです。ですが今回のお話を伺って、そういったときの流れもよくわかりました。 佐々木さんのお話では、地域包括支援センターからご相談をいただくことがあるとのことで、そこから配偶者や四親等内のご親族など、申したてに協力していただける方がいるかどうかを調べていただき、その方のご協力を得て申し立てをしていく流れになるそうです。 また、たとえば施設に入居されている高齢者の方ですと、土地建物を売って施設費や病院代の支払いに充てるような場合でも、福祉関係者やケアマネージャーさんは法的な支援をすることができないので、そういった周囲の方々からもご相談をいたく場合が多いようです。(確かに老人施設に入居しているお年寄りはそこから病院に通ったり入退院することがよくあります:私の経験談) 佐々木さんは「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」という団体に所属されていますが、これは司法書士で構成されている成年後見に特化した組織です。その活動を背景に家庭裁判所から選任依頼があり、その流れで成年後見人に就任されることが多いそうです。 私の家族は、同居している私の母(87歳)も、ホームに入居している夫の両親(94歳と92歳)も共に健在で判断能力もありますが、最近は今まで以上に身近なお話に思えてきており、今回は自分の日ごろの疑問などにも答えていただきとても勉強になりました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.5月】成年後見制度とは~どんなときに必要?準備する書類は?~(佐々木妙子会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月4月24日㈭は、宮城県司法書士会の中島靖雄(なかじま やすお)さんが「司法書士の本人確認」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半の始まりトーク  本人確認の基本と重要性について ー 今日のテーマは「本人確認について」ですね。話題になった配信ドラマ「地面師たち」でも取り上げられていたのでいつかお聞きできるのでは?と思っていました。まずは基本のところからお願いいたします。 中島 はい、ほとんどの皆様は銀行講座や携帯電話などをお持ちかと思いますけれども、契約の際に免許証やマイナンバーカードなどの提出を求められていると思います。 本人確認がなぜ必要かと申しますと、なりすましによる本人の意図しない契約を防いだり、本人が契約を行う権利・能力がないのに契約をしようとする、そういったことを防ぐ目的があります。 ー たとえば相続などでも、司法書士さんに何かお願いする時は必ず本人確認があるのですか? 中島 そうですね、我々司法書士は法律で国民の権利を擁護することが使命そして規定されておりまして、その一環として、ご依頼を受けて手続きをさせていただく際には、関連法令に基づいて本人確認をさせていただく決まりになっております。 ー 実際にどういったケースがあるか具体的なところをお聞きしていいですか? 中島 例えば買い主様の立場に立つと、不動産売買の場合に、お金を払って購入したのに売主(売買の)権利を持っていない方だったりして、結果的に自分のものにならなかったという状況を防ぐことに確認の意義があります。 ー まさに「地面師たち」みたいですね 中島 また、売主様の立場に立ちますと、買主様本人は購入する気がないのに、ご家族の方が勝手に購入を進めてしまい、あとからそのことを知ったご本人が取り消しをして契約自体がなくなるなど、そういった状況を防ぎます。 ー 不動産売買の場合は、買主も売主も両方の本人確認が必要なんですね 中島 はい、両方が依頼者になりますので、買主様、売主様、両方とも本人確認をいたします。 ー では相手が法人の場合はどういった確認になるのですか? 中島 法人様の場合は、その法人の担当者様をベースにお話しをお伺いしたりとか、代表者様の確認をいたしますが、犯罪収益移転防止法における「実質的支配者」と言われる方もいらっしゃるので(株式を持っていたり)そういった方の確認も行うのですが、ラジオをお聞きの方は個人の方が多いと思いますので、今回は個人に絞ったお話をさせていただきます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:30前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0424siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半の始まりトーク  具体的な本人確認の方法と事前対策 司法書士の中島靖雄さんと番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半もよろしくお願いいたします。後半はどんなお話になりますでしょうか? 中島 先ほど一般的な本人確認についてお話をさせていただきましたけれども、特殊な事例についての本人確認についても簡単にご紹介などさせていただければと思います。 通常、不動産売買に伴う登記申請の際には、売り主の方から登記済証(とうきずみしょう)や登記識別情報通知・・・俗に言う権利証と呼ばれる書類ですね。そちらを提供していただく必要があるのですが、この権利証ですけれども、購入した時、もう少し正確に言いますと、登記を法務局に申請し、法務局で不動産登記簿の方に記録された時に一度だけ発行されるもので、紛失をされてしまっても再発行はできない書類となっております。 こちらは昔から同様の取り扱いなので、例えば私が生まれる前に発行された権利証などもいまだに有効なものとして取り扱われます。 ですので、中にはこちらを紛失されている方も当然おられまして、その場合には、本人確認情報という書面を登記申請の際に法務局に提出することもございます。 で、まさにその本人確認情報という書面なんですけれども、「地面師たち」というドラマをご覧になった方は、その一場面で司法書士から売主(ドラマでは詐欺師とそちらに雇われた全く別人でしたけれども)があの質問を受けている状況があったかと思いますが、まさにそれです。 ー 実際にドラマのような質問をすることはあるのですか? 中島 ございます。基本的には先ほどの本人確認の内容をベースにしますが、そのほかに本人がその不動産を持っていることの証拠となる書類、例えば固定資産税の納税通知書だったり購入した時の売買契約書だったり、あとは電気、ガス、水道などの公共料金の支払い通知書、そういったものをご提示いただいて、さらにご本人に間違いないですかという事の確認をしていきます。 さらに 本人ならば通常答えられると思われる情報の質問を行いますが、例えば、生まれ年の干支(えと)、あとはご年齢、対象の(今回売却する)不動産を取得した経緯、どのようにその不動産を利用していたか、あとは紛失してしまった経緯など、そういったことを質問していきます。 ー 「地面師たち」では普段利用しているスーパーの名前も尋ねていましたが、中島さんもそういったことを聞くときがあるのですか? 中島 そうですね、そこを自宅として使っていてどこに通勤していましたか?など、そういったことを情報として事前にいただいてた方でしたら、そういう質問をするということもございます。 ー ある程度の生活のご様子がわかったうえでお尋ねするという形なんですね 中島 うそうですね、お近くでどちらに買い物に行っていましたか?という質問をしたりすることがあります。 あとは、本人を語る・・・いわゆる別人であることを防ぐために、(私個人のお話ですが)できるだけご自宅を訪問させていただいて、できるだけ面談をさせていただくように、仲介業者の方にご協力をお願いしております。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0424siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の放送内容のまとめ 1. なぜ「本人確認」が必要なのか? 目的: なりすましや詐欺(地面師など)を防ぎ、本人の知らないところで勝手に財産が処分されるのを防ぐため。 法的根拠: 司法書士は法律(司法書士法や犯罪収益移転防止法など)に基づき、依頼者の本人確認を厳格に行う義務があります。これは、お互いに面識がある場合でも省略できません。 2. 司法書士が行う本人確認の3つの柱「人・物・意思」 司法書士の本人確認は、主に以下の3つの側面から行われます。 人 の確認: 取引するのが本当に本人かを確認。 免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の原本を提示してもらい、顔写真と本人を照合。 ICチップの情報を読み取るなど、偽造でないかも確認します。 物 の確認: 取引の対象となる不動産がどれかを正確に確認。 登記簿謄本や地図(公図)などを用いて、売買する土地や建物に間違いがないかを確認します。 意思 の確認: 本当に「売る意思」「買う意思」があるか最終確認。 売買契約書などを見せながら、取引内容を理解しているか、意思に間違いがないかを確認します。 3. 「権利証」を紛失した場合の対応 権利証(登記済証・登記識別情報)は一度失くすと再発行されません。 紛失した場合は、司法書士が**「本人確認情報」**という特別な書類を作成します。 その際、ドラマ『地面師たち』で描かれたように、より詳細な質問が行われます。 例: 生まれ年の干支、不動産の取得経緯、普段利用しているスーパーの名前など、ご本人しか知らないような質問を通じて、本人であることを証明します。 4. 本人確認が困難なケースと事前の対策 認知症などで意思確認ができない場合: 本人の「売る」という意思が確認できないため、原則として不動産の売却はできません。 元気なうちの対策が重要: 成年後見制度: 判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって財産管理や契約を行います。 家族信託: 元気なうちに信頼できる家族と契約を結び、将来の財産管理を任せることができます。 遺言: 事前に財産の行方を決めておくことができます。 5. 最後に 不動産取引における本人確認は、あなたの大切な財産を守るための非常に重要な手続きです。認知症など将来の不安がある場合は、判断能力がはっきりしているうちに司法書士に相談し、「家族信託」や「遺言」などの対策を検討することが推奨されます。 