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65 Episodes
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この事件は、仙台市太白区に住む同性カップルが提出した婚姻届を、仙台市太白区が不受理処分としたため、婚姻届の受理をするように求める家事審判です。この家事審判では、婚姻に関する決まりを定めた現行の民法と戸籍法を、憲法に即して合理的に解釈すれば、同性間の婚姻届も受理されることが可能である、と主張しています。今回は、申立人の小浜耕治さんと、弁護団から須田晶子弁護士をお迎えし、家事審判について詳しくお聞きしました。【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000134【目次】(00:09) オープニング(01:33) 事件の概要(02:46) 申立に至った経緯(06:35) 家事審判とは(13:15) 裁判の争点(25:05) 「結婚の自由をすべての人に」訴訟との違い(28:48) 公共的意義(34:57) エンディング
このケースは、裁判長が、法廷の“秩序”を理由に傍聴人・弁護人のアイデンティティを象徴するアイテムを隠すように命令した、というものです。
ゲストにはオープンコート訴訟弁護団事務局長の水野泰孝弁護士にお越しいただきました。
原告らにとって身につけていたアイテムはどれほど重要だったのか、それらを隠させた命令が許されない理由、オープンコート訴訟が社会に与えるインパクトなどの点について解説していただいております。
裁判を傍聴されたことがある方、傍聴に興味がある方にも深く関連する話題ですので、ぜひ最後までご視聴ください。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000149
【目次】
(0:00)オープニング
(1:56)訴訟の概要、「オープンコート」の意義
(6:12)傍聴制度について
(7:02)原告らが身につけていたアイテムについて
(16:17)社会的意義
(18:25)法律上の争点
(22:24)法廷警察権を行使するための要件
(28:57)本件において要件を充足していないこと
(36:44)オープンコート訴訟との関わり合い
(39:43)今後の予定・メッセージ
(42:57)エンディング
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。
外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。
あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000085
【関連ストーリー】
「警察がとまどう子に『おまえがやったんだろ』。沈黙せず、たたかう意味」
https://www.call4.jp/story/?p=2006
【目次】
(0:00) オープニング
(2:58) 事案概要
(4:35) 警察官による事情聴取等が人種差別に基づくものであった点
(7:07) 原告が警察官の言動に抵抗しがたい点
(16:15) 警察官の行為により原告に二次被害が発生している点
(20:10) 第1審について
(22:20) 控訴・第2審について
(27:18) レイシャル・プロファイリングとの関連
(37:34) この訴訟の公共的意義について─誰もが安心して暮らせる社会を実現するために
(43:16) エンディング
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。
外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。
あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。
後編では、先日の第1審で示された判決の内容や、今後の第2審に向けたお話、人種差別のない社会を実現するために必要なことについて、さらに深掘りしていきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000085
【関連ストーリー】
「警察がとまどう子に『おまえがやったんだろ』。沈黙せず、たたかう意味」
https://www.call4.jp/story/?p=2006
【目次】
(0:00) オープニング
(1:35) 第1審について
(3:34) 控訴・第2審について
(8:40) レイシャル・プロファイリングとの関連
(19:00) この訴訟の公共的意義について─誰もが安心して暮らせる社会を実現するために
(24:42) エンディング
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。
外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。
あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。
前編では、事案の概要を中心に解説していただき、警察官らによる事情聴取・言動が人種差別的であったと主張されていることをお伝えします。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000085
【関連ストーリー】
「警察がとまどう子に『おまえがやったんだろ』。沈黙せず、たたかう意味」
https://www.call4.jp/story/?p=2006
【目次】
(0:00) オープニング
(3:00) 事案概要
(4:36) 警察官による事情聴取等が人種差別に基づくものであった点
(7:08) 原告が警察官の言動に抵抗しがたい点
(16:25) 警察官の行為により原告に二次被害が発生している点
(20:30) エンディング
11/2(土)Podcast Weekend 2024に出店します!
CALL4 Podcastは11月2日(土)に、下北沢で開催されるPodcast Weekend 2024に出店します!
