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調査不十分と答申 労災防止措置の実施で 行政不服審査会

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Update: 2025-11-20
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「調査不十分と答申 労災防止措置の実施で 行政不服審査会」  労災保険給付の費用の一部徴収処分を受けた事業主が、労働基準監督署長の決定を不服として審査請求した事案で、総務省の行政不服審査会は労基署による必要な調査が尽くされていないとする答申をまとめた。不十分であっても労働災害防止措置を採っていたか否かの検討が足りていないと判断している。 労災は令和5年6月5日に鹿児島市内の建築物解体工事現場で起きた。
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