第56回 鍼灸院や整骨院って??
Update: 2017-12-29
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街中を歩いてみると整体院や鍼灸整骨院、ほぐし系などのリラクゼーションサロンなどがたくさんあります。
何がどう違うの?
一般の方々はそのような疑問を持つでしょう。
国家資格者が開業する際にその技能を持って経営するには保健所への届け出が必要となります。
医師以外にその行為を認めるというものが資格(免許)なのです。
しかし保健所に届け出を出して開業する場合は広告に制限がかかります。
例えば『腰痛専門鍼灸院』などと表記するのも違法広告となります。
鍼灸院、整骨院や接骨院、マッサージ指圧 あん摩と看板に表記がある場所は国家資格を持っている場所。
整体院やリラクゼーションなどの看板がある場合は国家資格を持たない無資格者が行っている場合がほとんどです
資格を持たない→保健所への届け出が必要ない→広告制限が無い このような仕組みです。
ところが最近、鍼灸院や整骨院でも(鍼灸整体院)などの記載がされている場所があったり,
のぼりに(リラクゼーション)の表記をする接骨院もあったり、、こうなるともう何が何だか分かりませんよね!?
この”何がどう違うの?”という疑問に対する解決策は
施術を受ける側(あなた)が施術者に対して『国家資格はありますか?』と聞くのが手っ取り早いです
またもう少し詳しく収録できればと思います
気にならない方にはどうでも良い話ですが^^;
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