Discoverやわらかいほうのごたくいきなり民法。黒田節の槍返せ!は「書面によらない贈与」民法550条により撤回できるのか。
いきなり民法。黒田節の槍返せ!は「書面によらない贈与」民法550条により撤回できるのか。

いきなり民法。黒田節の槍返せ!は「書面によらない贈与」民法550条により撤回できるのか。

Update: 2024-08-14
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【福島正則さんからの質問】

先日酔った勢いで「大盃を飲み干したら何でも好きなものあげるよ」と客人を挑発したところ、一気に飲み干したため、上司(豊臣秀吉)から頂いた大切な槍「日本号」をプレゼントしてしまいました。書面に寄らない贈与にあたると思うのですが、この場合「やっぱり、あの槍返して」と撤回することはできるのでしょうか。

A:履行前であれば撤回できますが、履行後であれば撤回できません。

 

#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験 #福島正則
#過去問 #勉強法 #民法 #母里太兵衛 #日本号 #黒田節

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