Discoverできる社長の素Vol.111 若者チャレンジ奨励金(その2)
Vol.111 若者チャレンジ奨励金(その2)

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Update: 2013-06-25
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こんにちは。行政書士×社労士の寺内正樹です。前回に引き続き「若者チャレンジ奨励金」のお話です。助成金の特徴として、雇用保険が財源になっていることから雇用保険には必ず入っていただく必要があります。そして、厚生労働省が行っている助成金は、新たに人を雇うことでもらえるものが多いのですが、この助成金については、新規雇用はもちろん現在、社内にいらっしゃる方でも条件を満たせば助成金の対象になるというのが大きなポイントです。また、最近の助成金は、IT会社でないと使えない、介護の事業者でないと使えないなど、業種で制限されてしまうものが多々ありますが、若者チャレンジ奨励金については、そうした制限もないという点も特徴になっています。それらの意味で、比較的使いやすい助成金ですので、ご興味のある方は、申請を検討してみてください。
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赤沼 慎太郎