#300 使用料(ロイヤリティ)の税務の骨子【2022/04/05】 日本税務会計学会(東京税理士会)のZoom月次発表会のお知らせ 2020年4月5日(火)17時から19時まで 演題:使用料(ロイヤリティ)とNFTの税務 発表者:細川 健(ほそかわ たけし) 税理士登録番号:82574 税理士登録住所: 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目3番6号101室 連絡先:taxmania55@gmail.com https://www.tokyozeirishikai.or.jp/member/kenkyu/ 本日、Zoomによる月次研究会が開催されます。 東京税理士会の税理士であれば誰でも受講可能です。 事後登録で研修時間にもカウントされます。 希望者にはレジュメを送付しますので、Eメールでご連絡ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・所得税法第161条第1項第11号(旧7号所得) ・十一 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる 使用料又は対価で当該業務に係るもの イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術 による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用 料又はその譲渡による対価 ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる ものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価 ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料/ ・1996年頃からマイクロソフト・IBMがコンピューター・ ソフトウェアの源泉所得税についてロビー活動開始 ・米国カナダ租税条約で使用料(ロイヤリティ)ゼロ%が実現 ・内容はOECD租税委員会報告書と米国財務省規則に集約 ・一時的なダウンロード・インストールによる使用は使用料 (ロイヤリティ)課税の対象外 ・複製権+頒布権(貸与権又は譲渡権)がなければ使用料 (ロイヤリティ)課税の対象外/ ・平成16年国税不服審判所裁決の誤謬 貸与権をCDロム等の貸与の対価と混同 コンピュータ・ソフトウェアのインストール・ダウンロ ードがあれば課税(複製権の対価が僅少でも含まれる) ・2005年日米租税条約の改定、使用料(ロイヤリティ) 課税は基本的にしない ・日印租税条約のテクニカル・サービス・フィー問題 ・使用地主義の債務者主義への読み替え ・翻訳文書やコンピューター・ソフトウェアの提供と管理/ ・2017年国連モデル条約アップデートの衝撃 ・国連モデル条約第12条Bに日印租税条約のテクニカル・サー ビス・フィー規定の導入 ・経営的、技術的又はコンサルタントの性格を有する役務に 対して支払われる対価について、支払地国(源泉地国) で の課税を認める規定の導入 ・本田光宏講演会資料(2022.03.10)ディスカッション ・ドラフト(2020年9月)引き続き検討(8枚もの) ・事業所得、譲渡所得及び使用料(ロイヤリティ)の議論/ ・使用料(ロイヤリティ)の定義を再確認、コンピューター・ ソフトウェアを12条の定義に含める方向性 ・ソフトウェアは著作権の使用料なのか物の譲渡なのか ・真正譲渡(outright sales)と著作権の関係 ・OECDモデル租税条約と米国財務省規則の枠組み 1)著作権の全部譲渡と2)一部譲渡及び3)使用料(ロイ ヤリティ)は一時的インストール・ダウンロードを含まない ・複製権+頒布権(貸与権又は譲渡権)の付与があれば 使用料(ロイヤリティ)に該当/ ・それ以外は著作物の複製物の移転(transfer of copyrighted article)、モノの譲渡に整理 ・つまるところ、大部分は物の譲渡で、複製して頒布ができ ない限り使用料(ロイヤリティ)には該当しないという考 え方でOECDモデル租税条約や米国財務省規則は統一的に 処理 ・国連モデル条約は日印租税条約や古典的議論を斟酌 ・日本の課税当局の立ち位置はいつまで経っても不明/ #taxmani55 #Udemy #UdemyTaxCreator #税金 #フリーランス #個人事業主 #国際税務 #租税条約 #税理士 #国際租税法 #発生主義 #現金主義 #著作物の利用許諾 #Udemyベストセラー講師 #著作権法 #著作権の使用料 #仮想通貨 #元入金 #青色申告 #白色申告 #イーサリアム #事業主借 #事業主貸 #相続税 #NFT #代替不可能なトークン #インボイス方式 #消費税 #適格請求書 #贈与税
#294 贈る言葉【2022/03/28】言葉の魔力と危うさ/お前が言うな ・英語を勉強し続けなさい、そうすれば、それはあなたを全く知らないところに連れて行ってくれる、英語を聞き続けることは夫を思い続けることです(カムカムエブリバディ) ・日々鍛錬しきたるべき日に備えよ(松重豊の伴虚無蔵(ばん きょむぞう)) ・あなたの人生、後悔のない道を選びなさい ・戦う者は孤独である、戦う前に負けることを考える奴がいるか、お前ら小賢しいことをしやがって、俺の首を掻き切ってみろ(アントニオ猪木) ・明日には明日の風が吹く、明日は別の一日がある ・日々の感謝を忘れないこと ・夜明け前が一番暗い、明けぬ夜はない スウェーデンの白夜はどうなる、鬱とアルコールは社会問題 ・「あとひとつ」のボーカルはだらしない(らしい) ・贈る言葉の人は冷たい本当に嫌なやつ(らしい) 偽善の偽は人のため、偽りは人のためにあるのかも(本人談) 中身のない、誤った講釈を思いつきで垂れているだけでは(細川健コメント) 「『偽』の語源とは、まず『為』という漢字を紐解く必要があります。『為』とは 『手』と『象』から出来ています。人間が象を手なずける様子を表しています。 そこに人偏がつくと、人間が作為的に手を加え、本来の性質や姿を矯め直すと いう意味になるそうです。要するに人の作為で姿を変える、正体を隠して上辺を 取り繕うという意味から『いつわる』となったとされています。私たちは日常生活の中で、よく『誰の為にしてあげたと思ってるの』 『あなたの為を思ってしてあげたのに』などの言葉を使ったり、聞いたりすると思います。しかし、突き詰めていけば、自らの尺度・基準の中で都合の良し悪しを判断し、行動に移しているのであって、その者の本来のあるべき姿に私達が手を加えている『偽り』とも言えるのではないでしょうか」 https://gakuen.koka.ac.jp/archives/669 (プロレスラーのdmさん等多数の証言)「人間の隙を突くような人をあまり好きじゃない」「夜 撮影現場の街灯の下にサイン色紙を2枚持ってると蛾にしか見えなかった」(本人) 「武田鉄矢は愛想悪い!今から40年くらい前ね…武田鉄矢は朝よく自宅の近所の公園で1人で運動してたんだよね。握手してほしくて母と話しかけたら握手もダメサインもしないって言われたんだよね。それもシッシッって感じ。母は激怒してたけどね。」(twitter投稿あり)