Podcast Weekendは、多様なジャンルで活躍するポッドキャスターが集まるマーケットイベントです。
CALL4 Podcastのブースでは、ポスター展示・パッチ作り体験・ゲーム・チャリティグッズ販売等を行います。
◽️日時
11月2日(土) 11:00〜18:00
入場無料
◽️場所
BONUS TRACK
世田谷区代田二丁目36番12号〜15号
下北沢駅(南西口)、世田谷代田駅から歩いて6分ほど (GoogleMap↗︎)
↓ 詳しくはこちら
https://podcastweekend.jp/
このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。このポッドキャストでは、後半に海外の動向やこの申立てにかける思いについて、お話を伺いました。
【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる
(略)
二 現に婚姻をしていないこと
【ケースページはこちら】
既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139
【関連ケース】
オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075
【目次】
0:00~ オープニング
1:00~ 海外の動向
3:38~ 現行制度について
10:30~伝えたいこと
15:20~ 公共的意義について
26:26~ 近時の申立て例
31:50~ エンディング
このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。前半では、うちら裁判の概要や特例法の問題点について伺いました。
【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる
(略)
二 現に婚姻をしていないこと
【ケースページはこちら】
既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139
【関連ケース】
オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075
【目次】
0:00~ オープニング
1:26~ 申立ての概要
4:02~ 申立てと訴訟の違い
5:56~ 離婚による不利益
12:55~ 非婚要件について
21:40~ エンディング
このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするためには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。このポッドキャストでは前半に申立ての概要や特例法の問題点を、後半に海外の動向やこの申立てにかける思いについて、お話を伺いました。
【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】
家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる
(略)
二 現に婚姻をしていないこと
【ケースページはこちら】
既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139
【関連ケース】
オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075
【目次】
0:00~ オープニング
1:35~ 申立ての概要
4:11~ 申立てと訴訟の違い
6:10~ 離婚による不利益
12:54~ 非婚要件について
21:33~ 海外での運用
24:13~ 現行の制度について
30:55~ 伝えたいこと
36:00~ 訴訟の公共的意義
47:05~ 近時の申立て例について
52:34~ エンディング
おかげさまで5周年『CALL4フェス!』
日本初の“公共訴訟”を支援するウェブプラットフォームCALL4は、この秋、正式リリース5周年を迎えます。そこで5周年を記念して、9月27日(金)・28日(土)に東京で『CALL4フェス!』を開催いたします。
今回のエピソードでは『CALL4フェス!』について、CALL4メンバーの2人がご紹介します。
◽️日時
9月27日(金) 17:00〜21:30
9月28日(土) 10:30〜21:30
入場無料/出入り自由
◽️場所
SHIBAURA HOUSE
〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-4
JR 田町駅芝浦口より徒歩7分/地下鉄 都営三田線・浅草線 三田駅A4出口より徒歩10分
※お車の場合は近くのコインパーキングをご利用ください。
↓ 詳しくはこちら
https://www.call4.jp/column/?p=2805
政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。宮良さんはじめ原告の皆さんは、住民が投票することのできる地位があることについての地位確認訴訟を提起して、署名と住民投票の権利がなかったことにされないよう、市民生活と自然を守ろうと戦っています。現在上告受理に向けて活動している、原告の宮良さん、代理人の大井弁護士に、訴訟提起に至る経緯、控訴審判決の問題点などを伺いました。*【前編】【中編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】(0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:14) 住民投票請求の経緯(6:30) 石垣市自治基本条例による住民投票制度(9:32) 行政側の主張、対立軸の整理(10:42) 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?*(14:47) 門前払いされた「義務付け訴訟」(16:06) 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響(19:16) 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?(22:20) 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反*(25:57) 公共的意義 最高裁に期待すること(29:26) 原告宮良さんの思い(33:00) エンディング
【関連条文・参考資料】
*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
*石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
*地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
*石垣市住民投票を求める会サイトサイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
「署名を集めれば、住民投票を実施できる」はず。予測可能性を害する判断、その背景にあるものとは-陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。全国の住民投票制度・地方自治へ影響を与えうる控訴審判決を是正するほか、この訴訟にはどのような公共的意義があるのか。原告の宮良さん、大井弁護士に訴訟にかける思いを伺いました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】(0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:12) 公共的意義 最高裁に期待すること(5:41) 原告宮良さんの思い1(9:12) エンディング
【関連条文・参考資料】
*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
*石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
*地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
*石垣市住民投票を求める会サイト
サイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
地方自治は間接民主制を基本とする?住民投票実施には議会の関与が不可欠?地方自治に広く影響を及ぼす控訴審判決の問題点とは-陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。中編では、住民投票の実施のためには、議会の可決による個別の住民投票条例が必要であると判断した控訴審判決の問題点について、代理人の大井弁護士に解説していただきます。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】