本日の中島さんのリクエスト曲は「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」 本日の中島靖雄さんのリクエスト曲は B’z の『愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない』でした。 中島さんのコメント 「私はB’zが大好きでライブとかにもよく言っているんですけど、この曲はちょうど私がB’zを好きになるきっかけになる曲でしたので、ぜひリクエストしたいなと思いました。」 パーソナリティから 〜チップの確認や日司連公的個人認証有効性確認システム~ ドラマ「地面師たち」では本人確認のために司法書士の方が運転免許証にライトを当てていましたが、私にはその理由がよくわからなかったので、番組収録前の打ち合わせで中島さんにお聞きしてみたところ「カードに埋め込まれているチップの有無がわかる」そうです。そして実際に作業をしながら解説をしていただきました。 またマイナンバーカードの有効性を確認できる司法書士専用のシステム(日司連公的個人認証有効性確認システム)もあるとのことです。 私はドラマを見るまでは、不動産取引は売主も買主も当然「本人」であり、義務とは言っても本人確認は念のために行う形式的なもののように感じていましたが、そうではないケースもあることを知って、とても重要な手順なのだと認識が変わりました。 中島さんが担当した売買はすべて問題がなかったそうですが、司法書士の皆さんが大きな責任を負っていらっしゃることを番組を通じて痛感いたしました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.4月】配信ドラマ「地面師たち」でも注目~司法書士の本人確認について~(中島靖雄会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2025年月3月27日㈭は、宮城県司法書士会の永沼健二(ながぬま けんじ)さんが不動産登記の「表題登記と権利の登記」についてお話をしてくださいました 不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半のお話  持参した登記事項証明書を見ながら解説します 登記事項証明書(登記簿謄本)の見本(法務局HPより) ー 永沼さんは土地家屋調査士の資格もお持ちなんですね 永沼 そうですね。今日は司法書士と土地家屋調査士の両方の面からのお話ということになります。よろしくお願いします。 ー 表題登記と権利の登記という言葉を初めて聞いたのですが? 永沼 (司法書士の中には)不動産登記がメインになっている方も多いと思うんですけれども、登記制度というのは元々不動産を安全にかつ円滑に取引できるようする目的で設けられているものです。 今日は本物の登記事項証明書のコピーを持参しました。(聞き手補足:個人情報が伏せてある書面をご持参いただきましたが、ここでは見本を掲載) 法務局で今は電磁的記録になっている証明書ですね。今まで見たことないですか? ー ないです。初めて見ました 永沼 (私は)もう毎日見ているものですから(笑) 表題登記というのは一番上の欄ですね。不動産は基本的に土地と建物ですが、それらは個別に扱われております。こちらが土地の登記事項証明書で、こちらが建物の登記事項証明書ですね。 土地のほうを見ていただくと、「表題部」(見本の①)というところから始まっていますが、所在、これは住所です。(番組に持参した)この証明書だと「太白区鹿野本町」になります。 エフエムたいはくなので一番近いものを持ってきました。太白が入っていたほうがいいかなと思って。 そしてその次に地番。これは法務局が振っている地番なんですがその次が地目。これで利用状況がわかるということです。 ー ここには地目が宅地と書いてありますが、それ以外にもあるのですか? 永沼 ありますね、農地とか雑種地とか、法律で決められた23種類があります。そこで決められていますので、どういう利用をされているかがこの「地目」というところでわかるんです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/05/0327siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  土地の利用が制限されている場合もあります 司法書士の永沼健二さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半は抵当権のところでお話が終わったんですよね 永沼 抵当権ですね。これは価値をおさえるための権利ということになります。 最終的に持ち主さんが銀行さんにお金を払えなくなった場合に担保権を実行されて、裁判所の競売(けいばい)にかけられ、その価値を銀行さんのほうに受け取らせるということの対象になります。 これが付いているから銀行さんが利用できるということではないんですけれども、将来にわたっての価値をおさえておいて、いざというときには本当にそれをお金に換えますよ、ということができるんです。だいたい皆さん、お家を建てる時にこれ付けてますよね。 ー 土地に関してそれ以外の権利もあるそうですが? 永沼 そうですね、あとは用益権といって、その土地の利用券を制限するものあります。 用益権の中には、たとえばその土地を通行したいというときの地役権(ちえきけん)というのもありますし、時々見るのが電力さんの高圧線が通っていて、そこの電力線の高圧線の邪魔になるような建物は作れない形で制限するとか。 地下の場合は、仙台市の地下鉄などが、どうしても公共の土地以外の下を通っている場合ですと、そこに対して何メートル以下に勝手にこういうのを作っちゃいけないとか。 ー そんなに深い建物ってあるんですか?あ、ビルなどですね。 永沼 そういった利用をされている部分があるので、いくらその土地の持ち主だからと言って自由にはできませんよという制限をかけている場合はありますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:48から。このお話の続きは17:15前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/05/0327siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の永沼さんのリクエスト曲は「さくら」 本日の永沼健二さんのリクエスト曲は 森山直太朗 の『さくら』でした。 永沼さんのコメント 「ちょうどこれから桜が咲き始めるかなぁという時期になると思うので選んでみました。今は桜の時期も早まりましたが、僕らのときは大学生の新歓コンパで花見をやったりしたのが思い出です。」   パーソナリティから 〜長靴と作業着が土地家屋調査士のフォーマルスーツ~ 土地の売買であっても相続であっても、登記自体は移動や変更の事実を結論として記載するものですが、そこに至るまでには隣接者と境界線を定めたり、相続の場合は関わってくる人の数が多いためいろいろある場合もあるとか。 また税にも絡むことから、依頼する場合はご希望などがあれば思っていることをそのまま伝えていただきたいそうです。 土地家屋調査士と司法書士のふたつの資格をお持ちの永沼さんですが、土地家屋調査士のときは「長靴と作業着がわれわれのフォーマルスーツ(笑)」と話されて、司法書士のイメージとはまた別のスタイルでお仕事をされていることが伝わってきました。 今回はラジオ番組でありながら、実際に書面を見ながら説明していただいたので、わかりにくい点もあったかと思いますが、永沼さんが番組の中でお話されていたように、司法書士や土地家屋調査士のホームページでも解説されている場合が多いので、ご興味がある方はそちらもぜひご覧いただきたいとのことです。 番組のゲストとして初めてお会いする方でしたが、時折ユーモアを交えたお話をされるので初対面のような気がせず、また別の機会にお話を伺ってみたいと思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.3月】不動産登記~表題登記と権利の登記~(永沼健二会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2025年月2月27日㈭は、宮城県司法書士会の阿部正実(あべ まさみ)さんが債務整理についてお話をしてくださいました 債務についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半のお話  ぜひご相談を。債務整理は必ず解決できます ー 簡単に言うと債務整理とはどんなことですか? 阿部 毎多重債務、いわゆる借金が多くて支払いが困難になった、そういう方たちを救済する手続きということになります。 ー 今回はぜひ皆さんにお伝えしたいことがあるそうですが 阿部 はい。債務整理という言葉自体、ちょっと敷居が高く感じる方もいらっしゃいます。けれど、債務整理は必ず解決できますので、もしご自身じゃなくても、身近な方がそういったことで悩んでいるようであれば、ぜひ相談していただきたいということです。 司法書士会にも無料相談会などがございますので、そういった機会を利用していただいて、ぜひ相談して解決していただきたいです。 ー 解決できない場合というのはないのですか? 阿部 ないですね。必ず解決はできます。債務整理にもいろいろ手続きがいろいろございまして、一般的には自己破産と、それから個人再生、それと任意整理というように大きく3つの手続きがございます。 ー 個人再生と任意整理の違いは? 阿部 まず個人再生、それから自己破産というのは、裁判所の手続を経てする債務整理ということになります。一方、任意整理は裁判所を通さずに、司法書士や弁護士さんが代理をして、債権者と話し合って和解するという手続になります。 自己破産と個人再生の違いは、借金がゼロになるのが自己破産で、個人再生というのは借金が仮に300万あるとすると、例えばそれが100万円に減額できるといった手続きになります。個人再生はその減額した分を地道に払っていく形です。 ー その3つの方法の中から司法書士の皆さんと相談して決めるのですか? 阿部 まずは相談する方にこういった手続のメリットとデメリットをご説明して、あくまでもご本人がこういう形でやりたいという形にそって手続を進めますけれども、ただ、必ずしもその方の希望に沿う手続ができるかというと、そうではない場合もあります。 