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青ほっしーのビジネスに役立つ法律などの話

Author: 青ほっしー

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個人で情報発信している人向けに、
ビジネスに役立つ著作権や商標といった法律のお話や、
マーケティングなどについて、
楽しくわかりやすくお話ししていくチャンネルです。
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※専門分野でないので、ご参考程度に ★アフィリエイトとは? ・ブログ等に広告リンク→広告主から報酬 ⇒成果報酬型、副業で人気 ・市場…2022年度4000億円突破予測 ※参考:「アフィリエイト市場に関する調査を実施(2020年)」(矢野経済研究所) https://is.gd/54hF72 ★広告表示の際は、景品表示法に注意 ・広告表現制限の方向 ・実物よりよく見せる表示、やりすぎな景品・おまけの提供 ⇒景品表示法(景表法)で規制 ・「商品やサービスを供給している事業者」が対象 ⇒アフィリエイター対象外 ⇒アフィリ広告で不当表示でも、広告主が対象 ★アフィリ厳しくなる?! ・アフィリエイター ⇒広告主の管理行き届きにくい ⇒報酬上げるべく誇大・虚偽広告 ⇒法律意識低い ⇒不当表示な文言多い ・広告主 ⇒自社広告は規制対象、アフィリエイター使って責任逃れ ・消費者 ⇒広告出しているのが広告主かアフィリエイターか不明 ⇒不利益 ★アフィリ広告の規制事例 ex.) 育毛剤「BUBKA ZERO」 ⇒景表法「優良誤認表示」 ⇒今年3月措置命令 ⇒アフィリ広告初 ・景表法、消費者安全法、薬機法(旧薬事法) ⇒アフィリエイターも要注意 ※参考(すべて「消費者庁」) ・事例でわかる景品表示法 https://is.gd/0WWRID ・アフィリエイト広告をめぐる現状と論点 https://is.gd/LMdUAZ ・虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起 https://is.gd/ha2lag #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法165 #景表法 #景品表示法 #アフィリエイト #副業 #広告 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
①細かいところに入る前に全体像をざっくりつかもう ・つい細かい条文や判例に目が行く ⇒膨大な知識の前に屈しがち ⇒勉強を諦める原因 ・全体像つかむと、細かい知識の理解が早い ・読書も、目次や前書き、後書きを読んで、全体像つかんでから本文読む ⇒頭に入りやすい ⇒本を解説したYouTubeやブログなどをさらっと見てからでもOK ②いつも目的や趣旨にさかのぼって考える ・法律の細かい条文は、法目的に沿って作られている ⇒条文を理解する上で重要 ・条文にも作られた趣旨あり ⇒時代の変化で追加、削除、変更 ⇒なぜこの1文が入ったのか、この文言なのか、考えると覚えやすくなる ・なぜこうなっているのか?どういう背景で?意識して本など読む ⇒覚えやすくなり近道 ③問題演習は早く何度も繰り返す(わからなければすぐ答えみてもOK) ・覚えたことを「思い出す」作業と、「自分で言語化」する作業 ⇒記憶に定着 ・問題演習は有効 ⇒何度も繰り返す ⇒自分でクイズ化もあり ・不明な問題は、すぐ答えみてもOK ⇒立ち止まるのは時間の無駄 ⇒繰り返すのが得策 ⇒解答に至るパターンを覚える ④正しい答えよりも、間違った理由を覚えよう ・正解を覚えるより、「なぜ間違えたのか?」「なぜこの答えになるのか?」意識して解説読む ⇒1度間違えたところは、何度も間違えやすい ⇒他の人も間違いやすいので、押さえておくと差をつけやすい ・間違いノートにまとめておく ⇒ミスしにくくなる ⑤どのように勉強するか(HOW)?よりも、なぜ勉強するか(WHY)?が大事 ・勉強法山ほどある ⇒勉強する理由の明確化が大切 ・モチベーションだけでなく、最短距離での目標到達のため ⇒試験合格のためなら、分厚い本を読む必要も時間もない #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法163 #資格 #国家試験 #勉強 #勉強法 #読書