(0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:48) 門前払いされた「義務付け訴訟」(4:04) 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響(7:13) 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?(10:18) 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反(14:02) エンディング
【関連条文・参考資料】
*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
*石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
*地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
*石垣市住民投票を求める会サイトサイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
なぜ要件を満たす署名数を集めたのに、住民投票の実施が拒否されているのか-政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。前編では、住民投票請求に至る経緯を原告の宮良さんにお伺いし、住民投票を根拠づける条例の規定を出発点に、実施拒否の問題点を代理人の大井弁護士と考えていきます。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】
(0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:14) 住民投票請求の経緯(6:30) 石垣市自治基本条例による住民投票制度(9:32) 行政側の主張、対立軸の整理(10:42) 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?(14:55) エンディング
【関連条文・参考資料】
*石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
*石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
*地方自治法74条1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
*石垣市住民投票を求める会サイトサイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00会場:毎日ホール申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
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この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。
*【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】(前編)(01:25) オープニング(02:27) 訴訟の概要(03:34) 帰化制度とは(07:21) 帰化と永住許可の違い(09:40) 帰化の要件(11:53) 原告の不許可処分について(13:57) 居住要件について(16:51) 語学要件について(18:28) 難民条約第34条と語学要件(21:21) 難民条約第34条と処分の形式面(23:27) エンディング(後編)(23:50) オープニング(24:37) 帰化制度の海外での運用(29:01) 原告の思い(32:45) 訴訟の公共的意義(34:14) エンディング
【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00会場:毎日ホール申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
---------------------この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】1:18 オープニング2:45 帰化制度の海外での運用6:55 原告の思い10:44 訴訟の公共的意義12:07 エンディング
【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。
ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
---------------------この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】1:25 オープニング2:27 訴訟の概要3:34 帰化制度とは7:21 帰化と永住許可の違い9:40 帰化の要件11:53 原告の不許可処分について13:57 居住要件について16:51 語学要件について18:28 難民条約第34条と語学要件21:21 難民条約第34条と処分の形式面23:27 エンディング
【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
神田で、古くから人々に親しまれてきた街路樹が、住民たちに対する十分な説明もないまま、伐採されてしまっています。イチョウ並木と、住民自治の原則を守るため、住民たちは毎晩木の見守りを行いながら、千代田区を訴えています。弁護団・原告団からゲストをお招きし、問題点とこの訴訟の社会的意義についてお話いただきました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000133
【イチョウ街路樹を守る会】Twitter: https://x.com/kandatreesホームページ: https://kandasttrees.wixsite.com/website
【目次】1:10 訴訟の概要(問題点と請求事項)5:52 木守りの活動について8:58 仮処分とは何か・移動の自由と表現の自由12:51 原告の方の思い15:48 訴訟の社会的意義21:36 この後の期日について23:15 ゲストから一言ずつ
☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆https://www.call4.jp/other.php?key=donation
夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
*【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
(前編)
1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか
3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点
6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由
8:45~ 代替制度では対応できないのか
12:00~ 個人の同一性の喪失とは
13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字
(後編)
18:10~ 過去2回の最高裁判決について
19:55~ 判決に対する寺原先生の見解
22:41~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
24:22~ プライバシー権との関連
25:22~ 国会で議論されているのか
29:30~ 訴訟の影響や社会の変化について
32:34~ 本訴訟を提起するに至った経緯
35:17~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
37:45~ 本訴訟に対する意気込み--同性婚訴訟と関連して
41:00~ エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
後編では、過去 2 回の訴訟を振り返り、3 回目となる本訴訟について解説していただきます。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
1:15~ 過去2回の最高裁判決について
3:05~ 判決に対する寺原先生の見解
5:52~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
7:35~ プライバシー権との関連
9:05~ 国会で議論されているのか
12:42~ 訴訟の影響や社会の変化について
15:45~本訴訟を提起するに至った経緯
18:30~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
20:58~ 本訴訟に対する意気込み—同性婚訴訟と関連して
24:13~エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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