#293 戦略や戦術より大切なもの【2022/03/28】七夕の悲劇はなぜ起きたのか、嘘だと言ってよジョニー黒木 戦略、戦術よりも大事なものがあります。それは企業理念です。18連敗を喫した1998年当時の千葉ロッテマリーンズはその全てが欠けていました。 ・1995年バレンタイン監督で2位、首脳陣との確執で解雇 ・1996年江尻亮(あきら)で5位、体調不良により退団 ・1997年も最下位、小宮山悟に並ぶエース格であった伊良部秀輝とエリック・ヒルマンが退団が理由、誰も監督を引き受けない状況 ・ヒルマンは巨人が引き抜き、肩に小錦、昼マン、肩にジャックナイフ、ミスター違和感 ・1998年4月は小宮山悟が4勝・黒木知宏が3勝、ロッテ11勝5敗 ・前年から離脱している成本年秀に加えて、ストッパー・河本育之が4月下旬に怪我で離脱 ・前年セットアッパーとして活躍した吉田篤史も離脱 ・新加入のスコット・デービソンも故障が発覚し解雇 ・黒木智宏をストッパーに転向、3度失敗、ようやく緊急補強としてブライアン・ウォーレンの加入が決まったが機能せず ・1998年七夕の悲劇、2点リードを保ったまま9回裏2死1塁の勝利目前、ハービー・プリアムに左翼ポール際に同点2ランホームラン ・黒木はマウンドに膝から崩れ落ち、ナインが集まっても立ち上がることはできなかった、嘘だと言ってよジョニー その後延長12回裏、3番手・近藤芳久が広永益隆にサヨナラ満塁本塁打、プロ野球記録を更新する17連敗目を喫した ・主砲はフリオ・フランコ近藤昭仁監督から主将に任命 ・1998年10月12日の最終戦(対西武戦)後、退団会見で「監督は孤独な職業だが、何度もやりたい職業。次は弱いチームじゃなくて、強いチームで(監督をやりたい)」と近藤昭仁監督発言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑵チーム戦略のなさ★★★★ 外人補強網が全く機能していない 投手の頭数が足りないのにドラフトで2位と5位を野手指名 (1位は小林雅英、2位は里崎智也) 選手は悪くない一所懸命やっている 苦しい時の神頼み フリオ・フランコ主将機能せず ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑶チーム戦術のなさ★★★ 黒木智宏のストッパーへの転向大失敗 選手の強み、コア・コンピテンスを監督が把握していない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑴そして何よりもチームの理想、理念の不存在★★★★★ ・チームを優勝させる意思やモチベーションがなかったことに尽きる(ロッテの重光武雄オーナーの意向か、1969年大映の救済のため岸信介に頼まれて参加、会議にほとんど顔を見せず) (重光昭夫・球団代行が仕切る、1991年千葉ロッテマリーンズへ移行、1995年2位のボビー・バレンタイン引退、1998年は転換期か) #企業理念 #戦略と戦術 #千葉ロッテマリーンズ #18連敗 #コア・コンピテンス #ジョニー黒木 #黒木智宏 #嘘だと言ってよジョニー黒木 #七夕の悲劇
#289 業界との関わり方【2022/03/24】業界との関わり方をプロレスを通じて考察 業界への苦言、提言は業界に熱意と愛情がない人はやってはいけません。それは税理士業であれ、プロレスであれ、同じことです。 マイナンバーに関するキツイ投稿も個人をおとしめるのが目的ではなく、業界全体を考えてのことでした。TAXMANIA 55は、少なくとも、業界に対する愛情と熱意は持っています。法令遵守は税理士の基本、業務の効率化と称して法的手続きをないがしろにすることは絶対に許されません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この記事は2010年4月5日に執筆、井上譲二への嫌悪感は未だに変わりません。 井上譲二著『プロレス「暗黒」の10年 ー検証・「歴史的失速」はなぜ起きたのか―』(宝島社)を読んだ。 井上譲二は週刊ファイトのプロレス記者として米国に常駐、まだ見ぬ強豪レスラーや未知の黄金テリトリーを次々に日本に紹介した人物である。その井上譲二がここ10年で急速に失速してしまったプロレスについて語っている。 TAXMANIA 55は第一次UWFが発足した頃、「プロレスに真剣勝負論を持ち込むと膠着状態に陥り、スペクテイター・スポーツとして成立しないのではないか」と井上譲二に直接聞いてみたことがあった。 井上譲二氏は講演を終えたばかりということもあってか非常に不機嫌であり、TAXMANIA 55の質問に真面目に答えようとしなかった。あれから、20数年が過ぎた。 井上譲二が最初に挙げるのが20万部も売れたというミスター高橋の暴露本である。元新日本プロレスのメイン・レフリー、ミスター高橋がプロレスの仕組みを暴露し、プロレス・マスコミがそれを黙殺したことに大きな原因があるという。確かに、新日本プロレスの元幹部が記述しただけに信憑性は極めて高く、仕組みがあることに薄々気が付いていたファンの多くが白けてしまい、プライド、K-1等の総合格闘技に流れたことは確かであろう。 井上譲二が次に挙げるのが新日本プロレスのエース、永田裕志の総合格闘技における二度の惨敗である。永田裕志はヒョ―ドル、ミルコの二人に良いところなく一方的に敗れ、「プロレスラーは弱い」という印象を世間一般に与えてしまった。中西、ケンド―・カシンも同様に敗れた。このことは、暴露本の記述とも深く関係していて、プロレスラーは総合格闘技に準備なく出て惨敗し、プロレスの価値を自ら大きく下げてしまったのである。 井上譲二も指摘しているが、アントニオ猪木は総合格闘技のトップの実力を過小評価し、自分の弟子達の強さを過信していたのだろう。猪木自身が現役の頃は、総合格闘技は未成熟なマイナー分野であり、総合格闘技の選手は空手、ボクシング、アマレスをベースにした、いわば、アマチュアのパートタイマーであった。こういう覚悟のかけらもないような選手達に喧嘩のプロともいうべきプロレスラーが負けるはずもなかったのであり、リングに上がれば赤子の手を捻るようにプロレスラーに関節技を極められてしまっていた。 ところが、今の総合格闘技の選手はパンチの、キックの、そして何よりも関節技のエキスパートである。相手がサンボや柔術の関節技を掛けてくることを想定しながら、超一流のプロボクサーやキックボクサーと同等の強烈なパンチやキックを繰り出してくる。総合格闘技のルールも成熟していて、喧嘩慣れしたプロレスラーがルールの隙を突くようなことも難しい。アマレスの強固なベースのある新日本プロレスの矢野通選手でさえ、「(プロレスを休んで)1年以上総合格闘技に専念しないと、とても勝てませんよ」と語っていた。 つまり、ルールも技術も成熟して一つのジャンルを確立していた総合格闘技のリングに、何の準備もしないで新日本のプロレスラーを上がらせるというアントニオ猪木の方針自体に無理があったのであり、永田裕志らが弱いわけでも何でもなかった。猪木は総合格闘技のマーケットの成熟度に気がつかず、そのトップ選手の強さを過小評価してしまっていた。