★医療行為に特許が認められない理由 ・医療行為(人間の手術、診断、治療方法) ⇒特許対象外 ⇒医療行為の研究開発は大学等の医学研究対象で、特許付与ニーズ少ない ⇒営利目的でなく研究開発競争になじまない ⇒緊急事態に特許権者の許諾要すると、患者の生命が危険 ・人間から血液や皮膚等を採取して処理する方法などは特許可 ⇒それ以外は厳しく判断 ★医療行為を間接的に保護する「商標」活用 ・独自の治療法にユニークな名前をつけて商標登録 ex.) 歯科医院で採用されてる「3Mix-MP法」 ⇒抗菌剤を使って口腔内の病巣を無菌化 ⇒麻酔注射使わず無痛で歯科治療 http://www.3mix-mp.com/registered/official_link.htm ⇒医業分野で商標登録(登録第5333828号) ⇒認定医師しか使用できない ・認定を受けないと「3Mix-MP法」の名前使えない ⇒直接治療法を権利保護してるわけではない ⇒名前の使用を制限して間接的に保護 ★商標権×認定制度×特許権で収益化 ・治療用組成物や治療用キットで特許 ⇒医療機器や医薬なら特許対象 ⇒独占販売可 ・治療法名を商標登録 ⇒治療法の価値高まる ⇒会員ビジネス成立 ・治療法に使うモノを特許 ⇒さらに収益機会 ・収益→研究開発→医療技術発展→いいサイクル ・会員組織や制度構築、認知度向上が必要 ⇒知的財産権が重要な役割 ⇒知的財産権がないと、無断で使用され放題で会員ビジネス不成立 ・医療関係者以外も参考に #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法162 #ビジネスモデル #特許 #商標 #知的財産 #医療 #医療技術 #医療行為 #ビジネス ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★スタエフのデザインが変更 ・アイコン表示されず ⇒誰の配信かわかりづらくなった ・アイコンとサムネを別々に設定 ⇒スルーされやすくなった ★アイコンと商標の重要な役割 ・専門家目線では、アイコンは商標のような役割 ex.) ナイキ、アディダス等のロゴマーク ⇒アイコンを目にすれば、ロゴマークの商標のように一目で誰の配信かわかる ・アイコン非表示はユーザーに不利益 ⇒配信内容をイメージで伝えるサムネも手を抜きたくない ⇒サムネ編集してアイコン表示 ★アイコン入りのサムネを作るのに使えるアプリ ・Canva https://is.gd/7nDcnv(iOS) https://is.gd/I14MMI(Android) ★アイコン入りサムネを作る方法 ・サムネデザイン ⇒ホーム「何をデザインしますか?」 ⇒Instagram選択 ⇒正方形と長方形、いずれも問題なし ⇒空白かテンプレート(ここでは空白) ⇒自分のサムネのデザインやアイコンがある場合、端末にデータ入れておく ⇒「アップロード」「メディアをアップロード」で端末内のサムネ呼び出す ⇒「画像」にサムネ画像 ⇒空白にサムネ画像表示 ・文字入れしたい場合 ⇒左下+ボタン ⇒「テキスト」の「見出しを追加」 ⇒フォント、サイズ、色など選べる (イケてるフォント多い) ・アイコンを入れる作業 ⇒左下+ボタン ⇒「素材」の「フレーム」 ⇒好きなのを選択(ここでは丸) ⇒雲と草原みたいなイラスト ⇒「置き換え」 ⇒「カメラロール」 ⇒アイコン画像 ⇒丸い切り抜きアイコン表示 ・切り抜き位置調整したい場合 ⇒画像をダブルタップ ⇒大きさや位置なども調整 ・端末に保存 ⇒上の右から2番目の下矢印タップ #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法161 #アイコン #サムネ #スタエフ初心者 #canva #画像編集
★ビジネスネームのブランド化 ・神田昌典氏、本田健氏 ⇒長年セミナービジネス業界で活躍 ⇒著書の累計発行部数…神田昌典氏400万部以上、本田健氏800万部以上 ⇒ブランド力あり ★商標で「神田昌典」はOKで「本田健」はNGの理由 ・両者商標出願 ⇒商標登録あれば無断使用の差し止めや損害賠償請求しやすい ・「神田昌典」 ⇒2014年9月22日出願、2015年8月21日登録(登録第5786835号) ・「本田健」 ⇒2019年6月27日出願、審査で拒絶確定(商願2019-89776) ・同姓同名の他人がいる場合、全員の承諾得ないと登録受けられない ⇒同姓同名発見できない場合、全員から承諾得た場合、登録可能性あり ・神田昌典…一度拒絶されたが、自分の名前であると証明、他に同姓同名おらず登録 ・本田健…同姓同名多数、承諾不可で登録できず ★名前による商標登録の可能性の格差!? ・珍しい名前は、商標登録受けられる可能性あり ⇒同姓同名多い人はもらうべき承諾数多く、商標登録不利 ・商標登録できなかったが、「本田健」使えなくなるわけではない ⇒誰にも取られずに使用できる ⇒無関係の本田健さんも、ビジネスネームとして使える ⇒よほど悪質ななりすましでなければ、著名な本田健さんは何も言えない ★ビジネスネームの商標登録は結構ある ・「ウォルト・ディズニー」「STEVE JOBS」「前澤友作」「佐藤可士和」「与沢翼」「苫米地英人」 ・個人がブランド化し、経済活動 ⇒個人名の商標出願の意味大きい #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法160 #商標 #ビジネスネーム #本田健 #神田昌典 #ネーミング #ブランディング ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★クチコミはマーケティングに効果的 ・ウィンザー効果 ⇒利用者や購入者からの評価は客観的で信頼できる ・クチコミ内容よくないと悪印象 ⇒売上に影響 ★良い評価を得るためにやってはいけないこと ・自作自演(ステマ) ・バンドワゴン効果 ⇒多くの人から選ばれてるように見えると、さらに多くの人から選ばれる ⇒ステマでやると痛い目 ★痛い目に遭った実例 ex.) Googleマップに、やらせでいい評価やコメント ⇒検索ページに非表示 ⇒SEOコストが水の泡 ex.) 外壁塗装リフォーム会社の運営サイトで、自社をランキング1位に表示 ⇒不正競争防止法「品質等誤認行為」 ⇒原告の同業他社に損害賠償 https://is.gd/ZPn7ib (大阪地裁平成31年4月11日判決 平成29年(ワ)7764号事件) ⇒"不特定多数の施主等の意見の集約の結果、掲載業者内で最優良"と誤認 ⇒実際の内容と乖離 ★マイナスの評価やコメントが来たらどうする? ・改善のチャンス ⇒コメントに1件ずつ丁寧に返信 ⇒「お詫び」「相手の意見を認める」「今後の改善点」 ⇒対応に好印象 ・マイナス意見は貴重 ⇒改善すれば、いい評価が増えるかも ★嫌がらせの場合はどうする? ・単なる悪口、明らかな誹謗中傷は運営に連絡 ⇒不適切なクチコミと報告し、削除依頼 ・Googleマップ ⇒レビューを自動的に検知 ⇒スパム可能性あるものは公開されない https://is.gd/q8Ebns ⇒公開されたら報告 ・他のサイトでも同様 #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法159 #クチコミ #口コミ #ステマ #自作自演 #不正競争防止法 #不競法 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★「アブないラジオ」あんでぃーさん企画「ゆるこめけんけつまつり」 https://note.com/otonasensei/n/nab0bc4be681e ※参考資料:大阪府赤十字血液センター「血液事業の歴史」 https://www.bs.jrc.or.jp/kk/osaka/special/m6_01_history.html ・1919年:日本に科学的な輸血方法導入 ・1930年:浜口雄幸首相襲撃事件 ⇒輸血により一命取り留めた ⇒一般的に知られるように ・「まくら元輸血」法 ⇒患者の隣に血液提供者を寝かせて、その場で輸血 ⇒安全性に問題 ⇒梅毒や肝炎などの感染事故 ・1952年:日本赤十字社が血液事業スタート ⇒GHQ介入 ・輸血用血液をお金で売買する「売血」 ⇒仕事ない人が頻繁に売る ⇒健康上問題、輸血効果薄い、肝炎の副作用 ・赤十字血液センターを各地に設置 ⇒無償で血液を提供する「献血」の受け入れ体制整備 ⇒現在の輸血用血液は100%献血により確保 <おまけ> ・400mL献血と成分献血導入 ・HIV、HTLV-1ウイルスなどの抗体検査開始 ⇒より安全で効果の高い献血基準採用 ・2003年:「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(新血液法)」施行 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/3a.html #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法158 #ゆるこめけんけつまつり #けんけつまつり #アブないラジオ #献血 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