やはり原資といいまして、相談者の収入に合った債務の弁済の方法というのがございますので、それを相談しながらいろいろ話し合って決めていくということになります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:40前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0227siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  今の借金は過払い請求がほとんど発生しません ー 過払い請求についてもお聞きしたいのですが 阿部 過払い金請求については、これ自己破産であっても個人再生であっても、任意整理であっても、これらのどの手続きをとっても出てくる話なんですね。 まず一般的に債務整理をやる前提で債務調査をします。そのときに債務が確定するわけですが、かなり昔、例えば平成1桁(ひとけた)、あるいはそれ以前から借入を繰り返してるような取引で、債権者が銀行ではなくてクレジット会社のキャッシングや消費者金融さんの場合については、過払い金が出てくる可能性があります。 一旦その債務調査をした段階で債権者からの資料を見て、ここが過払い金が出そうだな、と思われるときには、こちらで利息制限法で計算し直しして、過払い金があるかどうかの調査をいたします。 それが出てきた場合については、もちろん返還請求をしますが、最近の相談者の方では過払い金が発生するということはほとんどありません。 昔は多重債務で悩んでいる方の中の債務の中に過払い金があるケースもありましたが、今現在、テレビやラジオでやっているのは「(万が一)過去に払い過ぎた借金があれば返還請求できますよ」ぐらいの程度ではないでしょうか。 ※(追記)2010年の貸金業法改正により、グレーゾーン金利による貸付けが禁止されたため、2010年6月18日以降に契約した借入れには、過払い金は発生しません。また2020年4月1日の民法改正により、過払い金の時効は、原則として完済してから10年または過払い金の請求ができることを知ってから5年となっています。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:34から。このお話の続きは16:15前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0227siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の阿部さんのリクエスト曲は「Isn’t She Lovely?」(可愛いアイシャ) 本日の阿部正実さんのリクエスト曲は スティーヴィー・ワンダー の『Isn’t She Lovely?』(邦題:可愛いアイシャ)でした。 阿部さんのコメント 「私も子供ができて妻が出産する前にこの曲をよく聞いたのが思い出です。」(『Isn’t She Lovely?』はスティーヴィー・ワンダーが娘の誕生を祝って記念に作った曲) パーソナリティから 〜人間関係を築くときにも活かされる内容です~ 阿部さんによると、債務整理のうち、自己破産と個人再生は裁判所に申し立てをする手続きなので、同居するご家族の収入などを資料として提出する必要があるそうです。 そのため家族の協力は必須で「誰にも知られたくない」ということにはならず、相談される方にとってはそこが悩ましいところのようです。 ただ、家庭の事情によって家族には内緒にせざるを得ないという方もいらっしゃるので、ケースバイケースでご相談に応じていらっしゃるようです。 阿部さんのお話では、相談が早ければ早いほど解決しやすいそうなので、司法書士会などの無料相談会を利用してほしいとのこと。 その際、匿名はもちろんOKです。記録と分類の都合でざっくりとした住まいの地域を聞かれるかもしれませんが、そちらも「答えたくありません」とお伝えすれば大丈夫だそうです。 私は以前どこかで「真面目な人が多重債務に陥りやすい」という記事を読んだことがあります。自分でなんとか頑張って返そうと思い、借金返済のための借金を繰り返すので借入金がどんどん膨らんでいくのだとか。 そうなってしまうとご本人が望む解決方法が困難になる場合があるので、問題が大きくなる前に勇気を出して相談し、家族にもオープンにして再スタートを切るのが一番いいのかもしれませんね。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.2月】債務整理について~3つの選択肢からご納得のいく方法で~(阿部正実会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2025年月1月23日㈭は、宮城県司法書士会で企画広報部の部長を務める嵐田志保(あらしだ しほ)さんが、今年も開催される親子法律教室についてお話をしてくださいました。 「子ども法律教室/学校向け出前無料法律教室」についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※嵐田志保さんの過去のお話はこちらです。 2024年2月22日 【2024.2月】宮城県司法書士会の子ども法律教室「相談のちから」について 2023年9月28日 宮城県司法書士会等がつくったエンディングノートについて  2022年3月24日 若者のマルチ被害について  2020年9月27日 司法書士会が行っている学校向けの身近な無料法律講座について  2019年7月25日 宮城県司法書士会の法教育イベントについて  2019年1月24日 3月3日開催!子ども法律教室と”法教育”について  2017年8月24日 高校生を対象に”1日司法書士”体験会を行いました  2017年7月27日 司法書士ってどんなお仕事?②  前半のお話  毎年人気のイベントです。今年は親子で参加! ー 本日のテーマをお願いします。 嵐田 毎年一回行っている法律教室について、です。去年は「子ども法律教室」という名前で行ったのですが、今年は「親子法律教室」という形に変えて、『解釈のちから』という紙芝居の教材をつかった法教育イベントを宮城県司法書士会が主催して行います。 昨年は定員が35人のところに70名ぐらい応募があって、半数の皆さんには、ごめんなさい、ということでお断りをさせていただいたのですが、本当にとても人気のイベントなんです。 お子さんたちにも、お母さんたちにも、お父さんたちにも、大変喜んでいただいて「(帰宅後)家で話しました」という感想をわざわざメールでいただくなど、大変好評をいただいています。 開催日時:令和7年3月16日(日曜日)午前10時~正午 対  象:小学校5・6年生のとその保護者(30組・60名) 開催場所:仙台市戦災復興記念館5階会議室 申込締切:2月28日 ー 今年はどのような内容ですか? 嵐田 はい、今年は「親子法律教室」ということで、親御さんも一緒に参加していただきます。 昨年は「子ども法律教室」なので、お子さんだけ参加して、お父さん・お母さんは子ども達が話し合いをしているのを見学するような形でしたが、今年は親御さんも一緒に参加するというパターンです。 内容といたしましては、「解釈のちから」と題した紙芝居を見ながら、この状況でこの人達はどういう決まりを作って、これを皆さんがどういう風に解釈してその決まりを守っていくのか?というところを皆で一緒に考えていただくものです。 決まりと言えば法律もそのひとつですが、皆が同じ解釈をしているか?といえば、そうではないですよね。 Aさんはこういう風にこの決まりを考えました。でも、Bさんは、視点が違うので、こういう風に考えました、けれどCさんはまた別の考えを持っていました・・・という感じで、皆が同じように考えているわけではなく、そういった違いを学んでいただくイベントになります。 ー チラシに村人のようなイラストが描いてあるので今回もストーリー仕立てなんですね。 嵐田 そうですね、紙芝居を途中まで見て、あれ、これってどうしてこういうふうな決まりを作ったんだろうかというのを一回考えてもらいます。 で、そのストーリーのまた後半にこういう状況があったんですよ、というのがまた出てきて、そういう状況でこの決まりを作ったんだね、っていうのを考えた中で、そこで自分たちはどう考えるのか、決まりって正しいか正しくないかだけではなく、その間があったりするわけです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0123siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  遠くから参加する方もいらっしゃいます 宮城県司法書士会の嵐田志保さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 応募方法や注意点などがあれば教えてください 嵐田 応募方法はもうこの放送がされている時にはお子さんたちのお手元に行っているかと思うんですけれども、宮城県内の小学校5、6年生の方に一人1枚ずつチラシがいくように、各学校にこれからお送りする形になっています。 オレンジの「令和6年度親子法律教室 解釈のちから」というチラシになりますので、お子さんたちが家に持って帰ってきたら、思い出してただけるといいかなと思いますね。 申込方法は、そのチラシの裏側に記入してFAXまたはご郵送ください。 2番目の申込方法としては、QRコードから申込フォームを読み取ってもらって、その中に必要事項を記入していっていただく形になります。 申し込みの締め切りは2月28日金曜日までとなっております。その後に抽選結果をお知らせいたしますが、FAXとで送っていただいた方にはおハガキをお送りします。また申し込みフォームで送っていただいた方にはメールでお送りさせていただきます。 ー 全県が対象ということは仙台の会場に遠くからいらっしゃる方も? 嵐田  そうなんです、結構遠くから参加される方もいて「朝早く出てきました」とおっしゃっていました。確か県北の方だった気がします。 「解釈のちから」というテーマでは、一昨年もやっているんですが、そのときはオンラインでした。そうすると、親御さんまで一緒に参加するというのは難しい環境なので、コロナが一段落して、みんな集まれるようになって本当によかったです。 今回は親御さんも参加者なので、親御さんのほうも指名してどんどんご意見を伺いたいと思っています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:11から。