プロボクシングのチャンピオンにボクシングの素人がボクシングルールで準備をしないで上がり、滅多打ちにされたのと同じことなのだ。 古いファンはアントニオ猪木の偉大さを知り尽くしている。しかしながら、猪木の総合格闘技へ中途半端に関わるという致命的な失敗は、プロレス人気を著しく衰退させてしまった。 プロレス人気の回復には長い時間がかかるだろう。プロレス村の住人であり、プロレス村の世界から一歩も外に出ようとしなかった井上譲二氏が、このような一種の暴露本をあたり前のように書いている。このことも、プロレスを更に衰退させる原因になっていることを考えると、実にさびしい、空しい気持ちにさせられる。 #taxmani55 #Udemy #UdemyTaxCreator #税金 #フリーランス #個人事業主 #国際税務 #租税条約 #税理士 #国際租税法 #発生主義 #現金主義 #著作物の利用許諾 #Udemyベストセラー講師 #著作権法 #著作権の使用料 #仮想通貨 #元入金 #青色申告 #白色申告 #イーサリアム #事業主借 #事業主貸 #相続税 #NFT #代替不可能なトークン #インボイス方式 #消費税 #適格請求書 #贈与税
#287 著作権の使用料と著作物の利用許諾【2022/03/22】著作権法と所得税法の整理の難しさ ・日本の著作権法は1)著作権の譲渡、2)一部譲渡 及び3)著作物の利用の許諾に分けて議論されますが、1)と2)は実務的にはほとんど使われていません。 ・著作物の利用と使用は明確に分ける必要がありますが、著作権の使用料はその定義が不明確であり、国税不服審判所平成16年裁決は問題が多々あります。 ・著作物の利用の許諾の利用方法と条件の範囲が重要 ・利用方法と条件に著作権使用料は含めなくても良いという議論 ・無償でも良いことを意味するのか、そもそも原稿料・印税(著作権使用料)とは何か ・特定の著作物について著作権を使用することが著作権使用料 ・美作太郎.1981.『著作権と出版権-いま何が問題か-』.日本エディタースクール出版部. ・「著作物の利用と使用」という議論と「著作権の使用料」という議論が上手くリンクしていない、ひょっとすると同じことを言っているだけかも(不毛な議論の可能性) ・そうは言っても「著作権使用料」の中身は著作物の利用ではないか、出版社がらみで使用はあり得ない(細川健コメント) ・この3つに分けて議論が進んでいるのは間違いないが、著作物の利用許諾がネックになっているのは間違いない(細川健コメント) ・日本では著作物の利用許諾しかほとんど使われていない ・著作物の利用と使用、著作物を利用するとは著作物を複製する、公衆送信するといった著作権者の許諾がなければできない行為、本を読むことやCDを聴くことは使用 ・第30条(私的使用のための複製) ・第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ・第32条(引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ・・・・・・・ ・「原稿料・印税は、法的には著作権使用料ということになります。……(中略)……原稿を特定の出版物として複製すること許諾する場合、および著作権者=著作権者が相手方の出版権に出版権を設定し、出版権者としてその著作権を使用する権利、つまり著作物の複製・頒布の排他的権利を認める場合に、その著作権の使用に対する対価に相当するものが原稿料・印税なのです。」(美作太郎、著作権と出版権、日本エディタースクール出版部、5・6頁) ・日本音楽出版協会 著作権使用料が徴収されるまで https://mpaj.or.jp/whats/management/flow ・・・・・・・・・・・ ・私の知る限り、筑波大学にいた斉藤博教授が著作権法の使用料(ロイヤリティ)について、最も詳しかったと思います。 ・筑波大学大学院在学時代に直接質問をする機会に恵まれ、次のような説明を受けました。 ・私自身は十分に腑に落ちましたが、御本人の著書等に著されているかは定かではありません。 ・使用料(ロイヤリティ)は使用ではなくて利用の対価なので使用料は確かに問題はあるが、ロイヤリティ=使用料で翻訳として定着しているのではないか ・細川健の著作権論文は誤解を招かないように、「使用料(ロイヤリティ)」で統一したらどうか ・旧所得税法第161条第7号(現所得税法第161条第1項第11号)の定義を見ると、著作権の譲渡による対価とそれ以外に分けて定義していて、それ以外はロイヤリティ=使用料と解釈でき、著作権法の考え方に依拠しているのではないか ・著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価 #taxmani55 #Udemy #UdemyTaxCreator #税金 #フリーランス #個人事業主 #国際税務 #租税条約 #税理士 #国際租税法 #発生主義 #現金主義 #見積耐用年数 #Udemyベストセラー講師 #プロレス #映画鑑賞 #仮想通貨 #元入金 #青色申告 #白色申告 #イーサリアム #事業主借 #事業主貸 #相続税 #NFT #代替不可能なトークン #インボイス方式 #消費税 #適格請求書 #贈与税 #著作権法 #著作権の使用料 #著作物の利用の許諾
#286 ぴんぴんころりを目指すには【2022/03/21】たかだ整体院長のラジオにヒントを得て たかだ整体院長のラジオにヒントを得て喋ります。 健康維持には秘訣があります。 TAXMANIA 55スペシャル焼きそば、お試しあれ! (白滝ともやしで増量+納豆でタンパク質+蕎麦又は玄米+ツナ缶又は鯖缶+胡麻油) ・老いない体づくりが重要 ・健康寿命を伸ばす必要あり(自立して生活できる時間) ・笑顔で心地よく過ごすにはどうすれば良いかを対策する必要あり(先日も69歳でA氏が亡くなる、B氏も70歳で急死、国際税務の専門家でも老いには勝てない) ・脳卒中、癌、認知症、転倒による骨折や関節痛 ・生活習慣病からの脱出(糖尿病、高脂血漿、高血圧) ・TAXMANIA 55は右肩痛と高血圧に悩まされたが現在小康状態 ・それ以外にも首痛と股関節痛、慢性的喉の疾患あり ・更年期障害(男性にも40代から20年間あり) ・落ち込みやすい、イライラしやすい、不眠、記憶力の低下、勃起不全 ・loh(加齢男性腺(せん)機能症候群) ・LOH loss of heterozygosity|ヘテロ接合性喪失 ・11月頃からTAXMANIA 55も鬱(うつ)の傾向あり、一度落ち込むと回復には3、4ヶ月(加齢とホルモン、エストロゲンの低下) ・統計的には50代の健康維持が最も重要 ・⑴代謝の低下と⑵細胞の老化の進行 ・正しい食生活が重要 (適度の炭水化物と野菜中心の食生活+肉又は魚のバランス) TAXMANIA 55スペシャル焼きそば、お試しあれ! (白滝ともやしで増量+納豆でタンパク質+蕎麦又は玄米+ツナ缶又は鯖缶+胡麻油) ・適正体重の維持 ・適度な運動(ラジオ体操+ストレッチ) ・節酒(枝豆かサラダ)と節食