・人生初クラファン ⇒118名、116万9000円のご支援 ⇒たくさんのご支援・応援ありがとうございます! ・リターン品の1つ「トマトの絵本」制作中 ・制作陣 ⇒IT農人メンバー2人、絵本づくりが趣味の2児のママ、米大に通うインターン生 ・キャラクター決定 ⇒濃い、トマトと蜂のキャラ🍅🐝 ・構成案3つ ⇒未決定 ⇒みんなで決める総選挙企画 ⇒「あなたと作る絵本総選挙」 https://eat-note.com/crowdfunding1/tomato-ehon/ ⇒ピンときたものを選んで、お申し込みフォームから投稿ください🙇‍♂️ ①蜂が主人公 ⇒トマト嫌いの子どもが蜂に誘われて三浦農園に遊びに行き、トマトづくりの様子を間近で見ることになって、トマト好きになる ②トマトが主人公 ⇒子どもが夢の中で三浦農園のトマトになり、三浦さんに愛情持って育てられる ⇒青ほっしーが選択 ③愛と勇気だけが友達の某アニメのパロディ ⇒お腹が空いてる子どもに、顔の一部のトマトを食べさせてあげて、トマトズキッズを増やしていく ・期限…8月8日土曜日まで ・参加費用…無料 ・クラファン支援してなくてもOK ⇒むしろ嬉しいです🙌 ・投票のメリット ⇒当選者の方は、絵本に名前(ニックネーム可)とメッセージ掲載 ・みんなで一緒に作る作品 ・全員「絵本づくりのプロ」ではない ⇒素人 ⇒力を合わせたら、どこまでできるのか?挑戦のプロセスをみてください😊 #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法156  #IT農人 #クラファン #クラウドファンディング #農業 #絵本 #絵本作り #トマト好き #トマト嫌い #トマト
※最後の10秒まで聴いてね笑 ★間違い例:「井(イ)」 ・長州力 ⇒ものまねしました笑 ⇒「井長州力」とTwitterに投稿 ⇒「ハッシュドタグ」と称呼 ★間違い例:「♯ (シャープ)」 ・# (ナンバー)がハッシュタグに使用 ⇒♯ (シャープ)はハッシュタグ機能せず ・# (ナンバー)と♯ (シャープ)の違い ⇒# (ナンバー)…横棒が水平で縦棒が斜め。数字の前に置かれる番号記号 ⇒♯ (シャープ)…縦棒が水平で横棒が斜め。楽譜で半音上げる記号 ・入力ソフトの変換機能が間違い予測 ⇒「シャープ」で「# (ナンバー)」表示されることあり ★間違い例:全角「#(ナンバー)」 ・ハッシュタグは半角「# (ナンバー)」 ⇒全角「#(ナンバー)」はNG ・「ナンバー」より「ハッシュ」で変換がおすすめ ★やりがちな「スペースなし」 ・「# (ナンバー)」の前にスペース(空白)ないと機能せず ex.)#東京五輪 ⇒スペースないので× ・行の始まりなら機能する ex.) #東京五輪 ⇒行の始まりなので○ ・前に別の文字ある場合はスペース必要 ex.) #東京2020 ⇒スペースあるので○ ・スペースは半角全角どちらもOK ex.) #TOKYO2020 ⇒全角スペースでも○ ・ハッシュタグつけたいキーワードの後ろにも、スペース入れないとハッシュタグ機能せず ⇒複数のハッシュタグつける時、スペース入れずに続けがち ex.) #東京オリンピック#東京パラリンピック ⇒前後のハッシュタグにスペースないので、両方とも× ex.) #東京オリンピック #東京パラリンピック ⇒スペース入れると両方とも○ #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法155 #ハッシュタグ #タグ #スタエフやろうぜ #stand_fm #スタエフ #standfm #スタエフ初心者
