No.569 医政発0815第21号
Description
要約
本ラジオ番組「再生医療ネットワークpresents綺麗になるラジオ」では、ひめ先生とマツバラ氏が違法な美容クリニックについて議論しました。厚生労働省から発表された「美容医療に関する取り扱いについて」(2025年8月15日付整髪0815第21号)の内容を中心に、違法な美容医療行為の問題点と消費者が自己防衛するための注意点が詳しく説明されました。
ひめ先生は、医療行為は医師が診察・治療計画を立てるべきであり、無資格者が診断や治療方針を決定することは違法であると強調しました。特に問題視されているのは、カウンセラーが医師の代わりに診断や治療提案を行うケースです。マツバラ氏は、個々の患者の状況に応じて治療方法を選択・提案・決定する行為は診断に当たり、医師法第17条違反になると補足しました。
ひめ先生によれば、カウンセラーは案内や機械の説明など補助的な業務は行えますが、治療内容を決定することはできません。例えば、大きな病院での案内係のように「次はこちらです」「レントゲンはこういう検査です」といった説明は許容されますが、治療内容の決定は医師の役割です。医師不在で治療内容が決められるような雰囲気のクリニックは即座に退出し、消費者庁や保健所に通報すべきだとひめ先生は警告しました。
また、料金説明についても、形式上は料金説明でも実質的に医学的判断の伝達であれば違法行為になります。自費診療の場合は各クリニックが料金を明示する義務があり、ダブルスタンダードは許されないとひめ先生は説明しました。
さらに、脱毛、針治療、アートメイクなどを無資格者が反復継続して実施することは医業であり違法であるとマツバラ氏が指摘しました。これらの施術は医師の立会いなしでは実施できず、看護師のみでの実施も認められていません。ひめ先生は、医師不在のクリニックが実際に存在し、看護師とカウンセラーだけで運営されている悪質なケースがあると警告しました。
消費者が注意すべき点として、ひめ先生は以下を挙げました:
- 異常に安い料金設定のクリニック
- ビフォーアフター写真に料金表示がないクリニック
- ビフォーアフター写真に画像加工(フォトショップ)を使用しているクリニック
- 「万能に効く」と謳う治療法(そのようなものは存在しない)
ひめ先生は最後に、保健所などの監督機関の取り締まりに対する姿勢が不十分であることを指摘し、消費者自身による自己防衛の重要性を強調しました。
マツバラ氏が2025年8月15日付の厚労省通達「美容医療に関する取り扱いについて」を紹介しました。ひめ先生はこの通達の主旨が、無資格者による違法な美容医療行為の取り締まりであると説明しました。医療行為は医師が診察・治療計画を立てるべきであり、無資格者が診断や治療方針を決定することは違法であると強調されました。
ひめ先生は、カウンセラーが診断や治療提案を行うことは違法であると説明しました。マツバラ氏は個々の患者の状況に応じて治療方法を選択・提案・決定する行為は診断に当たり、医師法第17条違反になると補足しました。カウンセラーは案内や機械の説明など補助的な業務は行えますが、治療内容を決定することはできないとひめ先生は強調しました。
マツバラ氏は、形式上は料金説明でも実質的に医学的判断の伝達であれば違法行為になると指摘しました。ひめ先生は自費診療の場合は各クリニックが料金を明示する義務があり、ダブルスタンダードは許されないと説明しました。また、カウンセラーに料金説明をさせると「閉じ込め作戦」などの悪質商法につながる危険性があると警告しました。
マツバラ氏は、脱毛、針治療、アートメイクなどを無資格者が反復継続して実施することは医業であり違法であると指摘しました。これらの施術は医師の立会いなしでは実施できず、看護師のみでの実施も認められていないと説明しました。ひめ先生は、医師不在のクリニックが実際に存在し、看護師とカウンセラーだけで運営されている悪質なケースがあると警告しました。
ひめ先生は消費者が注意すべき点として、異常に安い料金設定のクリニック、ビフォーアフター写真に料金表示がないクリニック、ビフォーアフター写真に画像加工を使用しているクリニックなどを挙げました。また、「万能に効く」と謳う治療法は存在しないため、そのような宣伝をするクリニックは疑うべきだと警告しました。最後に、保健所などの監督機関の取り締まりに対する姿勢が不十分であることを指摘し、消費者自身による自己防衛の重要性を強調しました。
- 厚労省通達(2025年8月15日付「整髪0815第21号」美容医療に関する取り扱い)を受け、違法な美容医療行為の取り締まり強化に伴う現状整理と対応方針を確認。