このお話の続きは19:25前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0123siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の嵐田さんのリクエスト曲は「ウルトラソウル」 本日の嵐田志保さんのリクエスト曲は B’z の『ultra soul(ウルトラソウル)』でした。 嵐田さんのコメント 「紅白でも熱かったですよね。やっぱりかっこいいです。ビーズを音楽番組で見ることってなかなかできないので、生で歌っているのを見られたのはすごいと思います。そもそも音楽番組に少なくなっちゃいましたから。ウルトラソウルは日本人の”元気が出る曲”だと思います。」 パーソナリティから 〜人間関係を築くときにも活かされる内容です~ このイベントには宮城県司法書士会の皆さんが、チューターとして各グループに一人ずつ入り、お子さんたちから色々な意見を引き出していくそうですが、司法書士の皆さんたちからも「楽しかった」という感想が出るそうです。 ただ、今回お話をしてくださった嵐田さんは企画広報部の部長として全体を統括する役目なので、運営スタッフとしてではなく総監督のようなお立場とのこと。 小学校5・6年生が対象の企画ですが、特に6年生はこのあと卒業して中学に進み、今までとは違う友達との関わり合いの中で、「人それぞれに違う考え方もある」という気づきが、今後の人間関係にも活かされるのでは?という嵐田さんの言葉印象的でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2025.1月】3月16日開催!大人気!小学5・6年生向け「親子法律教室」について(嵐田志保会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月12月26日㈭は、宮城県司法書士会の伊藤孝紀(いとう こうき)さんが、「相続について家族で話しましょう」というテーマでお話してくださいました。 相続登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半のお話  皆が集まるお正月は相続の話し合いをするいい機会です ー 「今回は相続について家族で話しましょう」というテーマですがどんな切り口ですか? 伊藤 今回はですね、最近こちらのラジオでもいっぱい相続の話ってされてると思うんですけれども、相続登記が今年の4月から義務化になりまして、そして初めてのお正月を迎えます。 そこで親戚一同が集まったり、家族で集まったりもしますので、もう一度、ちょっと相続のことについてお話しされてみてはいかがでしょうか?ということで、この話をさせていただきたいと思います。 ー 家族での話し合いは大事ですが、話題に出しづらいテーマでは? 伊藤 遺言の場合は確かに、皆さんから言い出しにくいというお話を聞きますが、相続の場合は亡くなったという事実が直近にあればどうしても迫ってくるものなので、誰かが主導して話を進めればよろしいのかなとは思います。 ー そういうことなんですね。何か注意点はありますか? 伊藤 そうですね。今回登記が義務化になってるということの関連で言いますと、例えばお正月に話し合いの中で「この不動産は昔からの流れで、私が長男なので私が全部相続しますね」ということで、皆さんも「そうだね」といってくれてすぐまとまったとします。 そして皆さんの同意が得られたので、安心してそのまま何もせずにずっと放置しておくという場合も今まではあったと思うんですね。 ですがそのまま時間が経ってしまうと・・・これは実際に私が経験したことですが、10年ぐらい経過してから登記をしたいと思い、関係者にハンコを押してほしいとお願いするわけですが、皆さん、その時はいいと言ったけれども、その時のご自身の経済状況とか、配偶者の方から「どうして権利があるのに」みたいなお話が出て反対されたり、結局その時にやっておけばスムーズにできたものが、あとになるといろいろ揉めたりすることが実際にあるんです。 ですから、法律で3年以内の登記が義務化※されたこともありますし、決まったらすぐに届けるのがよろしいかと思います。お正月は皆さんが集まるのでお話をするいい機会ではないでしょうか。 ー 逆に、その場でもめてしまったら? 伊藤 そどうしても話し合いがつかない時には、裁判所の遺産分割調停を利用したりそれでもやっぱり駄目という時には、弁護士さんに依頼して、色々間に入ってもらってやるしかないかもしれません。 司法書士は間に入って調整などを行うことができないので、やはり弁護士さんですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは07:20前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 ※相続登記は令和6年4月1日から、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人が、その所有権の取得を知った日から3年以内に申請することが義務付けられました。 リクエストコーナー  後半のお話  この機会に登記がされていない土地等について話し合ってみては? 宮城県司法書士会の伊藤孝紀さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 相続の話がまとまらない状態のままずっと放置されるとどうなりますか? 伊藤 今年の4月に法律が改正される前は、話し合いがまとまらないときに、当分そのままにしておこうということになってそのままにしていても(もちろん早めに済ませたほうがいいのですが)、法律上の違反にはなりませんでした。けれど義務化以降は、まとまらないときでもとりあえずしなければいけない登記がありまして、それが相続人申告登記というものになります。 ー 相続人申告登記は本物の登記とは別のものですか? 伊藤 本物の登記とは違う別のものです。そちらを相続をした日から3年以内にしておけば、はい、先ほど言った過料(俗に罰金)というものはないということになります。 相続登記の義務化というのは、ずっと登記を放置しておくと、誰が所有者なのか全く分からない状態になってしまうことを防ぐ意味合いがありますので、少なくとも今、どなたか一人でも相続人が登記簿上でわかるということにしておくということが重要なんじゃないかなと思っています。(要は連絡先ということですね?)それもあると思います。 ー 当然ですが、相続人申告登記をしたままの放置もいけないんですよね? 伊藤 女そうですね。結局その後にまた遺産分割をどうするかという話し合いをしていただいて、遺産分割で結局話し合いがまとまれば、そこからまた3年以内にちゃんとどなたが名義人になったのかという登記をしなければいけないということになります。 ー つまり相続人申告登記の後に今度は本当の登記をするわけですね 伊藤 そうですね、皆さんで話し合いがまとまって、じゃあこれは誰々さんが名義人を受け継ごうとか、これを誰々さんと誰々さんが2分の1ずつ受け継ごうというのが決まったら、そこから3年以内に今の本当の・・・本当のという言い方がいいのかわからないですが、そちらを申請するということになります。 そういった話し合いをするために、わざわざ電話して集まるのも大変なので、お正月のように皆さんが集まった時をきっかけにして話し合っていただければいいんじゃないかなと思います。 例えばおじいちゃんとかでもいいんですけど、ずっと放置してる登記があったとして、それを皆が集まった時に「実はもう10年くらい前から放っておいている」と切り出すとか、そういうのがわかれば「これを何とかしようよ」みたいな話し合いをしてもいいのかなと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は11:10から。このお話の続きは16:25前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の伊藤孝紀さんのリクエスト曲 本日の伊藤孝紀さんのリクエスト曲は 近藤真彦 の『ギンギラギンにさりげなく』でした。 伊藤さんのコメント 「単純に元気が出るので。今は持っていないんですけど、少し前にCDを持っていた時に、なんとなく気が乗らない仕事の時とか、そういうのをかけると元気が出てたんです。それと大学生の時にパブでアルバイトをしていて、その時にカラオケのステージがあって、たまにちょっと真似して歌ったりすると、結構皆さん喜んでくれたので、何となく定番で歌っていたという感じですね。」 パーソナリティから 〜必要があってもなくても一度家族で話し合うのが大事~ 「お正月に相続について家族で話す」という今回のテーマをお聞きしたとき、相続は人が亡くなった時に発生するものというイメージが強かった私は、新年を祝う行事である「お正月」という言葉に違和感を感じてしまったのですが、それは私の理解不足によるものでした。 司法書士の皆さんがおっしゃる相続は、「相続登記」を指していることが多く、祖父母やご両親が亡くなってもその方たちが所有していた不動産に対して公的な手続きが何もされずに放置されているケースが多くあるようです。 今まではそれでも法律違反にはならなかったのですが、今年の4月の法改正により相続登記が義務化されました。 そこでそういった名義変更が行われていない土地・建物の存在を親族間で共有し、皆が集まるお正月という期間を利用してもう一度話し合ってみませんか?というのが今回の伊藤さんのご提案でした。 本日の放送に限らず、司法書士の皆さんからは、東日本大震災のときに市町村が道路や住宅をつくりたくても、対象となる土地の持ち主がわからずそれが復興の大きな障害になったと聞いています。 そこに今まで住んでいた方が自分の土地だと思っていても、登記上は先代や先々代の持ち物とされているケースがたくさんあり(中にはご親族の誰もがご存じない明治時代の方が所有者だったことも)、法的な相続人をすべて探し出して、相続登記を完了させたうえで交渉を行わないと、一歩も前に進めなかったのです。 今年の法改正はそういった背景をベースに施行されたようですが、私たちにとって相続は一生に一度あるかないかの出来事であり、そもそもの意識がまだ希薄かもしれません。 ちなみに伊藤さんのお話によると、最近は相続登記を依頼されるお客様のタイミングがどんどん早くなっており、ご家族が亡くなってから一週間ぐらいで相談に来られる方もいらっしゃるそうです。(前回ご出演の佐々城翠さんも同じお話をされていました) 誰がどう引き継ぐか?