しばらくこのラジオはお休みです。 しばらくの間、スタンド・エフエム(スタエフ stand.fm)に統一します。聴いてください。 https://stand.fm/channels/60a688c7b82bc5e1f3db3469(スタエフ stand.fm) マックからアンカーを録音して、.wavに変えてスタンド・エフエム(スタエフ stand.fm)にアップロードしていたのですが、突然、アンカーでのアップロードができなくなってしまいました。 対策が分かる方、taxmania55@gmail.comにご連絡ください。
#280 確定申告の電話相談終わりました【2022/03/16】皆様に御報告 令和4年3月15日(火)で確定申告電話相談センターの従事が無事に終了しました。 東京税理士会江東西支部の無料相談を含めると、約20日間、確定申告事務に従事させて頂きました。 1996年の税理士登録後、国際税務に専念してきた自分にとって、一般の納税者を対象にする確定申告電話相談は本当に厳しい仕事ですが、今年で3年目、ようやく慣れて来たかなと思います。 昨年も、今年も有名Youtuberからの相談というか、情報収集の電話があり、「あ!こんな有名人と偶然にも税金の話ができるのか!」というサプライズもありました。 改めて思ったのは、非居住者の税務や納税管理人制度、外国税額控除等のいわゆる国際税務の分野は需要が多いにも関わらず対応できる税理士がほとんどいない、税理士や税務署側の回答も誤りが非常に多いことが分かります。 若い人には狙い目の分野なのかなと思ったりしますが、問題は英語でしょうか。 その一方で、SNSのいわゆる国際税務の専門家と称する方々の投稿は中身のないもの、自己満足、自己喧伝が大部分、「人のふり見て我がふり直せ」を痛感しています。 実を言うと、昨年の11月から私生活で厳しい状況が続き、精神的に仕事もままならないことも多々ありました。そんなときに思い浮かべたのは、妻の洋子先生の底抜けに明るい笑顔でした。 日々の暮らしに心から感謝し、1日1日を大事にしていきたいと思います。 令和4年3月15日(火)23時 税理士 細川 健(ほそかわ たけし) #taxmani55 #Udemy #UdemyCreator #税金クリエーター #税金 #修士論文 #租税法 #国際税務 #租税条約 #税理士 #国際租税法 #外資系税理士 #研究計画書 #Udemyベストセラー講師 #プロレス #映画鑑賞 #仮想通貨 #暗号資産 #青色申告 #白色申告 #イーサリアム #ビットコイン #出国税 #NFT #代替不可能なトークン #インボイス方式 #消費税 #適格請求書 #贈与税 #相続税
#279 納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告【2022/03/15】後出しの納税管理人届出もOK 納税管理人を定めた場合の非居住者の確定申告、記載例が国税庁により公表されていないためか、誤りが非常に多いです。 納税管理人を定めない場合は、出国前に準確定申告をしなければなりません。納税管理人届出を後出しでも認めている場合がありますが、住所の間違いが非常に多いです。 納税地は納税管理人の住所ではなく、納税者が住んでいた住所が基本になります。親族が引き続き住んでいる場合のみならず、貸付ている場合も住んでいた場所が納税地です。 賃貸を引き払った場合は、納税管理人住所が納税地になります。 ・出国の日までに納税管理人を定めて提出するのが基本 ・住所は納税地を記載(納税管理人を定めた場合の住所は誤りが多いので注意が必要) ・納税管理人住所:◯◯を併記・括弧書き、同一の場合記述必要なし) ・1月1日現在の海外の住所(住民税の方は非課税に) ・本人の個人番号(マイナンバーを返戻したら未記入) ・納税者の名前(納税管理人の名前ではない) (ふりがな付き)(納税者氏名の下に納税管理人氏名:◯◯を併記・括弧書き) ・納税者の性別・生年月日、屋号に納税管理人の名前を書くことに留意 ・海外の電話番号 ・納税管理人の印鑑(令和3年4月1日から不必要) ・納税管理人の口座に還付金等は振り込まれることに留意 ・国内に住所及び居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断(誤りが多いので注意) (1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合 ▷その事務所等の所在地(恒久的施設(PE)なければ課税なし) (2) (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合▷その納税地とされていた住所又は居所 (3) (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合 ▷その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地) (4) (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合 ▷その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所 (5) (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合 ▷その者が選択した場所 (6) (1)~(5)のいずれにも該当しない場合 ▷麹町税務署の管轄区域内の場所 引用:国税庁「 No.2029 確定申告書の提出先(納税地) 」 <居住者期間の準確定申告> ・準確定申告、死亡した日(3月1日)から4ヶ月以内(7月1日)に提出 ・非居住者も準確定申告が居住者期間について通常の確定申告と同様に必要、非居住者期間と一緒に申告が必要 ・出国をした年については、居住者期間について通常の控除が可能、非居住者期間の控除には制限あり ・年金収入が400万円以下でかつ他の所得(不動産所得の青色申告控除10万円ありの場合は控除後)が20万円以下は申告不要 ・給与が1カ所のみかつ他の所得(不動産所得の青色申告控除10万円ありの場合は控除後)が20万円以下は申告不要 ・給与収入が2千万円超は確定申告必ず必要 ・ただし、申告不要でも還付申告により税金が戻る場合あり ・医療費控除や寄附金控除は確定申告必要 <非居住者期間の確定申告> ・基礎控除、寄附金控除、雑損控除(国内の不動産の損失)のみOK、非居住者期間が長い場合は注意が必要 ・恒久的施設(PE)に帰属する所得を総合課税、他は源泉課税で終了。 ・人的役務の提供事業と不動産所得は源泉20.42%に加えて恒久的施設(PE)がなくても総合課税されることに留意 ・配当20.42%、利子は15.315%(国税分のみ)の源泉所得税 ・上場株式譲渡は原則課税なし又は15.315%の国税のみ課税(届出を出さない場合) ・土地譲渡の対価は10.21%の源泉、賃借人が自己の居住用か親族の居住用で1億円以下の場合は源泉徴収必要なし ・年金(支払額-5万円×係る月数・65歳以上は6万5千円×係る月数)×20.42%の源泉所得税
