Discover司法書士柴崎の「相続の話」郵政民営化前の定期性の郵便貯金の払戻し期限【満期後20年2ヶ月】埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)
郵政民営化前の定期性の郵便貯金の払戻し期限【満期後20年2ヶ月】埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)

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Update: 2021-05-04
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YouTubehttps://youtu.be/S5BPSFyoU8A郵政民営化前(2007年9月30日以前)に郵便局に預け入れた定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金などの払戻し期限は満期後20年2ヶ月です。期限を過ぎると払戻しを受けられなくなります。 お心当たりのある方は郵便局の貯金窓口・ゆうちょ銀行で早めに払戻し手続をしてください。 なお、通常郵便貯金や2007年10月1日以降に預けた定額・定期貯金は上記の権利消滅の対象外です。
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司法書士柴崎智哉