という話し合いが今すぐ必要でない方であっても、こういった話題について家族で気軽に話し合うことが、今後のスムーズな相続登記につながっていくのだと感じました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2024.12月】もうすぐお正月。相続について家族で話しましょう(伊藤孝紀会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月11月28日㈭は、宮城県司法書士会の佐々城翠(ささき みどり)さんが、「働く女性と子育てについて」というテーマでお話してくださいました。  前半のお話  常に悩みながら子育てをしています ー 佐々城さんとは12年前に一度お会いしているんですよね。今日は「働く女性と子育て」がテーマですね。 佐々城 子育てをしながら仕事をされている女性はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私自身も小学校4年生と小学校2年生の子どもを子育てしながら司法書士をしているというところで、感じるところなどを少しお話できれば、と思っております。 ー そういうことなんですね。大変だと感じるところから伺ってもいいですか? 佐々城 そうですね、これは特に司法書士だからというわけではなく、働くお母さんたちが皆さん感じてることだとは思うんですけれども、例えば、今は小学校に上がりましたけど、子供たちが保育園の頃は、子どもが風邪をひいたというようなことがあれば保育園から呼び出しがあったり、急な呼び出しのときは仕事の方をどうしようかとか、そんな風にずっと悩みながら働いてきたという経緯があります。 ー 仕事はおひとりでされているのですか? 佐々城 私は事務所が共同事務所で司法書士法人の形でやっているので、私のほかにも司法書士が数人所属しているので、そういった面でシフトの融通がつきやすいという意味ですごく助けられています。 ただ、基本的に担当しているお客様がいらっしゃるので、私が急にお休みになってしまうとご迷惑をかけてしまうことになるので、心苦しいな、という思いをしながらそういった中で子育てを今もしている状況はあります。 ー もう私は遠すぎて忘れてしまいましたが、通い始めはやはりお休みが多くなる? 佐々城 そうですね。上の子は1年間、育児休暇をとって家で育てていたんですけれども、そのあとから預け始めて、最初はすごくやっぱり病気を保育園でもらってくるんですね。 その中でどんどん適応力とかもついてきて、強くなっていくという経緯はあると思うんですけれども、その時期は本当に忙しくて、記憶もないぐらいです。どうやって突っ走ってたんだろう?みたいな。 ー 今は4年生と2年生ということで、だいぶ落ち着かれた感じですね? 佐々城 はい、落ち着いてまた違う悩みというか、風邪はあまりひかなくなりましたが、今度は宿題を見なきゃいけないとか、そういった・・・常に悩みながら子育てはしています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1128siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  お休みをカバーしあえるいいメンバーの事務所です 宮城県司法書士会の佐々城翠さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半は佐々木さんのお仕事についても伺いたいです。最近はどういうご相談が多いですか? 佐々城 最近は相続登記の義務化の関係で、相続に関するご相談をいただくことが多いなと感じています。あとは相続に絡んで遺言のご相談とかもあります。 ー 年間を通して相続のご相談が多いのですね 佐々城 そうですね。以前に比べて皆さん、相続が発生した時に動き出しが早いというか・・・。相続の名義変更もこれまでなら、少しちょっと置いておいてもいいかなというような感覚であったところが、今だと名義変更も義務化になったから早くやらなきゃいけないよねという感じで、不動産の名義変更も早めに動く方が多くなってきたように感じています。 ー 女の人もからのご相談もありますか? 佐々城 女性からのご相談もあります。ご年齢は私より少し上の方からのご相談も多いかなとは思います。 もう本当にいろんな方がいらっしゃって、今はインターネットでいろいろ調べられるので、事前に調べて来られる方もいらっしゃいますし、まだ本当に亡くなったばかりで何から手を付けていいかわからないという状況でおいでになる方もいらっしゃいます。 ー 相続のご依頼の中には時間がかかる事例もあると伺いました。残業はあるのですか? 佐々城 事務所によっていろいろだと思いますが、私の場合は子供のお迎えとかがあるので、臨時で帰らせていただいて、他の職員の方に残業してもらっているような状況なので、ちょっと申し訳ないです。 ー そこも助け合いなんですね 佐々城 はい、誰かがお休みになってもそれを誰かがカバーするという、お互いがそういう気持ちでいます。 私が休んだときに頑張っていただいているので、私も他の方がお休みのときは私頑張ろうと思いますし、本当に助け合いの気持ちでやっていけるいいメンバーが揃っていますので、本当に助けられています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:27から。このお話の続きは16:50前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1128siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の佐々城翠さんのリクエスト曲 本日の佐々城翠さんのリクエスト曲は 米津玄師 の『さよーならまたいつか!』でした。 佐々城さんのコメント (米津玄師さんのファンと伺いましたが?)「そうですね、私、ドラマを見るのが好きなんですけれども、結構ドラマの主題歌でいろんな曲が使われていて、で、今日リクエストさせていただく曲も、NHKの朝ドラで終わったばかりの『虎に翼』の主題歌だった曲です。」 パーソナリティから 〜頼れるものは頼ろうと割り切ってから楽になったそうです~ 子供が生まれるまでは何とか自分で頑張ろうと思って仕事を乗り切ってきた佐々城さんですが、お子さんができたことを機に、自分の頑張りだけではもう無理なんだな、ということをあるとき痛感したそうです。 それ以後は、他の方に頼れるものは頼るしかないと割り切って、近くに住む義理のご両親にお子さんをお願いしたり、会社の人にも助けてもらったり、そういうスタンスに切り替えて「自分一人で抱え込まなくてもいいんだ」と思ったところ気持ちが楽になり、働きやすくなったとのこと。 司法書士の仕事では様々なケースに対応をしていかなければなりませんが、未成年の子供を3人残し若くしてご主人が亡くなってしまったというご相談では、不安を感じていらっしゃるまだ若い奥様をサポートできて最後には感謝していただいて、やりがいを感じることができたそうです。 私にも経験がありますが、子供は親の都合に関係なく熱を出したりけがをしたりします。ですが自分の思う通りには決してならない存在と向き合っているうちに、同じ立場の人の気持ちがわかったり、自分自身が無理なく長続きできる働き方が身についてくるのでは?と佐々城さんのお話を聞いて思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2024.11月】働く女性と子育てについて(佐々城翠会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月10月24日㈭は、宮城県司法書士会 常任理事の坪田忠宏(つぼた ただひろ)さんが、「市町村との連携協定について」というテーマでお話してくださいました。 ※過去の「空き家対策」についての放送は「こちら」をご覧ください。  前半のお話  空き家問題と相続の義務化は表裏の関係 ー 今日は「市町村との連携協定」というテーマですが具体的にはどういった内容になりますか? 坪田 自治体では空き家の問題が今、大きな課題になっています。各市町村ではそういったことを解決したいと悩んでいるわけですけれども、その一方で今年の4月から国の法律が変わりまして、相続登記が義務化されました。 これは空き家問題と表裏の関係にありますので、そのために宮城県司法書士会と市町村が今後、連携協力をしていこうという形の中で協定を結んでいます。 ー 今は協定を結んでいる最中なのですか? 坪田 はい、本年の4月から始まりまして、最初が白石市さん、次が蔵王町さん、そして先月9月には仙台市と協定を締結いたしました。 ー それによってどんないいことがありますか? 坪田 やはりですね、空き家問題について考えたときに、全国の調査では55%ぐらいが相続登記が行われていないために空き家になり、たとえばゴミ屋敷になるなどということがわかっておりまして、地域の皆さんがそういったことを解決したいと非常に悩まれておりますので、各自治体と司法書士がお互いに手を結んで地域のために解決していきたいという形で提携をさせていただいております。 ー 空き家の半分は相続登記がされていないのですね? 坪田 そうですね。皆さんのお近くでもきっと、草ぼうぼうで「ここのお家、どうなったんだろうね?」というお宅があるかと思いますが、そういった場合はだいたい亡くなった方の息子さん娘さんが遠隔地にいてお世話ができないとか、あるいは相続人の間でお話し合いがなされないためにそのままになっていることが相当数あるという結果が出ています。 ー 地域や市町村が望んでいることは? 坪田 はい、まさにそれが登記の問題なら、登記が終わって新しい所有者が決まり、例えばその家の手入れをしていただいて草を刈っていただくとか。あるいは、もしご自分たちがお要りようでなかったとしても、相続登記があれば、それは何らかの売買とか他の方に譲ることができますけれども、相続登記をしない限り、ずっとその土地建物は名義変更ができないので、売買も処分もできないという形になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:20前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1024siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  仙台市の職員だった当時も空き家問題で苦労しました 宮城県司法書士会の坪田忠宏さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 曲の間に伺ったのですが市の職員だったそうですね 坪田 はい、はい。