#257 シンガポール居住者の株式譲渡について【2022/02/20】基本的に税金はかからないが・・・
Update: 2022-02-20
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#257 シンガポール居住者の株式譲渡について【2022/02/20】基本的に税金はかからないが・・・
シンガポール居住者には株式譲渡に課税がされません。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を用いているか、2)恒久的施設(PE)がある場合、3)6つの国内法に該当する場合及び4)日本シンガポール租税条約の順番で検討が必要です。
1)特定口座(源泉徴収あり)15.315%
・・・証券会社と折衝
2)恒久的施設(PE)の有無
3)国内法について
①買集めによる株式等の譲渡
・・・同一銘柄の内国法人の株式等の買集め、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はそのあっせんにより譲渡をすることによる所得
②事業譲渡類似の株式等の譲渡
・・・内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
③不動産関連法人の株式の譲渡による所得
④税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
⑤日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
⑥日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
4)日本シンガポール租税条約について
一)その法人の主要な財産が不動産である場合
(不動産化体株式)
二)株式の譲渡者が保有する株式数が株式総数の25%以上で、かつ、譲渡者及び特殊関係者が譲渡した株式数が株式総数の5%以上である場合(事業譲渡類似株式)
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