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うたう商標弁理士
うたう商標弁理士
Author: 原田国際特許商標事務所 弁理士 和田吉民
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© 原田国際特許商標事務所 弁理士 和田吉民
Description
「それ、パクリじゃないですか?」「いえいえ、オマージュです。」
こんな時、どこがパクリか否かの決め手になるかご存知ですか?
この番組では、商標の実務経験が豊富な(直近3年でのべ1,000件以上)、うたう商標弁理士の和田吉民(わだ よしたみ)が、商標や特許などの知的財産を守る手段について詳しく解説します。
ビジネスを始める際に、商標をとらずにスタートする方は非常に多いですが、いつの間にか別の人にサービス名を使われてしまい、サービス名の変更を余儀なくされたり、最悪の場合、“商標の侵害だ!”として賠償金を払わされる可能性も…。
でも「この商標が取りたい」と思って申請しても、却下されてしまうケースもあるのが商標の難しいところです。
「商標をとったほうがいいのかな?」と少しでも気になっている方や、弁理士を目指している方に向けて、商標について学びが深まる有益な情報をお届けします!
原田国際特許商標事務所Webサイト: https://tokkyo-shinsei.com/
tiktok: https://www.tiktok.com/@harada_syouhyou
LINE公式: https://line.me/R/ti/p/@734rwqvy
こんな時、どこがパクリか否かの決め手になるかご存知ですか?
この番組では、商標の実務経験が豊富な(直近3年でのべ1,000件以上)、うたう商標弁理士の和田吉民(わだ よしたみ)が、商標や特許などの知的財産を守る手段について詳しく解説します。
ビジネスを始める際に、商標をとらずにスタートする方は非常に多いですが、いつの間にか別の人にサービス名を使われてしまい、サービス名の変更を余儀なくされたり、最悪の場合、“商標の侵害だ!”として賠償金を払わされる可能性も…。
でも「この商標が取りたい」と思って申請しても、却下されてしまうケースもあるのが商標の難しいところです。
「商標をとったほうがいいのかな?」と少しでも気になっている方や、弁理士を目指している方に向けて、商標について学びが深まる有益な情報をお届けします!
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74 Episodes
Reverse
だいぶ前のお話ですが、第7回の続編です。
商標権を取得することのメリットについて、エピソードを交えてお話いたします!
喜びの声をいただけるのは、弁理士としてとてもやりがいがあります。
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知名度が低く、謎に包まれた感じになっている弁理士とその業界。
私が見聞きした限りの主観ではありますが、弁理士のいる特許事務所の仕事内容についてお話していきます。
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結論だけ言うと、「イエス」です。音の商標シリーズで外国の会社も紹介しているので、この質問は簡単すぎましたね。ただ、外国の会社が日本で権利を取るには、ちょっと条件があるのです。
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結論だけ言うと、「ノー」です。権利は「共有」できます!でも、気を付けないといけないことがいくつかあります。本日は、商標権を共有する時にありがちなことをお伝えします。
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以前に、弁理士になった後も勉強とお伝えしました。今年は私、倫理研修といって、5年に1度、弁理士が必ず受講しなければいけない研修を受ける年です。なんとか予約はとれたので、ちゃんと受講すれば来年も番組継続できそうです。
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前回は「必ず」かかるお金の話をしました。今回はかかる「ことがある」お金の話です。けっこうな金額がする場合もありますね。
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タダで商標登録はできません。商標を登録できるかどうか審査したり、権利を管理するのは、特許庁という役所。その役所に支払う印紙代についてお話しします。
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特許庁の審査の結果、これまでのシリーズで話した拒絶理由がなければ、審査合格(登録査定)の通知がきます。ご注意ください、これだけで権利が発生するわけではありません。
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一度特許庁から登録できないと言われた場合でも、諦める必要はありません。なんで登録できないのか、その内容をよく確かめ、相談してから対応することで、見解を改めてくれることもあります。
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仕事柄、商標のデータベースを見ていますと、これで拒絶されて登録できない、といった商標出願をよく見ます。あぁ、もったいない。
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「こんな商標はいやだ」中ですが、最近聞いたホットなニュースですので。立体商標で、一般的な形態だから登録できない、というケースを覆しました。かなり入念な準備をしたのだと思います。
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たとえ登録されていなくても、登録の権利範囲外でも、知名度があれば、そのブランド力を守る必要があります。ただ乗り防止のためにも、その気のある商標は登録を認めてはいけませんね。
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特許庁にやる気を疑われる場合があります。例えば、国家資格に関する業務をブランディングしたいとき。ちゃんと資格を持っていることを証明することが大事になります。
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以前にご紹介したアーティスト、もろに私の世代ばかりでした・・・そればかりではどうだろうと思い、最近ヒットしているグループ名なども調べました!7/16配信の、こんな商標はいやだ(3)の続編?です。
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類似かどうかの判断、見た目と声に出した時と意味合いどれかが似ていても、総合的に見て紛らわしくないと判断されることもあります。過去の裁判例を紹介し、どんな時に似ていないと反論するのかもお伝えします。
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今回の話、私達弁理士がよく「商標登録は早くやった方がいいです」と言っている最大の理由です。
特許庁がどういう観点で、商標を似ていると判断するのか、少しつっこんでお話します。
今回の音の商標は、夏っぽいものを。
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登録できない理由は、公の観点からも判断されます。
いちいち書くの?と思うかもしれませんが、法律に書いておかないと、そういうことを考えるひともいますからね。
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他人の氏名・名称・著名なグループ名等も、登録できません。
「サザンオールスターズ」「CHAGE and ASKA」「B'z」は、果たして登録できたのでしょうか?
最近のトレンドも交えてお伝えします!
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商標がもつ機能・特徴の中でも特に重要なのが、「これ私の会社の商標ですよ」と相手にわかってもらうこと。
これがないと判断された商標は、登録できません。
使い続けた結果、自社の商標と認識されれば別ですが、ハードルはかなり高いです・・・
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業界の誰もが使っている文言を、誰かに独り占めされてしまうと、不公平になってしまいます。
逆に言うと、誰でも使っていいことになりますね。
今回、ある事例を交えてお伝えいたします。
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