No.636 特定役務と、クリニックの契約
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要約
この会議では、美容クリニックの解約・キャンセル料に関する話題が中心に議論されました。マツバラさんとひめ先生が、消費者庁が公表した美容医療キャンセル料条項に関する記事について話し合いました。
ひめ先生は特定商取引法に基づく解約の法的枠組みについて詳しく説明しました。クーリングオフは契約から8日以内であれば書面で通知することで全額返金が可能です。それ以降の解約の場合は、すでに実施した施術分を差し引き、残額の20%または5万円のいずれか低い方が解約料として差し引かれるという計算式があります。
例として、9回の脱毛コースを45万円で契約し、1回実施した場合、残りの40万円から解約料(40万円の20%=8万円、または5万円の低い方)を引いた金額が返金されるという具体例が挙げられました。
また、キャンセル料と解約料の違いについても議論されました。記事で問題になっていたのは、遅刻に対して30万円のキャンセル料を請求するクリニックの事例でした。ひめ先生とマツバラさんは、予約時間に患者が来なかったり遅刻したりすることで、クリニック側が被る損害(準備した薬剤や機材、予約枠の損失など)について説明し、ホテルや旅館、レストランの予約キャンセルと同様に、一定のキャンセル料が必要な理由を述べました。
特にPRP治療のような特殊な治療では、患者のために事前に準備した材料が無駄になってしまうため、キャンセル料が必要だという点も強調されました。
最後に、契約を結ぶ際には内容をよく確認し、安易に契約しないよう注意喚起がなされました。
マツバラさんとひめ先生が、消費者庁が公表した美容医療キャンセル料条項に関する記事について話し合いを始めました。消費者団体が美容外科のキャンセル料について差し止め請求をした事例が紹介され、理由を問わず解約料を取るルールが無効と判断されたことが説明されました。
ひめ先生が特定商取引法第42条第2項に基づく特定継続的役務提供についての法律を説明しました。クーリングオフは契約から8日以内であれば書面で通知することで全額返金が可能であること、それ以降の解約の場合は計算式に基づいて返金額が決まることが詳しく解説されました。
ひめ先生が解約料の計算方法について具体例を挙げて説明しました。例えば9回の脱毛コースを45万円で契約し、1回実施した場合、残りの40万円から解約料(40万円の20%=8万円、または5万円の低い方)を引いた金額が返金されるという例が示されました。また、美容医療行為の内容と関連商品が契約書に記載され、実施済みの項目については返金されないことも説明されました。
消費者庁が美容外科クリニックのキャンセル料条項に対して規制を発表しました。消費者団体が美容外科のキャンセル料について差し止め請求を行った事例について議論されました。
- 主要な判断: 理由を問わずキャンセル料を徴収するルールは無効と判断
- 問題点: キャンセルと解約の概念が混同されて議論されている状況
特定商取引法第42条第2項に基づく特定継続的役務提供における法的な解約規定について説明されました。
- クーリングオフ制度:
- 期間: 契約から8日以内
- 条件: 書面またはメール等の電磁記録による通知が必要
- 返金: 全額返金(施術実施前に限る)
- 通常の解約における計算方法:
- 契約総額から実施済み分を差し引く
- 残額の20%または5万円のいずれか低い方が解約手数料
- 例: 45万円9回コースで1回実施済みの場合
- 残額40万円の20% = 8万円
- 上限5万円のため、実際の手数料は5万円
SNSで拡散された遅刻による30万円のキャンセル料事例について分析されました。
- クリニック側の立場:
- 予約時間に合わせてスタッフや設備を準備
- 次の患者の予約も確保済み
- ホテルや旅館のキャンセル料と同様の考え方
- 特殊な治療の場合:
- PRP治療など事前準備が必要な治療
- 解凍・調製済みの薬剤は使用不可能になる
- 当日キャンセルでも材料費等の損失が発生
チャプター美容クリニックの解約・キャンセル料に関する話題の導入 特定商取引法に基づく解約の法的枠組みの説明 解約料の計算方法の具体例 プロジェクト同期 / 状況報告美容医療のキャンセル・解約に関する法的規制特定商取引法に基づく解約ルール実際のキャンセル料問題事例対応事項契約前に解約条件とキャンセルポリシーを十分に確認する勢いでの契約や高圧的な営業による契約は避ける予約可能な日程を慎重に検討してから契約を締結する契約書の内容、特に美容医療行為の項目と関連商品について詳細を把握する