- 主眼点:
- 診断・治療計画は医師のみが実施(医師法第17条)。無資格者やカウンセラーの診断的提案・治療決定は禁止。
- 看護師のみの施術運用や医師不在クリニックの問題化。
- 広告表示(料金明示、ビフォーアフターの適正表示)に関する是正必要性。
- 行政(保健所等)の執行力・現場査察の強化要請。
- 診療関連の権限
- 医師のみが行える行為:
- 個別患者に応じた治療方法の選択・提案・決定(診断行為に該当)。
- 自費治療の料金説明と同意取得(行為ごとの明示、ダブルスタンダード禁止)。
- 補助的に許容される行為:
- 施設案内(次の部屋や検査への誘導)。
- 一般的な機器説明や検査概要の説明(医学的判断の伝達を伴わない範囲)。
- 形式と実質の基準
- 形式上が「料金説明」であっても、実質が医学的判断の伝達なら違法行為に該当。
- 料金は行為ごとに明示し、医師が説明し同意を得る必要。
- 対象行為の明確化
- 脱毛・ハイフ・アートメイク:
- 無資格者の反復継続実施は違法。
- 名称を変えて提供しても同一行為として違法性は残る。
- 医師立会いなしの施術運用は不可。
- クリニック運用上の問題
- 医師不在で看護師・カウンセラーのみで運営。
- カウンセラーが治療内容やプランを決定・誘導(ノルマ優先の販売行為)。
- 閉じ込め勧誘、アップセル等の悪質商法的手口。
- 広告・表示上の問題
- 料金の非明示、外国人・日本人での二重価格(ダブルスタンダード)。
- ビフォーアフター画像の不正加工(フォトレタッチ、トーン変更、影の不整合)。
- 「万能に効く」等の過剰・虚偽表現。
- 製品・施術名の擦り替え
- 例: 幹細胞上澄み液を名称変更(例: Xフォーム)して高額化し継続販売する手口。
- 保健所の役割強化
- 飲料機関ではなく医療機関を所管する保健所が主導で立入査察を実施し実態確認。
- 縦割りで所管を押し付けず、まず現場確認を行う姿勢の徹底。
- 通報・是正プロセス
- 患者側の通報先: 消費者庁、保健所。
- 重大・反復事案は上位部局へのエスカレーション(例: 上司判断での査察要請)。
- クリニック内部統制
- カウンセラー業務の明確化:
- 個別診療判断・提案の禁止、補助的説明と案内に限定。
- 施術提供体制:
- 医師常駐・立会いプロトコルを文書化し遵守。
- 料金ポリシー:
- 行為ごとの定価明示、国籍等による価格差設定の禁止。
- 広告・表示管理
- 料金・リスク・適応の明確表示。
- ビフォーアフターの加工禁止・撮影条件の統一記載。
- 「万能」「絶対」表現の禁止、科学的根拠の提示。
- 患者向け安全案内
- 以下の兆候があれば離脱・通報を推奨:
- 医師と面談できない、カウンセラーが治療決定。
- 料金が異常に安い、価格や条件が不明瞭。
- ビフォーアフターの過度演出・加工の疑い。
- カウンセラーの職務範囲を「案内・一般説明」に限定し、個別治療提案・決定を全面禁止。
- 脱毛・ハイフ・アートメイク等の施術は医師立会いの下でのみ提供。看護師単独施術の停止。
- 料金表の全面的な見直し、行為ごとの明示、そして二重価格の排除。
- 広告素材(ビフォーアフター含む)の監査フローを新設し、加工・誇大表現を禁止。
- リモート診療の可否範囲や要件の詳細解釈(次回以降に詳細検討)。
- 厚労省の通達における運用細則と各自治体の査察実務の違いへの対応。
- 内部規程とオペレーション手順の改訂案作成(診療同意、立会い基準、広告審査)。
- 監査チェックリストの草案化(表示・価格・体制・記録)。
- 行政窓口(保健所)との連絡プロトコル整備と通報テンプレート準備。
チャプター違法な美容クリニックに関する厚労省の通達カウンセラーによる診断提案の問題点 料金説明と医学的判断の区別 無資格者による施術の違法性 消費者の自己防衛策行動項目ひめ先生は、医師不在で治療内容が決められるような雰囲気のクリニックは即座に退出し、消費者庁や保健所に通報すべきだと提案しました。 ひめ先生は、消費者が自己防衛のため、異常に安い料金設定、ビフォーアフター写真に料金表示がない、画像加工を使用しているなどの特徴を持つクリニックに注意するよう提案しました。 ひめ先生は、「万能に効く」と謳う治療法を提供するクリニックを疑うべきだと提案しました。 マツバラ氏は、脱毛、針治療、アートメイクなどは医師の立会いなしでは実施できないことを確認しました。 プロジェクト連携/進捗状況まとめ会議概要法規制と許容範囲の整理違法・不適切運用の具体事例と兆候行政対応・外部機関連携リスク対策とガイドライン遵守決定事項保留事項・今後の論点次回までの準備アクションアイテム