DiscoverTAXMANIA55のラジオ#263 持続化給付金等は課税されるのか?【2022/02/22】
#263 持続化給付金等は課税されるのか?【2022/02/22】

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Update: 2022-02-25
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#263 持続化給付金等は課税されるのか?【2022/02/22】


事業者の持続化給付金等は所得税は課税対象、消費税法は不課税です。


白色収支内訳書は①売上(収入)金額、②家事消費及び③その他の収入に該当、③その他の収入に助成金・給付金は入ります(雑収入扱い)。青色申告決算書(一般用)の場合は、売上(収入)金額(雑収入を含む)に入れます。


白色収支内訳書は①から③の合計金額が④に入ります。


そして確定申告書第1表の「事業・営業等ア」に④の金額を入れます。


・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・新型コロナウイルス感染症対応協業給付金は非課税です


・特定定額給付金(10万円)は非課税です


・子育て世帯への臨時特別給付金は非課税です


・持続化給付金、家賃支援給付金、都道府県の休業・時短要請協力金、雇用調整助成金、小規模事業者持続化補助金は課税対象です


・電話相談センター業務、苦情まがいの変な質問が非常に多い


・国税庁のHP等の対応にも多々問題あり、なぜ、具体的対応策を取らないのか不明

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Takeshi Hosokawa