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ケアマネ受験合格チャンネル

Author: かいごのがっこう 馬淵敦士

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ケアマネージャー試験は、合格率20%の難関試験ですが、落ち着いて取り組めば誰でも合格することができます。

この番組では、「ケアマネ試験合格に向けて、楽しく・深く一緒に学ぼう!」をコンセプトに、「なぜそのルールができたのか?」「なぜこれはダメなのか?」というような試験問題の裏側を解説し、記憶の定着につながるような知識をお届けします。

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今回は、ケアマネ試験頻出の「在宅医療管理」の中から、まずは「在宅自己注射」を解説します。 自宅で自分で行う注射の中で、特に糖尿病患者さんが行うインスリン注射が重要です。インスリン注射は本人以外に家族介護者が行うことは可能ですが、ヘルパーは原則として医療行為のためできません。在宅での安全なケアのために知っておくべきポイントを整理します。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、「老年症候群」について解説していきます。 特に、夜間に起こりやすい「せん妄(せんもう)」(夜間せん妄)は、一時的な意識障害であり、薬の副作用など様々な原因で発生しうる症状です。また、高齢者の「抑うつ」は自殺のリスクにつながるため、その原因を追求することが求められます。さらに、高齢者に多い「不眠」は、睡眠時無呼吸症候群などにより脳への酸素不足を招き、心筋梗塞などの二次性障害を引き起こす危険性についても触れていきます。 試験合格に必須の知識を整理していきましょう。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、居宅介護支援と介護予防支援(ケアプランセンター)の「運営基準2」を解説していきます。 まずは、ケアマネジャーが絶対に知っておくべき個人情報保護の義務を解説します。原則として秘密は漏らしてはなりませんが、「正当な理由」があれば情報共有が可能です。さらに、最近の傾向として、契約書等のやり取りをメールなどの「電磁的記録」で行う場合の、利用者・家族からの同意の必要性についても解説します。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、居宅介護支援と介護予防支援(ケアプランセンター)の「運営基準1」を解説していきます。 まずは、利用者への「説明・同意・交付」が全て文書で求められる理由とその手順を詳説します。さらに、ケアプランセンター固有のルールとして、利用者や家族に対して、入院時にケアマネの連絡先を病院等に伝えてもらうようお願いする必要がある点にも注目。ケアプランの交付は、説明と同意とセットで必ず行うべき義務です。このルールの基礎知識を固め、試験に活かしましょう。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
居宅介護支援と介護予防支援の人員基準には大きな違いがあります。 居宅介護支援の管理者は、原則として常勤専従の主任介護支援専門員でなければなりません。一方、介護予防支援の管理者は、常勤であれば資格を問わず誰でもよいとされています。また、介護予防支援の担当職員はケアマネだけでなく、保健師、社会福祉士など五つの職種が担当できるという点 に焦点を当て、試験対策としても重要なこの違いを詳しく解説していきます。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、ケアマネジメントの核となる「モニタリング」の、種別ごとの細かい規定に迫ります。 居宅サービス計画では面接は毎月必須であり、訪問しない月はオンラインでの対応も可能ですが、利用者・家族の同意が前提です。要支援者の介護予防サービス計画では面接頻度は下がるものの、毎月の記録のため情報収集は欠かせません。また、施設計画については「定期的に」実施する というアバウトな規定となっています。さらに、試験対策に必要な頻度と条件を整理していきます。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、ケアマネジメントの中で非常に重要な位置を占める「サービス担当者会議」 を解説していきます。 この会議は、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するために、利用者さん、ご家族、そしてケアマネや各担当者が集まる場です。新規や更新時だけでなく、原則として計画が変わったら開催しないといけないという点や、本人・家族の参加が原則であること が重要なポイントです。 また、参加できない場合の「照会」対応 や、オンライン開催の可否 など、試験で問われやすい柔軟な運用ルールについても深く掘り下げていきます。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
居宅サービス計画には合理性が強く求められます。 計画書には、利用者や家族が「どういう思いで生活したいか」を記述し、それに基づいた支援方針を示す必要があります。また、計画を成功させる鍵は目標設定です。この居宅サービス計画と個別サービス計画は必ず連動していなければならない点も重要なポイントです。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
ケアマネージャーにとってケアプランの作成が注目されがちですが、実はその前段階のアセスメントが9割を占めるほど重要です。 正しい情報収集を行うためには、電話だけでなく、利用者宅への訪問と面接が不可欠であり、居宅サービス計画を作成する際は利用者との面接が毎月1回義務付けられています。面接を通じて、状態の変化を把握し、利用者さんとしっかりとした信頼関係を築くことが、真のニーズを捉える鍵となります。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
ケアマネ試験を受験された皆様、本当にお疲れ様でした!! 合否に関わらず、まずは頑張ったご自身にご褒美をあげましょう! 合格点が決まっていないことによるモヤモヤはありますが、終わったことは一旦リセットし、次に向かうことが重要です。無理に切り替えようとしなくても、しばらく魂が抜けたような状態でも構いません。ゆっくり休むことは、大切なオンオフなんです。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、ケアマネジャーの重要な仕事である「ケアマネジメントプロセス」を解説していきます。 法律上の「介護支援サービス」の流れについて、スタートの契約 から、利用者さんの意向や人生観を深く聞き取るアセスメント、そしてサービスの具体化と予算を確認するサービス担当者会議、最後の進捗確認であるモニタリングまで、試験にも役立つ一連の流れを詳しく学びます。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、介護支援専門員に求められる「職業倫理」の4つの柱に焦点を当てて解説していきます。 また、違反を犯した場合、登録取り消しなどの罰則につながる可能性があるため、業務を通じて知った秘密を漏らさない「秘密保持義務」や、資格を不正に使わせない「名義貸しの禁止」といった基礎的なルールもお伝えしていきます。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