#278中古資産を用いた医療法人の節税スキーム【2022/03/14】見積耐用年数を用いた実は脱税スキーム ・中古資産を用いた医療法人の節税スキームは、実は見積耐用年数を用いた脱税スキームです。 ・中古資産の見積耐用年数 =( 法定耐用年数 - 経過年数) +経過年数 × 20% ・6−4+4×20%=2.8≒2年、6−5+5×20%=2年、6−6+6×20%=1.2≒1年 ・期首取得の定率法なら2年でも100%で全額費用化可能、5年落ちも2年、6年落ちなら1年! ・ポルシェ等の高級外車を4年落ちで医療法人が購入 ・簿価一円で院長に売る ・院長が現金決済で売るが、法定調書は医療法人宛なので又は法定調書はでないので課税されない ・6年落ち個人で期首取得定率法なら全額損金算入 ・定率法の届出を確定申告期限までに提出 ・平成28年4月1日以後に取得した建物の附属設備及び構築物の償却方法は定額法に限ることとされています ・確定申告期限までに提出すればその年から定率法は認められる
#276贈与とその時効、そして名義預金【2022/03/12】 2つの事例を用いて、贈与の成立とその時効、そして名義預金について説明しています。 世間には贈与税の調査が行われているという誤解があるようです。 贈与税調査は相続税調査のときに一緒に行われます。 贈与税が更生処分されるのは6年間ですが、名義が変更され、時効が成立していても資産の移動は認められません。 結論として、名義預金は被相続人の預金として相続税が課税されます。 #taxmani55 #Udemy #UdemyCreator #税金クリエーター #税金 #修士論文 #租税法 #国際税務 #租税条約 #税理士 #国際租税法 #外資系税理士 #研究計画書 #Udemyベストセラー講師 #プロレス #映画鑑賞 #仮想通貨 #暗号資産 #青色申告 #白色申告 #イーサリアム #ビットコイン #出国税 #NFT #代替不可能なトークン #インボイス方式 #消費税 #適格請求書 #贈与税 #相続税
TAXMANIA55 radio, it is just beginning of the story of TAXMANIA55. さあ始まりました。taxmania55のラジオ、Udemy・タックス・クリエーターの税理士、細川健です。Udemyベストセラー講師の細川 健(ほそかわ たけし)が、皆さんに「税金の話」をかみ砕いて、分かりやすく伝えます。 長年、国税調査官、国税審判官、外資のアドバイザー、大学教授等特殊な税金の仕事を続けてきたTAXMANIA55が、税金の話を中心に、税金以外のこぼれ話にもフォーカスして、聴いている皆様に価値を届けます。 初学者を意識して、お顧客さまの悩みを解決する立場で、お顧客さまが私のUdemyコース受講後の未来の姿を容易に想像できるような、最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきます。 その制作過程で考えたことをラジオでしゃべります。 左利ききのエレン第3巻15話「何かを得た時に始まる人生もある。何かを捨てた時に始まる人生もある。悩んで、もがけ、人生が始まる日まで。」 北野武の映画、「キッズ・リターン」ではボクシングと極道の世界で大きく挫折した若者同士の会話「まあちゃん、もう俺たち終わったのかな?」「馬鹿野郎、まだ始まってもいないぜ」でエンドロールにつながります。 M1で優勝した錦鯉の長谷川雅紀(マサノリ)は「魂は歳を取らない」という松本人志の名言に涙しました。 日々の平穏無事な暮らしに感謝し、1日1日を大事にしたいと思います。 そうです。TAXMANIA55の物語は、そして皆様の物語も、まだ、始まったばかりです。 #274 本田光宏教授の国連モデル条約アップデート【2022/03/09】 OECDモデル条約租税条約では、複製権と頒布権(貸与権又は譲渡権)の付与があれば、米国財務省規則と同様に、使用料(ロイヤリティ)に該当すると理解していますが、現行の国連モデル条約の使用料(ロイヤリティ)にはコンピューター・ソフトウェアの対価は含まれているのか。 答えは、OECDモデル条約租税条約も国連モデル条約も同様のポジションということです。
#273 freeeの入力に必要な基礎知識2【2022/03/07】基本のキ ・発生主義と現金主義、期中は現金主義でも大丈夫です。 ・年度末に売掛金・買掛金・未払費用を拾って計上します。 ・ freeeの入力はビジネスの資産(現金預金等)の収支、つまり現金預金等の入金と出金から考えるのが出発点です。 ・現金等が入金されれば収益の勘定科目が、現金等が出金されれば費用の勘定科目が候補に並びます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 収支の収入を押す(貸方、かしかた、右側の勘定科目、売上等が表示される)(現金預金等のビジネスへの流入) 借方(かりかた)現金預金等××××/貸方(かしかた)勘定科目を選択 決済(未決済又は完了を選択) (支払・受取前の取引、請求書の発行や送金予定等は全て未決済として登録) 口座(入出金があった口座(ビジネス用口座)又は現金を選択) (個人用口座で入手金があった場合は「プライベート資金」を選択)事業用口座と事業用クレジットカードを事前登録、残高を「元入金」に入力する必要あり 発生日(商品を購入した日や売上を請求した日等取引が発生した日を入力) 取引先(取引先を登録しておくことで今後の取引登録、請求書の作成、レポート等での集計や絞込みに活用可能) 勘定科目の選択 売上(売上等の収入) 売上高(本業による収入) 雑収入(本業以外の収入) 金銭貸借・一時支払(返還・借入・利息・立替等) 事業主借(本業以外の収入・受取利息)事業主貸のマイナスで表示 立替金(立替金の返還) 短期借入金(借り入れの実施) 仮払金(仮払金の返済) 預り金(源泉所得税・社会保険料の預かり)預り金を負債に計上して国庫に納付 借受金(使途・金額が未確定な入金) 固定資産の売却(1年以上使う10万円以上のもの) ソフトウェア(購入又は制作したもの) 機械装置(製造・加工装置) 車両運搬具(自動車等) 工具器具備品(事業所・工場備品) 建物(事務所・倉庫等) 附属設備(水道・電気・空調設備等) 土地(事業用敷地) 税金(還付) 事業主借(本業以外の収入・受取利息) その他 預り保証金(預り保証金・敷金等) 有価証券(株式・社債の売却等) 元入金(個人事業主の元手) 仕入高(仕入の返品等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 収支の支出を押す(借方、かしかた、左側の勘定科目の経費等が表示される)(現金預金等のビジネスからの流出) 借方(かりかた)勘定科目を選択/貸方(かしかた)現金預金等×××× 決済(未決済又は完了を選択)(支払・受取前の取引、請求書の発行や送金予定等は全て未決済として登録) 口座(入出金があった口座(事業用口座)又は現金を選択) (個人用口座で入出金があった場合は「プライベート資金」を選択)事業用口座と事業用クレジットカードを事前登録、残高を「元入金」に入力する必要あり 発生日(商品を購入した日や売上を請求した日等取引が発生した日を入力) 取引先(取引先を登録しておくことで今後の取引登録、請求書の作成、レポート等での集計や絞込みに活用可能) 勘定科目 飲食費(飲食に使用した経費) 交際費(得意先の接待・贈答等) 福利厚生費(医療・親睦・慶弔等) 営業関連の支払(仕入・会議・書籍・交際等) 仕入高(販売する商品の仕入高) 