※参考:概要欄の文字数節約に「短縮URL」がおすすめ ⇒URLの長さを短くできる ・オリジナルナンバリング ⇒独自のナンバリングをつけること ・ #ビジ法147 (ここを↑タップしてみてね!) ⇒第147回目の配信に簡単にアクセスできる ⇒URLだと、一度ブラウザを経由してからアプリに戻るので二度手間 ⇒ブラウザに余計なウインドウが開くため、後で閉じる手間 ⇒オリジナルナンバリングはハッシュタグなので、スタエフのアプリ内で移動してくれる ・ハッシュタグ ⇒同じタグなら他人の配信もヒット ⇒共通のテーマを話題にしている他人の配信を探しやすい ⇒自分以外誰も使っていないタグは、自分の配信だけがヒット ⇒自分の過去の配信を紹介する場合に有効 ・オリジナルナンバリング ⇒ハッシュマーク(半角のナンバー記号)+オリジナルの言葉+番号 ⇒本チャンネルは「ビジ法」 ⇒番組タイトル「ビジネスに役立つ法律などの話」を略したもの ⇒誰も使ってないし、使いそうもない造語なので採用 ⇒今回でいえば #ビジ法154 ⇒この配信を紹介したいときに同じハッシュタグをつける ⇒簡単に飛んでこれる ・短縮URLよりも文字列が短い ⇒さらに節約したい人にもおすすめ ・ナンバリングでなくてもOK ⇒特定の配信がヒットするオリジナルタグなら可 ・注意点 ⇒何度も同じハッシュタグ ⇒検索結果にずらっと並んで、目当ての配信が見つかりづらい #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法154 #ハッシュタグ #タグ #スタエフやろうぜ #stand_fm #スタエフ #standfm #スタエフ初心者
・スケボー金メダル堀米雄斗選手 ⇒小学校の卒業文集が話題 ⇒「僕の夢は、世界で一番うまいスケーターになることです。だからもっと練習するためにスケボーの本場のアメリカに行きたいです。」(堀米選手 小学校卒業文集より) https://is.gd/IITVMZ ★子供時代の文集を載せるのは著作権侵害?! ex.) イチロー氏、本田圭佑氏 ・卒業文集の画像をネット掲載、全文書き起こし ⇒本人の許可なし、他人が勝手に提供 ⇒複製権、公衆送信権侵害の可能性 ★家族が許可してもダメ? ・NG ⇒書いた人が今も未成年で、許可する人が親など「後見人」であれば、その許可で掲載可 ⇒現在成年で後見人もいない場合は、身内の許可では掲載不可 ・子供の文章でも著作権発生し得る ⇒成年後は、基本的に本人の許可なしでは掲載不可 ★全文掲載は引用になる? ・引用に該当しない ⇒「引用の目的上正当な範囲」超えてる ⇒「引用部分がサブで、自分のコンテンツ部分がメイン」とも言えない ★実際の事件 ・中田英寿氏の中学時代の文集の全文が書籍に無断掲載 ⇒複製権侵害 ⇒本文の内容とも関連なし ⇒引用でない https://is.gd/dQ1SVK (東京高裁平成12年12月25日判決 平成12年(ネ)1617号事件) ★一度許可を得ている画像なら、それを使ってもいい? ・マスメディアが本人から許可 ⇒もうクリアになってるからOK? ⇒あくまで許可もらったのは、そのメディア ⇒NG ⇒自分で許可もらう #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法153 #著作権 #文集 #アスリート #東京オリンピック #TOKYO2020 #金メダル ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★ご質問 ・みにさきさん ・要約 ⇒SPPは歌の投稿避けるべき? ⇒著作権の手続不要なのは営利を目的としない演奏とある↓ https://is.gd/VoQHZz ⇒SPPで演奏してるのは、スタエフが許可してるから? ⇒YouTubeは概要欄に書けば問題ない ★結論 ・3つに注意すればOK ⇒著作権、著作隣接権、著作者人格権 ★著作権の注意点 ・歌配信 ⇒複製権(歌う)、公衆送信権(ネットにアップして配信)侵害 ・非営利ならOKなのは、オフラインの上映権、上演権、演奏権 ⇒公衆送信権は非営利でもアウト ・例外 ⇒許可得た場合 ・JASRAC、NexTone管理 ⇒楽曲申請でOK ⇒それ以外は個別に許可 ・SPPも同様 ⇒スタエフは許可してるわけではない ⇒関与しないだけ ⇒他人がやっててもOKでない ・YouTubeと違い自ら申請要 ⇒概要欄だけではNG ★著作隣接権の注意点 ・他人の音源 ⇒原盤権や実演家の権利 ・自ら演奏、アカペラ、許可ありの他人演奏ならOK ・「歌っちゃ王」…個人目的で非営利は可(手続不要) https://is.gd/V1WHh4 ⇒法人、個人事業主(SPPも)…手続要&有料 ★著作者人格権の注意点 ・公表権、氏名表示権、同一性保持権 ・同一性保持権…曲の内容やタイトルを意に反して改変されない ⇒替え歌、曲調変更、アレンジはNG ⇒原型とどめない改変ならOK ※参考: #ビジ法71 ・曲や詞を変えずに歌う #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法152 #著作権 #著作隣接権 #著作者人格権 #音源 #カラオケ #歌ってみた #SPP ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★ご質問 ・みにさきさん ・要約 ⇒カラオケアプリの音源を使った歌の投稿をする場合、楽曲申請すればOK? ⇒starmaker使用 ⇒日本と海外のアプリで違いある? ★結論 ・問題の可能性 ⇒日本と海外、アプリ、住所により異なる ★どこの国の法律が適用される? ・マレーシア在住 ⇒準拠法や国際裁判管轄の問題 ⇒諸説あり ・スタエフは日本法適用 ⇒事案により他国 ⇒カラオケアプリは規約による ★「著作権」とは別の「著作隣接権」に注意 ※参考: #ビジ法59 #ビジ法110 #ビジ法119 ・音源…著作権と著作隣接権 ★「著作隣接権」の中の「原盤権」が問題 ・著作権…作詞者や作曲者の権利 ・著作隣接権 ⇒実演家の権利…アーティストの権利 ⇒レコード製作者の権利(原盤権)…音源制作会社の権利 ⇒カラオケ音源の原盤権クリアが必要 ★権利関係はクリアになる? ・著作権…JASRACとNexTone管理は楽曲申請でクリア ⇒それ以外は個別に許可 ・原盤権…規約等による ⇒starmaker利用規約 https://is.gd/SINRCt https://is.gd/pF2uPF ★starmaker利用規約 ・アプリ使って録音、アプリ内に投稿、SNSにリンクは可 ⇒録音物を他サイトで利用は不明 ・規約にない方法で、音楽作品や録音物利用はNG ⇒適用法により侵害の場合あり ⇒原盤権侵害? ・スタエフで利用難しそう ※参考: #ビジ法139 #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法151 #著作権 #著作隣接権 #音源 #カラオケ #歌ってみた ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★QRコードの意味と開発した企業 ・QR…Quick Response ⇒高速で情報読取れる ・開発はデンソー(現デンソーウェーブ) ★QRコード開発のきっかけ ・自動車部品工場 ⇒多品種・少量生産化 ⇒情報量増 ⇒バーコードは情報多く入らず生産効率悪い ・2人で開発スタート ⇒1994年QRコード誕生 ★QRコードの知的財産 ・「QR コード/QR Code」 ⇒商標登録(第4075066号他)済 ・関連技術 ⇒特許(第2938338号他)済 ・自分たちだけで独占せず ⇒基本仕様を国際標準化 ⇒ライセンス無料で一般に提供(オープンソース ) ⇒製造・流通以外の現場でも広く用いられるように ★QRコードは無償ライセンスなのに、どこで儲けてる? ・デコード技術 ⇒読取技術ブラックボックス化 ⇒内容わからない ・読み取り機(リーダー)やソフトウェアを有料販売 ⇒他社と差別化図りつつ収益化 ⇒国内トップシェア ・QRコード普及するほどリーダー売れる ⇒収益上がる ★QRコードの発展 ・SQRC ⇒コード情報に公開・非公開の設定可 ⇒機械の種類により読み取れる情報を制限できる https://is.gd/kJHGkH ⇒従来は個人情報や機密情報も一緒に表示 ⇒セキュリティ面で不安 ⇒非公開情報の有無も開示されず安心 ★オープン・クローズ戦略 ・無料で広くオープンにする部分 ⇒間口を広げる ・有料部分を真似されないように秘密(クローズ)にする部分 ⇒肝心部分は、権利保護やノウハウ化で、顧客囲い込み #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法149 #QRコード #知的財産 #国際標準化 #標準化 #経営戦略 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
【初心者向け】朗読する時の注意点 #148