前回に引き続き、居宅介護支援事業者の具体的取り扱い方針「その2」をお届けします。 短期入所(ショートステイ)については、認定有効期間の半分を超えないことが基本原則ですが、現場では利用者の状況により柔軟な対応も可能です。 また、訪問看護などの医療系サービスを計画に組み込む際には、主治医の指示が必須です。さらに、訪問介護における生活援助には国が定めた回数の上限があり、これを超える場合は市町村への届け出が必要になるという点も解説していきます。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、居宅介護支援事業者の具体的取り扱い方針「その1」 として、ケアプラン作成の基本を解説します。ケアプランには、介護保険サービスだけでなく、家族による支援やボランティアなどインフォーマルサポートを盛り込むことが努力義務とされています。これは、利用者の生活の全体像を把握するために不可欠です。また、福祉用具のうちレンタルについては、継続的に必要であることをケアプランにしっかり記載しておく必要があります。   ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
国民健康保険団体連合会、通称「国保連」は、介護保険の財政において非常に重要な役割を担っています。 国保連の業務の中でも、特に試験対策として重要になるのが、市町村からの委託を受けているわけではない独自業務と、設置機関に関する知識です。特に、介護給付費が正しいかチェックするために国保連に設置されている「介護給付費等審査委員会」は、設置主体と名称(フルネーム)を正確に覚えることがポイントです。イメージと異なり、苦情処理が委託業務ではない点も重要なポイントです。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
介護サービス情報の公表制度は、サービスの公正な選択を支援するために設けられました。本制度の調査・公表を担うのは都道府県知事であり、市町村長が行うわけではないという点は、試験で問われやすい重要ポイントです。 公表される情報は、主に「基本情報」「運営情報」の必須情報と、「任意報告情報」に分かれます。基本情報には、事業者の名称や所在地、職員体制、料金などが含まれ、運営情報には研修や身体拘束廃止の取り組み状況などが含まれます。 さらに、試験対策で覚えるべきポイントもお伝えしていきます! ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら! https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら! https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、介護保険制度の要である「地域包括支援センター」、通称「包括」に迫ります。市町村が設置する原則がありながら、社会福祉法人などへの委託型も存在するその仕組みから、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師の「3職種」が必須である理由までを丁寧に解説してきます。また、「地域包括支援センター運営協議会」の役割とその設置目的についても、試験対策に役立つ視点でお伝えします。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら!https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら!https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、地域包括支援センターが担う「包括的支援事業」4事業(総合相談、権利擁護、ケアマネジメント支援、第1号介護予防支援)と、後に追加された4事業(在宅医療介護連携、生活支援体制整備、認知症総合支援、地域ケア会議推進)まで、全8つの事業内容を詳しく解説していきます。特に、センター以外への委託が可能な3事業と、委託できない事業(地域ケア会議推進事業)の違いも明確にし、試験対策にも役立つ情報満載でお届けします。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら!https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら!https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、「介護予防日常生活支援総合事業」、通称「総合事業」について解説していきます。名前は長いですが、実は大きく2つの事業に分けられるんです。まずその2つ、すなわち第1号事業と一般介護予防事業の全体像から、それぞれの事業が何を含み、誰が対象となるのかを詳しく深掘りします。複雑に感じるこの制度も、これでスッキリ理解できるはずです。試験対策にも役立つ情報をお届けします。 ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら!https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら!https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
今回は、多くの受験生が苦手とする「地域支援事業」の全体像を解説します!市町村によって独自性がある事業ですが、試験で合格するためには「3つの事業」という結論から覚えるのがポイントです。今回は、(介護予防・日常生活支援総合事業)あること、中でも一般介護予防事業の5つは覚えなくて良い理由、そして頻出の包括的支援事業の8つ、さらに任意事業の2つまでを網羅。丸暗記ではなく、メリハリをつけた楽な覚え方で、効率よく合格を目指しましょう! ▼無料で誰でも参加できるYoutubeライブ配信はこちら!https://www.youtube.com/channel/UCHNjhx8jEwkAJGcioxl6UeQ ▼教科書の一部が読める!学びが深まるInstagramはこちら!https://www.instagram.com/atsushimabuchi1/
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