旅費交通費(交通費・宿泊費等) 広告宣伝費(事業・商品の広告PR費用) 外注費(仕事を外部に発注した費用) 荷造運賃(商品の発送費用) 交際費(得意先の接待・贈答等) 物品の購入等(消耗品費・新聞・書籍・リース等) 消耗品費(日用品・事務機器等) 新聞図書費(新聞・書籍・情報サイト) リース料(備品等のリース料) 修繕費(修繕費・維持管理費等) 車両費(ガソリン・オイル・整備費) 設備関連の支払等(家賃・水道光熱・通信等) 地代家賃(事務所・店舗・駐車場等) 水道光熱費(電気・ガス・水道等) 通信費(電話・ネット・郵便等) 税・保険・手数料(印紙代・各種手数料・専門家報酬) 租税公課(各種税金・事業税・固定資産税・印紙代等)費用として認められる税金 事業主貸(所得税・住民税等) 預り金(源泉所得税・社会保険料の支払) 支払手数料(振込手数料・専門家報酬等) 保険料(損害保険料等) 給与・福利厚生(給料・社会保険料・医療・慰労等) 給料手当(給与と諸手当) 福利厚生費(医療・親睦・慶弔等) 預り金(源泉所得税・社会保険料の支払) 法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料) 専従者給与(青色事業専従者向け給与) 賞与(ボーナス) 退職金(退職時に払う慰労金) 金銭貸借・一時支払(事業主の生活費・返済・仮払等) 事業主貸(所得税・住民税等)費用にできない所得税、住民税、国民年金、国民健康保険等の支払は事業主貸を使う 立替金(取引先・従業員へ立替) 短期借入金(借入金の返済) 短期貸付金(貸付金の貸付) 支払利息(借入金の利息) 仮払金(使途・金額の未確定な支払) 仮受金(仮受金の返済) 固定資産の購入(1年以上使う10万円以上の物品購入) ソフトウェア(購入又は制作したもの) 工具器具備品(事務所・工場の備品) 機械装置(製造・加工装置) 車両運搬具(自動車等) 工具器具備品(事業所・工場備品) 建物(事務所・倉庫等) 附属設備(水道・電気・空調設備等) 土地(事業用敷地) その他(いずれにも当てはまらないもの) 雑費(臨時的又は少額な支出) 差入保証金(敷金・保証金の差入等) 元入金(事業主貸と相殺等) 有価証券(株式・社債の購入等) 売上高(売上の返金等) #taxmani55 #Udemy #UdemyCreator #税金クリエーター #税金 #修士論文 #租税法 #国際税務 #租税条約 #税理士 #国際租税法 #外資系税理士 #研究計画書 #Udemyベストセラー講師 #プロレス #映画鑑賞 #仮想通貨 #暗号資産 #青色申告 #白色申告 #イーサリアム #ビットコイン #出国税 #NFT #代替不可能なトークン #インボイス方式 #消費税 #適格請求書 #贈与税 #相続税
#271 freeeの入力に必要な基礎知識1【2022/03/07】基本のキ ・発生主義と現金主義 ・期中は現金主義でも良い ・期末に売掛金・買掛金・未払費用を拾って計上する ・ freeeの入力はビジネスの資産(現金預金等)の収支、つまり現金預金等の入金と出金から考えるのが出発点です。 ・現金等が入金されれば収益の勘定科目が、現金等が出金されれば費用の勘定科目が候補に並びます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 収支の収入を押す(貸方、かしかた、右側の勘定科目、売上等が表示される)(現金預金等のビジネスへの流入) 借方(かりかた)現金預金等××××/貸方(かしかた)勘定科目を選択 決済(未決済又は完了を選択) (支払・受取前の取引、請求書の発行や送金予定等は全て未決済として登録) 口座(入出金があった口座(ビジネス用口座)又は現金を選択) (個人用口座で入手金があった場合は「プライベート資金」を選択) 発生日(商品を購入した日や売上を請求した日等取引が発生した日を入力) 取引先(取引先を登録しておくことで今後の取引登録、請求書の作成、レポート等での集計や絞込みに活用可能) 勘定科目の選択 売上(売上等の収入) 売上高(本業による収入) 雑収入(本業以外の収入) 金銭貸借・一時支払(返還・借入・利息・立替等) 事業主借(本業以外の収入・受取利息)事業主貸のマイナスで表示 立替金(立替金の返還) 短期借入金(借り入れの実施) 仮払金(仮払金の返済) 預り金(源泉所得税・社会保険料の預かり)預り金を計上して国庫に納付 借受金(使途・金額が未確定な入金) 固定資産の売却(1年以上使う10万円以上のもの) ソフトウェア(購入又は制作したもの) 機械装置(製造・加工装置) 車両運搬具(自動車等) 工具器具備品(事業所・工場備品) 建物(事務所・倉庫等) 附属設備(水道・電気・空調設備等) 土地(事業用敷地) 税金(還付) 事業主借(本業以外の収入・受取利息) その他 預り保証金(預り保証金・敷金等) 有価証券(株式・社債の売却等) 元入金(個人事業主の元手) 仕入高(仕入の返品等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 収支の支出を押す(借方、かしかた、左側の勘定科目の経費等が表示される)(現金預金等のビジネスからの流出) 借方(かりかた)勘定科目を選択/貸方(かしかた)現金預金等×××× 決済(未決済又は完了を選択)(支払・受取前の取引、請求書の発行や送金予定等は全て未決済として登録) 口座(入出金があった口座(ビジネス用口座)又は現金を選択) (個人用の口座で入手金があった場合は「プライベート資金」を選択) 発生日(商品を購入した日や売上を請求した日等取引が発生した日を入力) 取引先(取引先を登録しておくことで今後の取引登録、請求書の作成、レポート等での集計や絞込みに活用可能) 勘定科目 飲食費(飲食に使用した経費) 交際費(得意先の接待・贈答等) 福利厚生費(医療・親睦・慶弔等) 営業関連の支払(仕入・会議・書籍・交際等) 仕入高(販売する商品の仕入高) 旅費交通費(交通費・宿泊費等) 広告宣伝費(事業・商品の広告PR費用) 外注費(仕事を外部に発注した費用) 荷造運賃(商品の発送費用) 交際費(得意先の接待・贈答等) 物品の購入等(消耗品費・新聞・書籍・リース等) 消耗品費(日用品・事務機器等) 新聞図書費(新聞・書籍・情報サイト) リース料(備品等のリース料) 修繕費(修繕費・維持管理費等) 車両費(ガソリン・オイル・整備費) 設備関連の支払等(家賃・水道光熱・通信等) 地代家賃(事務所・店舗・駐車場等) 水道光熱費(電気・ガス・水道等) 通信費(電話・ネット・郵便等) 税・保険・手数料(印紙代・各種手数料・専門家報酬) 租税公課(各種税金・事業税・固定資産税・印紙代等) 事業主貸(所得税・住民税等) 預り金(源泉所得税・社会保険料の支払) 支払手数料(振込手数料・専門家報酬等) 保険料(損害保険料等) 給与・福利厚生(給料・社会保険料・医療・慰労等) 給料手当(給与と諸手当) 福利厚生費(医療・親睦・慶弔等) 預り金(源泉所得税・社会保険料の支払) 法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料) 専従者給与(青色事業専従者向け給与) 賞与(ボーナス) 退職金(退職時に払う慰労金) 金銭貸借・一時支払(事業主の生活費・返済・仮払等) 事業主貸(所得税・住民税等) 立替金(取引先・従業員へ立替) 短期借入金(借入金の返済) 短期貸付金(貸付金の貸付) 支払利息(借入金の利息) 仮払金(使途・金額の未確定な支払) 仮受金(仮受金の返済) 固定資産の購入(1年以上使う10万円以上の物品購入) ソフトウェア(購入又は制作したもの) 工具器具備品(事務所・工場の備品) 機械装置(製造・加工装置) 車両運搬具(自動車等) 工具器具備品(事業所・工場備品) 建物(事務所・倉庫等) 附属設備(水道・電気・空調設備等) 土地(事業用敷地) その他(いずれにも当てはまらないもの) 雑費(臨時的又は少額な支出) 差入保証金(敷金・保証金の差入等) 元入金(事業主貸と相殺等) 有価証券(株式・社債の購入等) 売上高(売上の返金等)