★五感による認識には重要度がある ・視覚→聴覚→嗅覚→触覚→味覚の順 ・視覚の認識率…83% ⇒聴覚が11%、残りが5%未満 (産業教育機器システム便覧より) ⇒見た目に訴えるのが重要 ★ブランドでも配色が重要 ・ブランドイメージ ⇒配色重要 ・配色守る制度 ⇒色彩のみからなる商標(2015年4月~) ⇒現在8件登録 ex.) 青/白/黒…消しゴム「MONO」(登録第5930334号) ex.) 白/橙/緑/赤…「セブン-イレブン」(登録第5933289号) ⇒審査厳しい ⇒配色への意識低い? ・色の使い方不統一 ⇒配色と商品・サービスの認識不一致で拒絶 ⇒ブランドイメージあやふや ★配色の基本と色のイメージ ・原則、色数は3つ ⇒多すぎても2色以下でも印象に残らない ⇒例外的に多色使いもあり ⇒ファッションも同様 ⇒人、企業等のイメージに合わせる ex.) 士業、IT系…青 ⇒知性、冷静、爽やかetc. ex.) 食品…赤 ⇒生命力、元気、情熱、食欲増進etc. ex.) 環境・福祉系…緑 ⇒エコ、安心、やすらぎetc. ex.) 伝統、葬儀系…黒 ⇒威厳、重み、クール、高級etc. ・ズラすと革新的 ★覚えるといい配色の黄金比 ・ベース(70%) ⇒明度が高い色か、淡い色 ・メイン(25%) ⇒印象づけたい色 ・アクセント(5%) ⇒全体を引き締め、メインカラーを目立たせる色(補色関係) ex.) カップヌードル ⇒白(75%)、赤(25%)、金(5%) ・情報発信時、プレゼン時 #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法146 #商標 #配色 #ブランド #ブランドイメージ #ブランディング ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★「きのこの山」と「たけのこの里」どちらが好き? ・個人的にたけのこ派 ・明治が国民総選挙キャンペーン ⇒ネット投票 ⇒2018年たけのこ勝利、2019年きのこ勝利 ・2020年国民大調査キャンペーン ⇒全国で福島県以外は、たけのこ愛>きのこ愛 ・2勝1敗で「たけのこの里」 ⇒価値が高い ⇒ブランドを守る権利にも力入れてる? ★権利面では「きのこの山」に軍配!? ・どちらも文字商標で3件商標登録 ・きのこの山 ⇒文字ロゴ(登録第6362553号)、パッケージ(登録第5712015号)、立体形状も登録(登録第6031305号) ⇒他社は同じ形のチョコ菓子製造販売できない ・立体形状の商標…立体商標 ⇒商品や包装容器の形状そのものは登録難しい ⇒「見ただけでどの商品かわかる」認知必要 ※ビジ法102 ・「きのこの山」形状 ⇒一度審査で拒絶 ⇒販売実績や認知度調査の結果など証拠として提出 ⇒2018年登録 ・「たけのこの里」形状 ⇒審査で拒絶(商願2018-71264) ⇒反論書面等提出 ⇒3年経過も登録に至ってない ★商品の形状の立体商標の審査が厳しい理由 ・登録すると半永久的にその形状を無断使用不可 ⇒下手に権利与えると自由競争妨げる ・意匠権 ⇒新規デザイン保護 ⇒出願から25年で消滅 ・立体商標 ⇒更新すればそれ以上 ⇒審査側は慎重 ★かつては「すぎのこ村」もあった ・1年間だけ ⇒ビスケットにクラッシュアーモンドとミルクチョココーティング ⇒杉の木イメージ #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法143 #商標 #立体商標 #たけのこの里 #きのこの山 ※サムネは商標公報より引用 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★ご質問 ・子育てパパさん https://bit.ly/3ABhSYv ・要約 ⇒書籍の引用にルールある? ⇒note等で書籍について、引用とわかる表示して投稿 ⇒サムネは自分で購入書籍を撮影 ★結論 ・ある ⇒過去の判例などから個別判断 ※参考: #ビジ法13 #ビジ法19 ★「引用」の要件 ①公表された著作物 ②公正な慣行に合致 (i) 引用とその他を区別できる ex.) 引用符やカギカッコで囲む ⇒note等の機能利用も可 (ii) 引用がサブで、自分のコンテンツがメイン ・自説の補強として、サブ的に引用 ⇒引用部分の紹介目的はNG ex.) 中田英寿氏の中学生時の詩を、短いコメント付して書籍掲載 ⇒引用に非該当 https://bit.ly/3yJr8Iz (iii) 出典を表示 ・引用元は一次情報を ⇒二次以降は、無断掲載の可能性 ⇒違法コンテンツへの誘導 ⇒公式が載せた画像から引用 (iv) 勝手に表現変えない ③引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの ・引用に「必要な範囲」なら可(私見) ⇒本題等と無関係の画像は「必要な範囲」超えてる ex.) 