仙台市役所に勤めておりまして、区役所等にも勤務しましたので、だいぶ空き家問題なんかには当時苦労しました。 ー ではこういった協定を結ぶというのはとっても喜ばしいことですよね 坪田 はい。やはりいろいろな形の中で自分も司法書士になって、市町村が悩んでいる空き家の問題、そこから発生するごみ屋敷の問題等を解決するために、司法書士は何かができるんじゃないかと考えたのが、協定を結ぶような話が持ち上がったきっかけでした。 ー ちなみにどなたがお考えになったのですか? 坪田 それはやはり私どもの森田会長でございますけれども、私たちが一生懸命いろんな形で意見を上げて「じゃあ、やろう」と言っていただきました。 ー 司法書士の皆さんがやりたいと思っても協定までにはいろいろ下準備がありそうですが? 坪田 それで、私も仙台市におりましたので、面識のある方々に司法書士の名刺を持って、実はこのような形で空き家問題、相続登記の問題に関して、何か勉強して次の一手を打ちませんか?とお話をしたところ、快く受けていただいてですね、それで協定を結ぶ話がトントンと進んだわけです。 ー 協定を結ぶのと結ばないのではどういう違いがあるのですか? 坪田 仙台市の場合は独自に空き家調査をしたり区役所での相談会などもあるのですが、仙台以外の地域はそういった動きもあまりなかったので、やはり協定を結ぶことでいろいろな事業がお互いに協力関係でできるようになります。 例えばセミナーや相談会の会場を市長村さんに提供してもらい、私たちは教材を作って講師を派遣して、お互いに協力しながら地域の皆さんのために有意義なセミナー、講義、勉強会、相談会などをやっていきます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:37から。このお話の続きは18:15前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1024siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の坪田忠宏さんのリクエスト曲 本日の坪田忠宏さんのリクエスト曲は エンヤの『シェパード・ムーン』でした。 坪田さんのコメント 「自分が一番つらい時に聴いた曲がこの曲で、何か心が洗われるような曲ですので、相当昔から好きな曲です。」 パーソナリティから 〜司法書士が少ない地域での活動に手ごたえあり~ 坪田さんのお話では、宮城県司法書士会が各市町村と協定を結ぶことにより、相続人探しのお手伝いだけでなく、市町村の職員さんへの研修や、市町村と共催で相続登記に関する市民セミナーを開催するなど、多くの方に相続登記の重要性を知っていただくことで、空き家問題の解消に貢献したいとのこと。 この放送収録日の前々日に白石市で行われたセミナーは、地区の公民館を会場に少人数で膝を突き合わせて様々なご相談に応じるスタイルでしたが、それは相続登記や空き家の問題はきめ細かにお願いしたいというご要望を受けてのことだそうです。 結果的に参加者のおひとりから「早速相続登記をしたい」というご依頼をいただいたというお話でしたが、司法書士が多く市でも独自に調査やセミナー等を開催している仙台市よりも、司法書士が少ない地域での活動に効果と手ごたえを感じていらっしゃるようでした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2024.10月】空き家問題に悩む市町村と宮城県司法書士会が連携協定(坪田忠宏会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月9月26日㈭は、宮城県司法書士会の宮城克哉(みやぎ かつや)さんが、「民事調停について」というテーマでお話してくださいました。 ※過去の「裁判・民事訴訟・民事調停」についての放送は「こちら」をご覧ください。  前半のお話  訴訟と調停の違い ー 司法書士の皆さんは民事調停も担当されるのですか? 宮城 はい、司法書士も簡易裁判所の訴訟代理権がありますので(請求金額が140万円以下)、簡易裁判所に係属される事件であれば、民事調停も、普通一般の民事訴訟も代理人として裁判所に出廷して代理行為をすることができます。 ー いま民事調停と民事訴訟という二つの言葉が出ましたが、調停と訴訟の違いは? 宮城 両方とも身近なトラブルを裁判所で解決するのは同じなのですが、制度として民事調停と訴訟は違うものになります。 訴訟というのは裁判所の裁判官が当事者双方の言い分を聞いて証拠を調べたうえで、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める、つまり勝ち負けを決めるという制度になります。 ー どちらが悪いかを決めるということですか? 宮城 悪いというよりはですね、証拠に基づけばどちらの言い分が正しいのか?ということです。 両方とも言いたいことはあるのでしょうけれど、証拠に基づけばどちらかの言っていることがより真実に近いのか?という意味合いで勝ち負けを判断しているということになります。 ー 調停は? 宮城 調停のほうはこれとはまったく違いまして、勝ち負けを決めるというよりは、裁判所をつかって紛争当事者双方がお互いに話し合って歩み寄り、つまりお互いに譲歩をしていただいて納得したうえで紛争を解決しましょうという手続きになります。 ー では誰かが裁く感じではないのですね? 宮城 はい、裁判所が間に入って仲介はいたしますが、あくまでも紛争当事者両方が合意し、納得していただいたうえで紛争を解決するということになりますので、裁判所が一方的に、どちらが勝ち、どちらが負け、という形での解決はしません。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:10前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/10/0926siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  司法書士に依頼するメリットは? ー 訴訟や調停というと弁護士さんのイメージがありますが、司法書士に依頼するメリットは? 宮城 はい、一番大きなメリットは報酬だと思います。費用のところですね、 例えば10万~20万円のお金を返してほしいので調停の申し立てや訴訟を起こして請求をしたいというときに、弁護士さんに依頼すると報酬がそれ以上になってしまう可能性があり、費用倒れになるというケースが圧倒的に多くなってしまうのではないかと思います。 弁護士さんに頼む場合は何百万円という単位のものでないと、なかなか受けてもらうのも難しいということがあると思います。 ー やっていただけるかどうかの問題もあるのですね? 宮城 やっていただけたとしても、戻ってきたお金が全部弁護士さんの費用で消えてしまうという可能性があるので、その場合は自分の手元に残るものがほとんどありません。 10万でも20万でも回収してほしいという方はいらっしゃいますので、司法書士であればそれぐらいの金額であっても対応可能です さすがに「数万円の回収」の場合は、費用倒れになるので司法書士でもお断りすることがありますが、たとえば20万~30万円であれば受けてもらうことも可能だと思いますので、遠慮なくお近くの司法書士にご相談していただければと思います。 ー 宮城県司法書士会に電話してもご紹介していただけますよね? 宮城 そうですね、お知り合いに司法書士がいないという方や、いたとしても司法書士はやはり登記業務がメインにやっている事務所が多いので、裁判のほうの業務をやっている司法書士に心当たりがない方は、そのときは司法書士会のほうにご連絡くだされば紹介してくれると思います。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:10から。このお話の続きは15:25前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/10/0926siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の宮城克哉さんのリクエスト曲 本日の宮城克哉さんのリクエスト曲は 小田和正の『やさしい雨』でした。 宮城さんのコメント 「特に思い出があるわけではないのですが、私は小田和正さんの曲が何でもだいたい好きで、自分が落ち着きたいというときはよく聞きます。」 パーソナリティから 〜1円でもいいので貸したお金を返してほしいときは~ 宮城さんのお話では、合意が基本の民事調停とはいえ、事前の話し合いですでにこじれていることがほとんどで、貸したお金に関しても相手方が「借りたのではない、もらったものだ。貸したというなら借用書を見せてほしい」と主張することがあるそうです。 ところが10万円~20万円のお金を貸すときには借用書などをつくらずに貸すことも多く、証拠がないという現実があるとのこと。 その場合は、期限を延ばしたり分割払いにするなど条件を緩和し、あらためて支払いを約束してもらうなど、相手にもメリットのある提案をして、少しでも返していただけるような工夫をされるようです。 そういった柔軟な解決策を協議できることが、民事調停のよさかもしれませんね。 ちなみに裁判所が立ち会って交わす約束には強制力があり、守らなければ財産差し押さえもあり得るため、これで払わない人はいないのではないか?、という宮城さんのお話でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2024.9月】民事調停について~司法書士も簡易裁判所の訴訟代理権があります~(宮城克哉会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月8月22日㈭は、宮城県司法書士会の門田修(かどた おさむ)さんが、「会社の登記について」というテーマでお話してくださいました。 ※過去の「会社の登記」についての放送は「こちら」をご覧ください。  前半のお話  会社設立は法務局に登記の申請を出すのがゴール ー まず基本的なところですが、会社の登記とはどういったものなのでしょうか? 門田 は一般の方はあまり身近なものではないと思いますが、皆さんが生活をしておりますと、あちらこちらに「何とか株式会社」とか「何とか有限会社」などの看板があったり、そういった会社から商品を買うこともよくあると思います。 