#57-1 罪を認めるまで出られない? 〜人質司法に終止符を!訴訟〜【訴訟解説編・前編】
Description
日本の刑事司法では、逮捕された後に事実を否認したり黙秘している被疑者・被告人を長期間にわたって身体拘束する「人質司法」が常態化しています。人質司法に終止符を!訴訟は、問題のある運用を許す刑事訴訟法の規定それ自体が憲法に違反しているということ訴え、刑事司法のあり方を問い直す訴訟です。
今回のPodcastではゲストに弁護士の鵜飼裕未先生、馬淵未来先生、志塚永先生をお招きしています。、そして弁護士の方や原告の方の思いやお考えをお話しいただきました!
【訴訟解説編・前編】では、身体拘束にまつわる刑事司法の問題点や訴訟で争っていることなどを、詳しくお話しいただきました!
自分や親しい人が突然逮捕され、身柄を拘束されてしまうことがあるかもしれません。誰にとっても無関係ではない、この「人質司法」の問題について考えてみましょう!
7月9日(水)には第一回期日が東京地裁で行われます。ぜひ傍聴にお越しください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000155
【目次】
(00:00 )オープニング
(01:45 )訴訟の概要
(02:27 )刑事手続きの流れ
(10:27 )「人質司法」とは?現状の問題点
(17:18 )訴訟の法的争点
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
刑事訴訟法60条1項2号
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法89条4号
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。