#268 事業主貸と元入金【2022/03/03】 ・freeeやMoney Fowardを利用するための「【フリーランス・事業者向け】所得税確定申告書作成のための基礎知識-freeeやMoney Fowardを利用するために-」のUdemyコース制作を継続中です。 ・期末の「事業主貸」(資産の部)は期末の「青色申告特別控除額前の所得金額」(負債・資本の部)と同じ金額が入ります。 ・年末に事業主貸と事業主借を相殺し、事業主貸・事業主借の残額があれば元入金に振り替えるので、元入金は事業主貸が増えた分だけ増え、事業主貸が減った分元入金はマイナスになる可能性があります。 (元入金は期首の資産の総額から期首の負債の総額を差し引いて計算する方法もあります) ・事業主借(負債)を使わずに事業主貸(資産)だけを使う方法もあります。 ・事業用通帳の事業に無関係な出金、個人的経費部分は次のように仕訳する。 (借方)事業主貸×××(貸方)現金預金××× ・仕事用の普通預金を作り元入金に入れます(元入金は会社の資本金に該当)。 (借方)現金預金×××(貸方)元入金××× ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 住宅用建物・木造建物の耐用年数22年×1.5倍=33年(0.031)(旧定額法)/平成19年3月31日以前取得分自宅として利用が12年7ヶ月経過、耐用年数33年(0.031)、旧定額法 ・13年経過で計算後、事業の用に供する取得価額2千万円-取得価額2千万円×0.9×0.031×13年=2千万円-558,000円×13=12,746,000円 ・見積耐用年数:(22年-13年)+13年×20/100=9年+2.6年=11年(端数切り捨て)・・・中古資産の見積耐用年数はこの場合使えない ・22年の旧定額法償却率は0.046 (12,746,000円+リフォーム代金5百万円)×0.046=17,746,000円×0.046=816,316円 ( 住宅用建物 17,746,000 定額 22 0.046 816,316 100 816,316 16,929,684)
#267 事業主貸と減価償却費【2022/03/01】 個人事業者向けUdemyコースの制作中です freeeやMoney Fowardソフトを使うための基礎知識を整理しています。 事業部分70%を按分計算する場合は、経費にならない部分30%は事業主貸勘定を使うと考えると分かりやすいかもしれません。 事業用預金通帳とクレジットカードをソフトにリンクさせた場合と個人用預金通帳とクレジットカードを使う場合で仕訳は違ってきます。 ・帳簿を作成する理由 1)確定申告、2)銀行借入、3)補助金申請、4)自分の経営内容を知る ・複式簿記とは 貸借対照表と損益計算書を作成するためには日々の仕訳が必要 仕訳の要素 取引発生の日付 勘定科目 (借方)かりかた・かしかた(貸方) 資産(資産)の有高/資産の発生原因(負債と資本(純資産)) 費用・損失の発生/収益・利益の発生 ・現金主義と発生主義 ・経費按分 ・源泉所得税の徴収をされる場合の仕訳 ・経費の支払時の仕訳 <水道光熱費5万円を事業用通帳から支払った(70%事業用)> (借方)水道光熱費35,000(貸方)現金預金 50,000 事業主貸 15,000 <水道光熱費5万円を個人通帳から支払った(70%事業用)> (借方)水道光熱費35,000(貸方)事業主借 35,000 ・売上の収受 <売上5万円を事業用通帳で受け取った> (借方)売掛金 50,000(貸方)売上 50,000 (借方)現金預金35,000(貸方)売掛金 50,000 事業主貸 15,000 <水道光熱費5万円を個人通帳で受け取った> (借方)水道光熱費35,000(貸方)事業主借 35,000 <パソコン40万円を購入して70%を事業用に使用している> ・パソコンを事業用クレジットカードで購入 (借方)減価償却資産400,000(貸方)現金預金400,000 ・パソコンを個人用クレジットカードで購入 (借方)減価償却資産400,000(貸方)事業主借400,000 パソコン耐用年数4年 ・一般には定額法で計算され、強制償却(必ず減価償却費は費用計上しなければならない) ・10万円未満の資産は購入時に一括して必要経費に算入 ・10万円以上20万円未満の減価償却資産は3分の1づつ必要経費に算入 ・10万円以上30万円未満の減価償却資産は年間300万円までは一括して必要経費に算入 ・パソコンの減価償却費計上 (借方)減価償却費70,000(貸方)減価償却累計額 100,000 事業主貸 30,000 未償却残高は40万円-10万円=30万円
#263 持続化給付金等は課税されるのか?【2022/02/22】 事業者の持続化給付金等は所得税は課税対象、消費税法は不課税です。 白色収支内訳書は①売上(収入)金額、②家事消費及び③その他の収入に該当、③その他の収入に助成金・給付金は入ります(雑収入扱い)。青色申告決算書(一般用)の場合は、売上(収入)金額(雑収入を含む)に入れます。 白色収支内訳書は①から③の合計金額が④に入ります。 そして確定申告書第1表の「事業・営業等ア」に④の金額を入れます。 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・新型コロナウイルス感染症対応協業給付金は非課税です ・特定定額給付金(10万円)は非課税です ・子育て世帯への臨時特別給付金は非課税です ・持続化給付金、家賃支援給付金、都道府県の休業・時短要請協力金、雇用調整助成金、小規模事業者持続化補助金は課税対象です ・電話相談センター業務、苦情まがいの変な質問が非常に多い ・国税庁のHP等の対応にも多々問題あり、なぜ、具体的対応策を取らないのか不明