人間であればからだがあって目に見えるわけですが、たとえばこのエフエムたいはく株式会社様はラジオ局を運営されているわけですが、実際にその姿があるかというと、見えないわけですよね。 そこで、法律によってエフエムたいはくという会社に(人間でいえば人格のように)法人格というものを与えて、そこで登記をすることによって初めて会社としての効力を発揮するというものです。 個人事業主ということでのご商売でもいいのですが、現在のように取引の距離が世界的に広がっている中でご商売をするということになると、人もたくさん必要ですし、お金もたくさん集めなくてはなりません。 そういった中では、法人格を持った会社という形態でご商売をなさることが必要になるのかなと思います。 ー これから会社をつくりたい方のために進め方をごお聞きしてもいいですか? 門田 会社の作り方ということですか?(はい) ゴールとしては法務局に登記の申請を出す、というところなんですけれども、その準備として、一番有名な(笑)株式会社を例にとって、一応司法書士に相談する体で述べます。 会社の名前をどうしたいとか、事業目的・・・こんなことをやりたいとか、(個人事業主でやっている方はすでにそれがあると思うんですけど)そういった事業内容を司法書士に持ってきていただいて、司法書士とやりとりしていく中で、会社をつくる上で必要な事項を整理して書類をつくります。 そして株主や役員の方からハンコやご署名をいただいて公証人のところに持って行って証明文をもらうんですね。 それをつけて定款を認証してもらって、それから資本金も必要ですのでお金も銀行に振り込んで、あとは法務局に持ち込むということになりますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:40前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/10/0822siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  変更登記を怠ると裁判所から怖い文書(科料決定通知書)が不意打ちで届きます 宮城県司法書士会の門田修(かどたおさむ)さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 会社の登記には罰金もあると伺いましたが? 門田 はい、会社の登記をされている場合、その会社の登記されいている事項に変更があった場合は2週間以内に登記をしないと「100万円以下の科料に処す」となっています。法律の用語で科料(かりょう)、いわゆる罰金です。 ただいきなり2週間過ぎたらすぐに罰金(の通知)が来るかというとそうではありません。 これは運用が法務局とか裁判所のほうで判断されていることなので、私どもに正確なデータがあるわけではないのですが、現状のことを申し上げますと、半年ぐらい登記が遅れていると2万円ぐらいの科料が来るということは聞いていました。 あとは10年ぐらい経過した会社さんで10万円ぐらいの科料が来たというのも聞いたことがありますし、8万円までの科料通知は私も実際に見たことがあります。 ー 変更があったのに登記がされていないということはどうしてわかるのですか? 門田 登記の情報はもちろん法務局のほうで管理されているわけですが、今は取締役の任期が最大10年なんですね。 有限会社の場合は任期がありませんが、株式会社の場合は任期が最長10年なので、10年を経過したものから法務局のほうで何かの調査をしていると思われます。 ランダムなのか全部なのかはわかりませんが、法務局のほうでデータを管理して通知を出しているようです。その判断として、 もう何年から登記がされていないので裁判所から科料の決定が来るということになります。 ー 予告はないのですか? 門田 ええ、予告は一切ないんです。不意打ちですね。 郵便も茶封筒で宛名が会社名で代表取締役個人の住所、つまり通知がおうちに来ます。で、封を開けるとタイトルが「科料決定」。そして「主文」と書いてあります。「何万円に処す」と記載されているんです。(怖いですね)理由も書かれています。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:35から。このお話の続きは16:35前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/10/0822siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の門田修さんのリクエスト曲 本日の門田修さんのリクエスト曲は MISAの『主つつみ込むように』でした。 門田さんのコメント 「今はインターネットとか郵便で大丈夫なんですが、私が20数年前にこの業界に事務員で勤め始めたときは、当事者出頭主義と言って、法務局への申請は必ず窓口に直接行かなければいけなかったんです。 なので当時の補助者の仕事というのは、法務局に書類を出しに行くこと、そして登記が終わった書類を回収しに行くことがメインでした。 その際、法務局には車で移動するのですが、先輩がその車にMISAさんの『つつみ込むように』のCDを置いていたので、自分もそれをヘビーローテーションで聞いていました。若かりし頃の補助者時代の思い出の曲です。」 パーソナリティから 〜科料決定通知書を画像検索してみると・・・~ (画像:「空き家・所有者不明土地問題を追う」より) 科料決定通知書を画像検索してみたら、本当に怖い印象を受ける文書でした。番組の中では触れられていませんでしたが、冒頭に「会社法違反事件」という文字もあり、これが突然届いたら、誰でも驚き不安になると思います。 門田さんのお話では、先代から会社を引き継いだため、ご自身では登記のご経験がなく、詳しくご存じではなかった方にいきなり科料決定通知書が届き「これは何だ?」と大変お怒りになった例もあるとか。 そのケースでは、税理士や門田さんの説明でご納得いただいたそうですが、こういったことは確かに専門家のサポートがないと、なかなかわからないことかもしれません。 ちなみに、変更登記で科料通知が来るのは、役員変更や住所変更に関するものが大半とのことですが、門田さんによれば「直接経営に関わるものではないので忘れがち」だそうです。皆さん、気を付けてくださいね。   *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2024.8月】会社の登記について~変更登記を怠ると怖い文書が届きます~(門田修会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月7月25日㈭は、宮城県司法書士会の菊間奈津子さんが、「司法書士試験について」というテーマで、司法書士試験の概要やご自身の経験をお話してくださいました。 ※過去の「司法書士になるための勉強」についての放送は「こちら」をご覧ください。  前半のお話  試験当日はランチにも服装にも筆記具にもこだわります ー 司法書士試験とはどういった試験ですか?まず時間や場所などを教えてください 菊間 はい、簡単に試験の概要を説明しますと、まず年に1回、だいたい7月にあって、時間は9時(着席時刻。9:30から試験開始)から16時まで1日がかりです。 場所は、私のときには卸町にある大きな会場でした。 試験は午前と午後に分かれておりまして、午前が選択式のマークシートで35問、午後も35問あって、それが終わると記述式といって、実際の申請書を書いてみます。大まかに言えばそのようになっています。 ー 「実際の申請書」というのは本物にそっくりな何かを書くのですか? 菊間 例えばお客様から「こういうご依頼があって」ということを問題文で読んで、それを登記に落とす・・・どういう風に申請すれば通るか?という形でやりますね。 ー マークシートが午前の2時間で35問ということは相当難しい問題なのですね? 菊間 そうですね、けっこう解くのには時間がかかるという感じですね。そのあとお昼が11:30から13:00までけっこうあって、午後にまたマークシートで35問。 で、解き終わった人から記述問題に入り、時間は配分は自分で考えるような形です。 ー 菊間さんは何年の合格ですか?一回で合格されたのですか? 菊間 令和3年の合格です。試験の記憶もだいぶ薄れてきているので今日は当時のものを色々持ってきました(笑) 私は4回目の合格です。最初にいろいろ”試し”で受けたりしたのも含めれば全部で4回です。4 回目でやっと合格・・・みたいな。最後のほうはもう苦しみながら(笑) ー ほかに補足情報などがあれば教えてください 菊間 はい、科目は11科目あり、民法とか不動産登記、商業登記、ほかにもいろいろあります。 試験の当日は、お昼に何を食べるか?とか、あと服装とか、使うボールペンとか、人それぞれにこだわりを持って臨んでいる方が多いのかな、と思います。 私もいろいろ試して模擬試験でも趣味レーションをしたりしました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:40前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/07/0725siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  予備校をネットで受講、子育て中の勉強は付箋を活用しました 宮城県司法書士会の菊間奈津子さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半は勉強の仕方など、司法書士を目指している方へのアドバイスなどをお願いします。菊間さんはどういった勉強をされてきたのですか? 菊間 私は地方と言いますか、田舎で勉強をしていたので(笑)、インターネットで予備校の授業を受けるという形で、結構孤独なんですね。 自分の自宅でパソコンの前で抗議を聞いたりして、あとはひたすら問題を解くというスタイルで基本的にやっておりました。 ー 過去にご出演された方のお話では、予備校で同期生などの仲間ができると伺いましたが、おひとりだとモチベーションを保つのが難しいのでは? 菊間 そうですね、学校のように集まることがないので知っている受験生もいませんし、孤独を感じながらの勉強です。 ただ自分で「受ける」と決心したことなので、「これをやる」と決めたことをひたすら淡々とやっていくという毎日でした。 ー スクーリングのようなものはあるのですか? 