Vol.117 パートタイマーの社会保険
Update: 2013-08-07
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おはようございます。行政書士×社会保険労務士の寺内正樹です。今回は、パートタイマーの社会保険のお話です。このテーマでは以前もお話させていただいていますが、やはり勘違いしやすいテーマですので、改めて整理をさせていただきたいと思います。ちなみに、健康保険などの社会保険の被扶養者になるためには年収が130万円未満であることが条件になりますが、このラインを越えてしまうと社会保険に入らなければいけないと勘違いをされているケースが多く見受けられます。確かに、年収が130万円以上になると、被扶養者にはなれないので、何らかの保険に入らないといけなくなりますが、それが必ずしも国の健康保険・厚生年金になるとは限りません。社会保険に加入すべきか否かが判断される基準は、「労働時間」と「労働日数」です。非常に誤解を生じやすい部分でもありますので、わかっていると思っている方でも改めて整理のためにお聴きになってみてください。
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