西洋画の歴史の論文に絵画 ⇒鑑賞の対象で、論文に結びつかない絵画含む ⇒引用に非該当 https://bit.ly/2VfFNwx ・本文対応なら可 ⇒本文無関係で無断使用はNG ex.) プロフ写真や、カバー画像 ⇒本文と独立の画像は、出典示すだけじゃNG ・自分で購入した書籍を撮影 ⇒引用の形でサムネに ・note等の機能で、リンク貼ると画像表示 ⇒問題なし #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法142 #著作権 #引用 #書籍 #読書 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★ご質問 ・オレンジ・エルさん https://bit.ly/2Twoerm ・要約 ⇒カードの絵の掲載や解説書読み上げ ⇒どこに許可必要?取り締まりきれないし、CMになるのでは? ⇒絵は載せず口頭で絵の説明、解説書は一部読み上げ ⇒全体の何%なら可? ⇒カード使ったカウンセラー目指す ★結論 ・カードの絵や解説書に著作権 ⇒載せたり読んだりは侵害可能性 ・全部取り締まれないとか、CMになるとかは、法的に意味なし ・著作権切れなら改変しなければOK ex.) マルセイユ版、ウェイト版ライダータロット ・著作権有無は、カード制作元など権利者に問い合わせ、ネットで調べる ★例外 1.著作権法の「引用」の場合 ⇒侵害にならない ①引用部分とそれ以外を区別して読む ⇒「カードによると"・・・"」 ⇒前後間を空けて読む、話すスピードや声変える ②引用部分はサブ、自身の言葉がメイン ⇒クライアントの悩み等に沿って話せばOK ③使用カードの名前示す ⇒概要欄に書いてOK ④勝手に表現を変えないこと ⇒言い換えたり、表現足し引きしない 2.利用ルールある場合 ⇒従えば可 ex.) ライトワークス ⇒ガイドブックの文章だけ…× ⇒リーディング者の解釈あり…○ ⇒ブログ、SNS投稿、リーディング提供…○ https://bit.ly/2V0qnMl ★商用利用は問い合わせ必要? ・無断利用 ⇒著作権法では引用ならOK ⇒でも民法の契約違反 ・制作元や発行元のガイドライン確認 ⇒不明なら直接問合せ #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法141 #著作権 #引用 #タロットカード #オラクルカード #カードリーディング ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
★弁理士とは? ※参考: #ビジ法29 #ビジ法30 ・特許や商標等の知的財産権取得のための手続、争い解決、戦略アドバイスetc. ★今日が「弁理士の日」である理由 ・明治32(1899)年7月1日、弁理士法前身の「特許代理業者登録規則」施行 ⇒日本弁理士会が「弁理士の日」に制定 ・最初の「特許代理業者」…計138名 ⇒今の弁理士…11,520名(83.4倍) ・明治42(1909)年 ⇒「特許弁理士」に改称 ・大正10(1921)年 ⇒「弁理士法」公布、「弁理士」に改称 ※参考「日本弁理士会の歴史」 https://www.jpaa.or.jp/about-us/history/ ★弁理士バッジ ・弁理士登録するともらえる ⇒バッジ=徽章(きしょう) ⇒「十六弁菊紋」に「五三桐紋」があしらわれてる ・菊と桐の意味 ⇒菊花紋…正義 ⇒桐花紋…国家の繁栄 ・「菊の御紋」 ⇒日本の皇室を象徴、国旗に準ずる扱い ⇒同一・類似の商標は登録できない ⇒法的に大切な扱い ・天皇家…「十六弁八重表菊紋」 ⇒宮家(皇族方)は敬避して、「十四弁一重裏菊紋」使用 ⇒弁理士バッジは天皇家と同じ十六弁菊紋で、畏れ多い ・菊花紋の構造(私的解釈) ⇒花びらは中心から分かれて広がり、それぞれが独立 ⇒独立した個性を持ち、等しく尊重 ⇒それでいて中心でひとつにまとまってる ⇒宇宙の構造を最も端的に表した図柄 ・弁理士の仕事 ⇒「世の中を良くしたい」各企業の思いはひとつ ⇒各個性(事業、知的財産)は独立して尊重 ⇒それを保つのが我々の仕事で、すばらしい世を創る原動力 #はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法140 #弁理士 #商標 ※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。
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