菊間 (スクリーングはありませんが)添削をしてくれたりとか、そういったものはありました。 なのでそこで見てもらったり、あとは予備校の電話相談で講師の方に勉強方法を相談したり、そういうのはたまに利用していましたね。 ー 今日は当時のノートをお持ちいただいたのですが書き込みがびっしりあってすごいですね。 実際に菊間さんが使っていたノート 菊間 これ、見るだけで涙が出そうになるんですけど、そうですね、これは当時使っていたノートで、私は子育てをしながらの勉強だったので、家事とかをしながらでも頭で考えられるように、台所とかトイレとか家の中に付箋で覚えたいことや覚えられないことを書いて張っていたんですね。 それをノートに貼って覚えたら剥がすんですけど、なかなか覚えられないのを全部貼っていって、最後に試験の日にこれを持って行って「これだけやった」と自分に言い聞かせて心を落ち着かせていました(笑) (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は11:20から。このお話の続きは15:05前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/07/0725siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の菊間奈津子さんのリクエスト曲 本日の菊間奈津子さんのリクエスト曲は 中村一義の『主題歌』でした。 菊間さんのコメント 「試験勉強の時によく聞いていた曲です。いい意味でちょっと肩の力が抜けるというか、とてもいい曲なのでリクエストします。」 パーソナリティから 〜3回目の不合格で一瞬、もうやめようかなと思うも踏ん張って合格!~ 「最初は甘く見ていました」と話す菊間さんは、2回目の受験から本格的に取り組むようになり、しっかり準備をして臨んだ3回目の受験では「合格するのでは?」というお気持ちもあったそうです。 けれど3回目も合格に至らず「もうやめようかな」と一瞬思ったとのこと。 ですが、「ここまで来たのだから」という気持ちでなんとか踏ん張って1年間勉強を続けたというお話でした。 菊間さんは、実際の本番と同じタイムスケジュールで進む予備校の模擬試験では、お昼ご飯の種類や量をシミュレーションして調整したり、ボールペンはサラサラしたものを使うなどして、4回目にはついに合格し、喜びもひとしおだったそうです。 子育てをしながらの受験勉強は大変だったと思いますが「やると決めたことをひたすら淡々とやっていました」と話す菊間さんに、意志の強さを感じました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2024.7月】司法書士試験について~試験の概要とわたしの経験~(菊間奈津子会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月6月27日㈭は、宮城県司法書士会の松井しおりさんが、「LGBTQと司法書士」についてお話をしてくださいました。  前半のお話  法律や制度から漏れてしまうマイノリティの方々の権利を考えていきたい ー 最初にLGBTってなに?という基本のところからお願いします 松井 はい。LGBTって聞いたことがある方も多いと思うんですけど、基礎の基礎から説明いたしますとLはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシュアルで、これは「どんな人を好きになるのか?」という性的志向についてです。 そしてTというのはトランスジェンダーと言いまして、生まれたときの「男の子、女の子」という性別が、段々成長していくに従って、自分に割り当てられた性別とは違う性別のように感じる、そういうことを指してトランスジェンダーと言ったりします。 そういった性のあり方が、多数派の人たちとは違う人たちをLGBT、あるいはLGBTQと呼ぶのですが、性的マイノリティというのも同じ意味です。 ー LGBTQの「Q」というのは? 松井 そうですよね、気になりますよね。 今言ったようにLGBTというのは色々なセクシュアリティの頭文字を取っているんですけど、そこで名前が付かなかったり、自分はどれにも当てはまらないんだけれども、典型的な多数派のあり方とは違うと感じるとか、感じるけどまだ決められないとか、迷っている、はっきりわからないといった状態をクエスチョニングと言ったりするんです。 あとは、そういった名前の付かない色んな有り方がありますよ?という意味を含めてクィア(QIA)という言葉があったりするんですが(注:本来は「変わっている」という意味ですが、ここでは肯定的に使われるようです)、そういうクエスチョニングとかクィアのQを取って最近はQを付けたり、またはQプラスというようにプラスを付けたりします。 ー 司法書士の皆さんはこの分野でどうサポートされているのですか? 松井 そうですね、色んな制度や法律から漏れてしまうマイノリティの方々がいて、この番組でも以前「障害者と司法書士」というテーマがあったと思うんですけど、そういった普通のしくみから漏れてしまう人々であっても、相談を必要とする方はいっぱいいらっしゃるので、そういう皆さんの権利も考えていきましょうというところで取り組んでいます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:40前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/07/0627siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  ご相談内容は同性パートナーの相続や当事者の方の名前変更手続きなど 司法書士の松井しおりさんと番組パーソナリティの笹崎久美子 北海道から沖縄まで日本の各地で毎年、LGPTQや支援者の皆さんが集うパレードイベントが様々な名称で開催されています。宮城県のイベントは「みやぎにじいろパレード」と呼ばれ、松井さんによれば、昨年は全国からたくさんの人が参加したとのこと。 イベント期間中には地元の司法書士会が相談ブースを設置するケースが多く、昨年は宮城県司法書士会でも宮城のイベントで相談ブースを出展したそうです。(※写真は宮城県司法書士会のFacebookより転載) ー 実際にブースを設置してどういうご相談がありましたか? 松井 そうですね、本当に色々なんですけれど、たとえば同性のパートナーがいらっしゃる方がこれから二人で生きていくに当たって、老後のことであったり、どちらかが亡くなってしまったときの相続であったり。 あとは若い方でも「色々備える方法があるって聞いたんですけど、調べてみても難しくてわからなくて・・・」という方もいらっしゃいます。 そういう手続きや書類の作成は、確かにネットで調べれば出てきますが、「(結局)どれをやればいいの?」「最初はどうすればいいの?」と、不安に感じて相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。 ー たまたまイベントでブースを見かけたので相談に来る方も? 松井 そういう方もいらっしゃいますね。多分そこで初めて司法書士と呼ばれる人たちがいることを知ったという方もいるかもしれません(笑) ー ここで存在感をアピールしたいところですよね 松井 (ご相談に関しては)相続とか遺言とか。それからパートナーシップ契約書作成についてであったり、(LGBTQとは関係なく)お父様お母様の相続のことについてのご相談もあります。 あとは、トランスジェンダーの方で戸籍の性別を変更するとか、元々の名前とご自身の性自認が違ってしまった時に、「しんどいので名前を変えてそちらの名前で生活したい」という方もいらっしゃいます。(※性適合手術で見た目は男性ですがお名前が女性など) その場合は裁判所に申立書を出すという手続きになるんですね。調べてご自分でなさる方も多いのですが、やっぱり裁判所に出す書類を作るって人生でそんなにあることではないので、「全然わからない」「どこの裁判所に行けばわからない」という方もいらっしゃって、そういう書類の作成は司法書士の業務の分野でもあるので、手続きの方法などをお話させていただいたりしています。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は16:20から。このお話の続きは20:20前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2024/07/0627siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の松井しおりさんのリクエスト曲 本日の松井しおりさんのリクエスト曲は 宇多田ヒカルの『Wait & See~リスク~』でした。 松井さんのコメント 「中学生とか小学生の頃から聞いていて、ちょうどその多感な時期にヒッキーが出てきて、ああ、すごい!かっこいい!みたいな憧れ(の存在)でした。」 パーソナリティから 〜法的な「結婚」による権利が得られないことから共に考えたい~ 当事者でもある松井さんは、学生や会社員時代からこの活動に取り組んでおり、現在、みやぎにじいろパレード実行委員会の共同代表も務めています。 松井さんが司法書士になってよかったと思うことは、法律や制度の知識が豊富になり、専門家として対応できる相談の幅が広がったこと。そしてそれによって、何が不当なことなのか?をより明確にわかるようになったことだそうです。 たとえば、相続や年金、各種の税的控除、別れた時の慰謝料など、法的な「結婚」には多くの権利や公的制度が認められていますが、同性カップルには(日本では)そもそも結婚という選択肢がありません。 夫婦と同じように何十年も一緒に暮らしていても、相手の財産を受け継ぐことができないなど「どうしてこんなに扱いが違うんだろう?」と権利の偏りを感じることが多い現状の中で、「どう対応していこうか?」ということを一緒に考えていくことはできるのではないかと話す松井さんの言葉が印象的でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 FacebookXBlueskyHatenaCopyThe post 【2024.6月】LGBTQと司法書士について(松井しおり会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).
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