#262 サザビーリーグの80億円課税処分取消し【2022/02/25】 AHAが自社株を低い価格で買い戻すことにより、本来オランダ法人SRSが得るべき利益130億円がSRS以外の株主に移転していることになりますが、オランダ株主同士の利益移転には課税関係が生じません。 国税不服審判所は「株価の根拠が不明確」と判断して課税処分を全額取消していますが、正しい株価を算定する努力はしたのでしょうか? ・読売新聞2022年2月24日付記事 ・日本経済新聞2020年4月3日付記事、創業者130億円課税もれ ・国税不服審判所2022年1月20日付裁決 ・アフタヌーンティー等著名ブランドを抱える生活雑貨等を営むサザビーリーグに関する報道 ・請求人は創業者の鈴木陸三(78)と森正督会長(73)の資産管理会社「三木家」 ・2010年12月オランダ法人SRS、投資会社AHAに株価5万円、38,000株出資(オランダ法人Xも同様にAHAに投資) ・AHA、サザビーリーグにTOB(2010年11月から2011年2月) ・AHA、サザビーリーグを吸収合併して新サザビーリーグに ・2015年オランダ法人SRSからAHAの株式19,000株を8万円で買い戻し(AHA(新ザザビーリーグ)は自社株をSRSの投資半分を買い戻す) ・鈴木陸三(78)らは数億円の利益 ・SRSは鈴木陸三(78)100%保有(又は三木家との共同出資か)タックスヘイブン対策税制の対象 ・AHAはサザビーリーグの吸収合併により株式価値上昇、84万円と国税は認定し差額の76万円を課税 ・76万円×19,000株=14,400,000,000円 ・84万円×19,000株=15,960,000,000円 ・差額は1,960,000,000円 ・出資は19億(38,000株×5万円) ・取消理由:株価の根拠が不明確(kpmgにお願いすべきだった?) ・SRS以外のオランダ法人株主Xの存在あり 鈴木氏と三木家は「株価は投資会社の定款で定められており、適正、株の売却で巨額の利益を得たわけでもない」などと主張。裁決はこれを認め、「国税当局側の主張する株価の根拠は明確でなく、課税処分は違法だ」と結論付けた。
#257 シンガポール居住者の株式譲渡について【2022/02/20】基本的に税金はかからないが・・・ シンガポール居住者には株式譲渡に課税がされません。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を用いているか、2)恒久的施設(PE)がある場合、3)6つの国内法に該当する場合及び4)日本シンガポール租税条約の順番で検討が必要です。 1)特定口座(源泉徴収あり)15.315% ・・・証券会社と折衝 2)恒久的施設(PE)の有無 3)国内法について ①買集めによる株式等の譲渡 ・・・同一銘柄の内国法人の株式等の買集め、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はそのあっせんにより譲渡をすることによる所得 ②事業譲渡類似の株式等の譲渡 ・・・内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得 ③不動産関連法人の株式の譲渡による所得 ④税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得 ⑤日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得 ⑥日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得 4)日本シンガポール租税条約について 一)その法人の主要な財産が不動産である場合 (不動産化体株式) 二)株式の譲渡者が保有する株式数が株式総数の25%以上で、かつ、譲渡者及び特殊関係者が譲渡した株式数が株式総数の5%以上である場合(事業譲渡類似株式)
#256 総合課税と申告分離申告の違い【2022/01/19 】特定口座(源泉徴収あり)の配当所得をどうするか 雑所得は他の所得と通算ができませんし、繰越控除もできません。しかし、年金・為替差損益・国外FX取引は雑所得に分類されるので雑所得内では通算可能です。 雑所得は1)公的年金等、2)業務及び3)その他に分けられますが、雑所得同士は損益通算可能であり、タックス・プランニングの余地が生まれます。 特定口座(源泉徴収あり)の配当所得は所得金額が900万円以下なら所得税を総合課税、住民税は申告不要を選択するのが有利です。 ただし、非課税所得45万円(東京都江東区の場合)以下であれば、住民税も総合課税又は申告分離課税を選択すると住民税5%部分も還付されます。 株式譲渡損がある人は申告分離課税を選択することにより、他の特定口座(源泉徴収あり)の配当・利子も損益通算可能です。 ただし、赤字口座の配当・利子は全て申告が必要なのに対して、黒字口座の配当・利子は申告不要を選択することも可能です。 ・日本の所得税は10種類の所得に区分され、暗号資産、年金は雑所得に該当する ・給与、退職、事業、利子、不動産、配当、山林、譲渡、一時、雑の10種類に分類される ・雑所得はバスケット・カテゴリー(分類不能所得)と呼ばれていて、他の所得に分類できない所得は雑所得とされる ・雑所得は損益通算制度、繰越控除制度が適用されない (株式の譲渡損失、国内FX取引の譲渡損失は3年分繰越可能) ・他に雑所得があれば通算可能(年金・為替差損益・国外FX取引は雑所得に分類されるので雑所得の中で通算可能) ・国内FX取引は20.42%で分離課税される(他の所得との通算は 不可、損失は3年間の繰越控除可能)ただし、暗号資産の譲渡 利益とは、総合課税(暗号資産)と分離課税(国内FX取引)なので通算できない ・株式譲渡損益は分離課税(20.315%)、特定口座内の配当等と損益通算可能・3年間の繰越控除可能、国内FX取引等との通算不可 ・配当所得は特定口座(源泉徴収あり20.315%)を通常利用 1)総合課税、2)申告分離課税又は3)申告不要 ・配当所得は所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択(所得金額が900万円以下なら一般的に選択) ・株式譲渡損が出ていれば申告分離課税を一般的に選択する ・総合課税、申告分離課税及び申告不要(源泉分離課税と同じ意味合い)の意味を良く理解すること ・総合課税は10に所得を分類して課税所得を計算、合算して税額計算 ・申告分離課税は他の所得とは別に税額計算、最後に税額は合算 ・申告不要は源泉所得税(所得税15.315%と住民税5%)だけで 課税関係が終了、源泉分離課税と同じ意味合いで取りっぱなし ・利子所得は源泉分離課税(所得税15.315%と住民税5%) 総合課税はできないが、特定口座(源泉徴収あり)により配当所得と一緒に株式譲渡損と損益通算可能(申告分離課税) ・非上場株式配当(3%以上保有の上場株式を含む)住民税は要申告(所得税20.42%)別枠で考える ・特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡益、償還差益、配当、利子は、口座ごと、かつ、その株式譲渡益、償還差益、配当・利子ごとに確定申告をするしないを選択可能(配当の申告不要は上限なし) ・特定口座(源泉徴収あり)内では配当と利子がある場合はその合計額で選択する必要があるが、配当と利子はそれぞれ確定申告の有無を選択可能(利子は総合課税ができない、申告不要か申告分離課税) ・特定口座(源泉徴収あり)の配当を申告する場合は、その全てを総合課税又は申告分離課税で確定申告する必要あり ・特定口座(源泉徴収あり)以外の配当、利子は各銘柄1回ごとの受け取りで確定申告の有無を決定可能