#300 使用料(ロイヤリティ)の税務の骨子【2022/04/05】日本税務会計学会(東京税理士会)のZoom月次発表会のお知らせ
Description
#300 使用料(ロイヤリティ)の税務の骨子【2022/04/05】
日本税務会計学会(東京税理士会)のZoom月次発表会のお知らせ
2020年4月5日(火)17時から19時まで
演題:使用料(ロイヤリティ)とNFTの税務
発表者:細川 健(ほそかわ たけし)
税理士登録番号:82574
税理士登録住所:
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目3番6号101室
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/member/kenkyu/
本日、Zoomによる月次研究会が開催されます。
東京税理士会の税理士であれば誰でも受講可能です。
事後登録で研修時間にもカウントされます。
希望者にはレジュメを送付しますので、Eメールでご連絡ください。
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・所得税法第161条第1項第11号(旧7号所得)
・十一 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる
使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術
による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用
料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる
ものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料/
・1996年頃からマイクロソフト・IBMがコンピューター・
ソフトウェアの源泉所得税についてロビー活動開始
・米国カナダ租税条約で使用料(ロイヤリティ)ゼロ%が実現
・内容はOECD租税委員会報告書と米国財務省規則に集約
・一時的なダウンロード・インストールによる使用は使用料
(ロイヤリティ)課税の対象外
・複製権+頒布権(貸与権又は譲渡権)がなければ使用料
(ロイヤリティ)課税の対象外/
・平成16年国税不服審判所裁決の誤謬
貸与権をCDロム等の貸与の対価と混同
コンピュータ・ソフトウェアのインストール・ダウンロ
ードがあれば課税(複製権の対価が僅少でも含まれる)
・2005年日米租税条約の改定、使用料(ロイヤリティ)
課税は基本的にしない
・日印租税条約のテクニカル・サービス・フィー問題
・使用地主義の債務者主義への読み替え
・翻訳文書やコンピューター・ソフトウェアの提供と管理/
・2017年国連モデル条約アップデートの衝撃
・国連モデル条約第12条Bに日印租税条約のテクニカル・サー
ビス・フィー規定の導入
・経営的、技術的又はコンサルタントの性格を有する役務に
対して支払われる対価について、支払地国(源泉地国) で
の課税を認める規定の導入
・本田光宏講演会資料(2022.03.10)ディスカッション
・ドラフト(2020年9月)引き続き検討(8枚もの)
・事業所得、譲渡所得及び使用料(ロイヤリティ)の議論/
・使用料(ロイヤリティ)の定義を再確認、コンピューター・
ソフトウェアを12条の定義に含める方向性
・ソフトウェアは著作権の使用料なのか物の譲渡なのか
・真正譲渡(outright sales)と著作権の関係
・OECDモデル租税条約と米国財務省規則の枠組み
1)著作権の全部譲渡と2)一部譲渡及び3)使用料(ロイ
ヤリティ)は一時的インストール・ダウンロードを含まない
・複製権+頒布権(貸与権又は譲渡権)の付与があれば
使用料(ロイヤリティ)に該当/
・それ以外は著作物の複製物の移転(transfer of
copyrighted article)、モノの譲渡に整理
・つまるところ、大部分は物の譲渡で、複製して頒布ができ
ない限り使用料(ロイヤリティ)には該当しないという考
え方でOECDモデル租税条約や米国財務省規則は統一的に
処理
・国連モデル条約は日印租税条約や古典的議論を斟酌
・日本の課税当局の立ち位置はいつまで経っても不明/
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